• 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第四項に規定する新規化学物質の名称の公示に関する省令

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第四項に規定する新規化学物質の名称の公示に関する省令

平成22年3月31日 改正
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第4条第4項の規定による新規化学物質の名称の公示は、同条第1項第2号から第5号までのいずれかに該当するものである旨の通知をした日から五年を経過した後、遅滞なく、行うものとする。
附則
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成22年3月31日
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

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