• 北海道国有未開地処分法施行規則
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条

北海道国有未開地処分法施行規則

昭和8年6月17日 改正
第1条
売払ひ又は貸付すべき土地は之を公示す但し第2条第1号第3号の場合並に一区域五町歩(四百九十五あーる百二十一分の百五)未満のものは此の限に在らず
第2条
土地の売払又は貸付は競争に付して之を行ふ但し左の場合に於ては競争に付せざることを得
公用又は公共の利益と為るべき事業に供せんとする土地を売払ひ又は貸付するとき
二十町歩(千九百八十三あーる百二十一分の五十七)以内の土地を売払ひ又は貸付するとき
拓殖上特に必要なる事業に供せんとする土地を売払ひ又は貸付するとき
二回以上競争に付して競落者なき土地を予定価格以上にて売払ひ又は貸付するとき
参照条文
第3条
土地の売払又は貸付面積は一人に付左の制限を超ゆることを得ず但し前に売払を受けたる土地の事業を成功したる者に対しては其の面積を通算せず
耕作に供する土地 二百町歩(一万九千八百三十四あーる百二十一分の八十六)
牧畜に供する土地 五百町歩(四万九千五百八十六あーる百二十一分の九十四)
植樹に供する土地 五百町歩(四万九千五百八十六あーる百二十一分の九十四)
特定地      十町歩(九百九十一あーる百二十一分の八十九)
其の他の目的に供する土地十町歩(九百九十一あーる百二十一分の八十九)
会社、組合其の他共同して事業を経営せんとする者に対しては其の資産及人員に応じ前項面積の五倍迄累加することを得
特定地は其の状況に依り特殊の経営を必要とする場合に於ては釧路国支庁管轄区域及根室支庁管轄区域に在りては第1項面積の二倍迄、其の他の支庁管轄区域に在りては第1項面積の一倍半迄累加することを得
第4条
売払ひ又は貸付したる土地の事業成功期間は左の制限を超ゆることを得ず
十町歩(九百九十一あーる百二十一分の八十九)未満五年
三十町歩(二千九百七十五あーる百二十一分の二十五)未満八年
三十町歩(二千九百七十五あーる百二十一分の二十五)以上十年
植樹又は泥炭地の使用に付ては前項期間の二倍とす
第5条
特定地を設定したるときは之を公示す
特定地は戸主又は成年者に限り之を貸付し貸付許可の翌月より六月以内に其の土地又は其の附近に移住し事業成功に至る迄引続き居住したるときは之を付与す
第6条
売払ふべき土地に立木あるときは土地と共に之を売払ふものとす
第7条
耕作を目的とする土地に在りては命令の定むる所に依り其の十分の四以内を防風林、風致林又は薪炭用材林と為すことを得
第8条
土地の売払又は貸付を受くべき者に関し必要なる事項は命令を以て之を定む
附則
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和8年6月17日
本令は公布の日より之を施行す

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