• 北海道防寒住宅建設等促進法施行規則
    • 第1条 [補助金交付申請書]
    • 第2条 [補助金の交付申請の手続]

北海道防寒住宅建設等促進法施行規則

平成12年11月20日 改正
第1条
【補助金交付申請書】
北海道防寒住宅建設等促進法(以下「法」という。)第5条第1項の規定により国土交通大臣に提出すべき補助金交付申請書、事業計画書及び経費見積書の様式は、それぞれ別記第1号様式、第2号様式及び第3号様式とする。
参照条文
第2条
【補助金の交付申請の手続】
前条の補助金交付申請書は、当該年度の前年度の三月三十一日までに提出するものとする。但し、特別の事由がある場合においては、この限りでない。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年1月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年11月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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