• 医療法等の一部を改正する法律附則第七条第二項の政令で定める日を定める政令

医療法等の一部を改正する法律附則第七条第二項の政令で定める日を定める政令

平成17年5月2日 制定
医療法等の一部を改正する法律附則第7条第2項の政令で定める日は、平成十八年三月三十一日とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。

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