• 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則

南極地域の環境の保護に関する法律施行規則

平成25年8月27日 改正
第1章
総則
第1条
【南極特別保護地区】
南極地域の環境の保護に関する法律(以下「法」という。)第3条第5号の環境省令で定める南極特別保護地区は、別記のとおりとする。
第2条
【漁業法等の規定に基づく農林水産省令の規定】
第3条
【特定活動に該当する行為】
法第3条第6号イの環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
南極水産動植物採捕(南極地域の海域に生息し、又は生育する水産動植物(以下この号において単に「水産動植物」という。)の採捕をいう。以下同じ。)に伴う水産動植物の混獲
南極水産動植物採捕に付随する探索及び集魚
南極水産動植物採捕を目的とした船舶の航行並びに当該航行に付随する物品の運搬及び船舶への補給
前三号に掲げるもののほか、前号に規定する船舶内にある者が当該船舶内においてする行為
第4条
法第3条第6号ロの環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
船舶の航行又は航空機の飛行に付随する物品の運搬及び船舶又は航空機への補給
前号に掲げるもののほか、南極地域の海域にある船舶又は航空機内にある者が当該船舶又は航空機内においてする行為
第5条
【南極環境構成要素】
法第3条第7号の環境省令で定める南極地域の環境の構成要素は、別表第一の上欄に掲げるものとする。
第6条
【南極哺乳類】
法第3条第10号の環境省令で定める哺乳綱に属する種は、別表第二に掲げる種とする。
第7条
【南極鳥類】
法第3条第11号の環境省令で定める鳥綱に属する種は、別表第三に掲げる種とする。
第8条
【南極史跡記念物】
法第3条第13号の環境省令で定める史跡及び歴史的記念物は、別表第四に掲げるものとする。
第2章
南極地域活動計画の確認
第9条
【締約国の相当法令の規定により許可等を受けてする南極地域活動に係る届出】
法第5条第3項の規定により環境大臣に対し行う届出は、様式第一の届出書により行う。
第10条
【南極地域活動計画の確認の申請書】
法第6条第1項の規定により環境大臣に対し行う申請は、様式第一の二の申請書により行う。
前項の申請書には、南極地域活動を主宰しようとする者が法第6条第2項各号に該当しないことを説明した書面を添付しなければならない。
第11条
【南極哺乳類の捕獲等の区分、目的及び条件】
法第7条第1項第2号の行為の区分は別表第五の上欄に掲げるものとし、同号の行為の目的は同表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げるものとし、同号の条件は同表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
第12条
【南極特別保護地区ごとの要件】
法第7条第1項第3号の環境省令で定める要件は、別表第六の上欄に掲げる南極特別保護地区ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
第13条
【学識経験のある者からの意見聴取】
環境大臣は、法第8条第4項の規定により学識経験のある者の意見を聴くときは、次条の南極地域活動計画確認検討委員名簿に記載されている者の意見を聴くものとする。
第14条
【南極地域活動計画確認検討委員名簿】
環境大臣は、南極地域に関し専門の学識経験のある者のうちから、南極地域活動計画確認検討委員を委嘱して南極地域活動計画確認検討委員名簿を作成し、これを公表するものとする。
参照条文
第15条
【南極環境構成要素の観測又は測定の方法】
法第8条第5項の規定により行う南極環境構成要素の観測又は測定は、別表第一の上欄に掲げる南極環境構成要素の区分に従い、それぞれ同表の中欄に掲げる対象から環境大臣があらかじめ指定するものにつき、同表の下欄に掲げる方法から環境大臣があらかじめ指定するものにより、南極地域の環境の保護の観点から必要な限度において環境大臣があらかじめ指定する頻度で行うものとする。
第16条
【公告の方法】
法第9条第1項の規定により環境大臣が行う公告は、官報により行うものとする。
第17条
【公告する事項】
法第9条第1項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第6条第1項第1号及び第2号に掲げる事項
申請書及び法第6条第3項に規定する図書の縦覧の場所
法第9条第2項の意見書の提出方法、提出期限の日時及び提出先
その他環境大臣が縦覧を適正に行うため必要と認める事項
第18条
【承継の届出】
法第10条第1項の規定により環境大臣に対し行う届出は、様式第二の一の届出書により行う。
法第10条第3項の規定により環境大臣に対し行う届出は、様式第二の一の届出書に、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付して行う。
申請者について相続があった場合 相続があったことを証する書面
申請者について合併があった場合 合併後存続する法人又は合併により設立した法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書
申請者について分割があった場合 分割により当該業務を承継した法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書
第1項の規定は確認を受けた南極地域活動に係る主宰者となろうとする者について、前項の規定は確認を受けた南極地域活動に係る主宰者の地位を相続、合併又は分割(申請中の南極地域活動計画に係る南極地域活動を主宰する業務を承継させるものに限る。)により承継しようとする者について準用する。この場合において、第1項及び前項中「届出は」とあるのは「承認の申請は」と、「第二の一の届出書」とあるのは「第二の二の申請書」と、前項中「申請者」とあるのは「確認を受けた南極地域活動に係る主宰者」と読み替えるものとする。
第19条
【行為者証の交付等】
法第11条第5項の規定による行為者証の交付の申請は、様式第二の三の申請書により行う。
法第11条第5項の行為者証(以下この条において単に「行為者証」という。)の様式は、様式第三のとおりとする。
法第11条第6項の規定による行為者証の再交付の申請は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類に、行為者証を亡失し、又は滅失した事情を記載した書類を添付して、環境大臣に提出して行うものとする。
申請をしようとする者が主宰者である場合
第1項第1号及び第2号に掲げる事項
亡失又は滅失した行為者証に係る行為者の氏名
亡失又は滅失した行為者証の番号及び交付年月日
申請をしようとする者が行為者である場合
当該行為者の住所及び氏名
亡失又は滅失した行為者証の番号及び交付年月日
第3章
南極地域における行為の制限
第20条
【生きていない個体の持込みが禁止されない場合等】
法第14条第1項の環境省令で定める検査を受けている場合は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、当該検査を受けている個体(これらの個体の一部を含むものとし、これらの加工品を除く。以下この条において同じ。)が家きんのものである場合とする。
ニューカッスル病、結核病及び真菌病の有無について動物検疫所の検査を受けている場合
環境保護に関する南極条約議定書(以下「議定書」という。)の締約国において前号に掲げる検査に相当する検査を受けている場合
法第14条第1項の環境省令で定める場合は、南極地域に持ち込む個体が家きん又はカニス属の種の個体以外のものである場合とする。
第21条
【生きている生物の持込みが禁止されない場合】
法第14条第2項第2号ロの環境省令で定める場合は、次に掲げるものとする。
南極地域に持ち込む生きている生物(ウイルスを含む。以下この条において同じ。)が南極地域にある間船舶内又は航空機内にある場合
南極水産動植物採捕の用に供するために持ち込む場合
人体内に通常あり、又は人体若しくは船舶その他の物件に通常付着している生きている生物を持ち込む場合
第22条
【焼却の方法に関する基準】
法第16条第1号の環境省令で定める焼却の方法に関する基準は、焼却設備の排出口から火炎及び環境大臣が定める方法により測定した汚染度が五十パーセントを超える黒煙を出さない焼却方法により焼却することとする。
第23条
【処分が禁止される液状の廃棄物の基準】
令第3条第3号の環境省令で定める基準は、別表第七の上欄に掲げる物質の種類ごとに同表の下欄に掲げる基準値を超えないこととする。
前項に規定する基準値は、環境大臣が定める方法により測定した場合における測定値によるものとする。
第24条
【内陸の方向に遠く隔たった地域】
法第16条第2号の環境省令で定める地域は、海岸又は氷棚の先端から内陸に向かって五キロメートル以上離れた地域であって、氷床に覆われたもの(当該地域にある氷床に囲まれた露岩地域を含む。)とする。
参照条文
第25条
【埋立ての方法に関する基準等】
法第16条第2号の環境省令で定める埋立ての方法に関する基準は、次の各号のいずれにも適合するものであることとする。
前条で規定する地域にある常設の建築物内においてする行為又は当該建築物を拠点としてする行為に伴って生ずる液状廃棄物以外の液状廃棄物を埋め立てるものでないこと。
前条で規定する地域にある氷床に囲まれた露岩地域に埋め立てるものでないこと。
当該液状廃棄物が流出しないように埋め立てること。
法第16条第2号の規定により液状廃棄物を処分するに当たっては、氷の消耗が著しい地域を終点とする既知の氷の流線上を避けるよう努めるものとする。
第26条
【海域への排出ができる液状廃棄物の基準】
令第4条第2号の環境省令で定める基準は、別表第八の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準値に適合することとする。
前項に規定する基準値は、環境大臣が定める方法により測定した場合における測定値によるものとする。
第27条
【海域への排出の方法に関する基準等】
法第16条第3号で定める排出の方法に関する基準は、液状廃棄物に含まれる固形状の物が溶解するまで貯留する処理を行い排出することとする。
法第16条第3号の規定により液状廃棄物を南極地域の陸域から海域に排出するに当たっては、液状廃棄物の初期希釈及び急速な拡散のための条件を備えている海域に排出するよう努めるものとする。
第28条
削除
第29条
【廃棄物の除去に伴う影響がその遺棄に伴う影響よりも大きいと認められる場合】
法第16条第4号に規定する廃棄物を除去することによる南極環境影響の程度がそれを遺棄することによる南極環境影響の程度よりも大きいと認められる場合として環境省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
建築物(燃料、衣類、食料その他当該建築物の中にある物品を含む。)、機械又はドラム缶の全体が氷雪に埋もれた場合
ラジオゾンデ、測風気球その他の気象測器並びに電離層の諸現象並びに宇宙線の観測に用いる器具、器械及び装置(以下この号において「気象測器等」という。)を気象、電離層の諸現象又は宇宙線の観測の用に供するために南極地域において飛しょうさせ、当該気象測器等の回収のために探索する必要がある場合
第30条
【やむを得ず、かつ、南極環境影響の程度が軽微な場合等】
法第16条第5号に規定する南極地域において行為をする上でやむを得ず、かつ、南極環境影響の程度が軽微であるとして環境省令で定めるものは、南極地域の陸域(常設の建築物内を除く。)において生ずるし尿の処分とする。
前項のし尿については、できる限り活動の拠点である常設の建築物又は船舶に持ち帰るよう努めるものとする。
第31条
【持込みに伴う南極環境影響の程度が軽微な場合】
法第18条の環境省令で定める南極環境影響の程度が軽微な場合は、同条に規定する南極地域への持込みが禁止される物が南極地域にある間船舶内又は航空機内にある場合とする。
第4章
監督
第32条
【法第二十二条第三項の証明書の様式】
法第22条第3項の証明書の様式は、様式第四のとおりとする。
第5章
雑則
第33条
【やむを得ない事由がある行為】
法第24条第3項の環境省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
南極地域にある建築物又は船舶、航空機、車両若しくは発電機その他の機械であって、南極地域における生活に必要なものを維持又は修理するために緊急時においてやむを得ずする行為
次の各号のいずれかに掲げる事態が生じ、又は生じるおそれのある場合であって、当該事態を除去し、又は当該事態の発生を回避するために緊急時においてやむを得ずする行為
南極地域の気候の自然な変動に影響を及ぼす事態
南極地域の大気の著しい汚染、水質の著しい汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質の著しい悪化を含む。)又は土壌の著しい汚染の原因となる事態
南極地域の大気の組成を変化させ、土地(海底を含む。)若しくは氷床の形質を著しく変更し、又は河川、湖沼等の水位若しくは水量に著しい増減を及ぼす事態
南極地域に生息し、又は生育する動植物の種について、その種の個体の主要な生息地又は生育地を消滅させる事態、種の存続に支障を来す程度にその種の個体の数を著しく減少させる事態その他のその種の個体の生息状態又は生育状態に著しく影響を及ぼす事態
南極地域の固有の価値であって重要なものを有する地域において、当該価値を著しく減ずる事態
法第24条第4項の規定により環境大臣に対し行う報告は、様式第五の報告書により行う。
第34条
【法第二十六条第二項の証明書の様式】
法第26条第2項の証明書の様式は、様式第六のとおりとする。
第35条
【書類の経由】
この省令の規定により環境大臣に提出する書類は、国外にあっては領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)を経由して提出することができる。
別表第一
【南極環境構成要素並びにその観測又は測定の対象及び方法】
(第五条及び第十五条関係)
南極環境構成要素観測又は測定の対象観測又は測定の方法
南極地域の大気イ いおう酸化物の排出濃度及び排出量
ロ ばいじんの排出濃度
ハ 窒素酸化物の排出濃度
ニ 燃料の種類別の使用量
ホ 焼却した廃棄物の種類及び量
イ 排出口におけるいおう酸化物の濃度及び排出ガス量の測定
ロ 燃料使用量及び燃料中のいおう含有率に基づくいおう酸化物の排出量の算出
ハ 排出口におけるばいじん又は窒素酸化物の濃度の測定
ニ 積雪表層の採取と分析
ホ 右に準ずる適当な方法で、環境大臣が指定するもの
南極地域の気象イ 気温
ロ 風向及び風速
ハ 積雪深
イ 測器を用いた観測
ロ 右に準ずる適当な方法で、環境大臣が指定するもの
南極地域の水イ 水質汚濁防止法施行令第二条に掲げる物質(あらかじめ環境大臣が指定するものに限る。)の量又は濃度
ロ 水質汚濁防止法施行令第三条に掲げる項目(あらかじめ環境大臣が指定するものに限る。)
ハ 排出水の総量
イ 排出水の採取及び分析
ロ 排出水域における試料の採取及び分析
ハ 測器を用いた計測
ニ 右に準ずる適当な方法で、環境大臣が指定するもの
南極地域の雪氷イ 雪氷の表層の状態イ 写真撮影による観測
ロ 右に準ずる適当な方法で、環境大臣が指定するもの
南極地域の土壌イ 地表の土壌又は岩石の状態イ 写真撮影による観測
ロ 試料の採取及び分析
ハ 右に準ずる適当な方法で、環境大臣が指定するもの
南極地域の岩石
南極地域の地形イ 地形の変化イ 現地測量又は計測
ロ 写真撮影による観測
ハ 右に準ずる適当な方法で、環境大臣が指定するもの
南極地域の地質
南極地域に生息又は生育する動植物イ 動植物の個体群又は群集若しくは群落の生息状態又は生育状態
ロ 動植物の群集又は群落の構成
イ 目視による構成種及び個体数の調査
ロ 捕獲調査
ハ 植生調査
ニ 写真撮影による観測
ホ 右に準ずる適当な方法で、環境大臣が指定するもの
南極史跡記念物イ 南極史跡記念物の位置及び状態の変化イ 写真撮影による観測
ロ 右に準ずる適当な方法で、環境大臣が指定するもの
南極地域の景観イ 人為による景観の変化イ 写真撮影による観測
ロ 右に準ずる適当な方法で、環境大臣が指定するもの


別表第二
【南極哺乳類(第六条関係)】
科名種名
くじら目
せみくじら科エウバラエナ・アウストラリス(異名エウバラエナ・グラシアリス又はバラエナ・グラシアリス。ミナミセミクジラ)
ながすくじら科バラエノプテラ・ムスクルス(シロナガスクジラ)
バラエノプテラ・フィサルス(ナガスクジラ)
バラエノプテラ・ボレアリス(イワシクジラ)
バラエノプテラ・アクトロストラタ(ミンククジラ)
メガプテラ・ノヴァエアングリアエ(ザトウクジラ)
まっこうくじら科フィセテル・マクロケファルス(異名フィセテル・カトドン。マッコウクジラ)
あかぼうくじら科ベラルディウス・アルヌクスィイ(ミナミツチクジラ)
メソプロドン・グライイ(ミナミオオギハクジラ)
ヒュペロオドン・プラニフロンス(ミナミトックリクジラ)
まいるか科オルキヌス・オルカ(シャチ)
グロビケファラ・メラス(ヒレナガゴンドウ)
ラゲノリュンクス・クルキゲル(ダンダラカマイルカ)
食肉目
あしか科アルクトケファルス・ガゼルラ(ナンキョクオットセイ)
アルクトケファルス・トロピカリス(アナンキョクオットセイ)
あざらし科レプトニュコテス・ウェデルリ(ウェッデルアザラシ)
ロボドン・カルキノファグス(カニクイアザラシ)
ヒュドルルガ・レプトニュクス(ヒョウアザラシ)
オンマトフォカ・ロスィ(ロスアザラシ)
ミロウンガ・レオニナ(ミナミゾウアザラシ)
備考 
一 異名とは種の名称以外の呼称で、分類学上一部で使用されているものをいう。
二 括弧内に記載する異名以外の呼称は、和名である。


別表第三
【南極鳥類(第七条関係)】
科名種名
みずなぎどり目
あほうどり科ディオメデア・エクスランス(ワタリアホウドリ)
ディオメデア・エポモフォラ(シロアホウドリ)
ディオメデア・メラノフリス(マユグロアホウドリ)
ディオメデア・クリソストマ(ハイガシラアホウドリ)
フォエベトリア・フスカ(ススイロアホウドリ)
フォエベトリア・パルペブラタ(ハイイロアホウドリ)
みずなぎどり科マクロネクテス・ギガンテウス(オオフルマカモメ)
マクロネクテス・ハルリ(キタオオフルマカモメ)
フルマルス・グラキアロイデス(ギンフルマカモメ)
タラソイカ・アンタルクティカ(ナンキョクフルマカモメ)
ダプティオン・カペンセ(マダラフルマカモメ)
パゴドロマ・ニヴェア(ユキドリ)
プテロドロマ・レソニイ(メグロシロハラミズナギドリ)
プテロドロマ・ブレヴィロストリス(ケルゲレンミズナギドリ)
プテロドロマ・モルリス(カオジロミズナギドリ)
プテロドロマ・イネクスペクタタ(マダラシロハラミズナギドリ)
ハロバエナ・カエルレア(アオミズナギドリ)
パキュプティラ・デソラタ(ナンキョククジラドリ)
パキュプティラ・ベルケリ(ハシボソクジラドリ)
プロケルラリア・アエクイノクティアリス(ノドジロクロミズナギドリ)
プロケルラリア・キネレア(オオハイイロミズナギドリ)
プフィヌス・グリセウス(ハイイロミズナギドリ)
うみつばめ科オケアニテス・オケアニクス(アシナガウミツバメ)
オケアニテス・ネレイス(異名ガルロディア・ネレイス。ヒメアシナガウミツバメ)
フレゲタ・トロピカ(クロハラウミツバメ)
もぐりうみつばめ科ペレカノイデス・ゲオルギクス(ミナミモグリウミツバメ)
ペンギン目
ペンギン科アプテノデュテス・パタゴニクス(オウサマペンギン)
アプテノデュテス・フォルステリ(コウテイペンギン)
ピュゴスケリス・パプア(ジェンツーペンギン)
ピュゴスケリス・アデリアエ(アデリーペンギン)
ピュゴスケリス・アンタルクティカ(ヒゲペンギン)
エウデュプテス・クリソコメ(イワトビペンギン)
エウデュプテス・クリソロフス(マカロニペンギン)
ペリカン目
う科ファラクロコラクス・ブランスフィエルデンシス(シェトランドキバナウ)
ファラクロコラクス・ゲオルギアヌス(ジョージアキバナウ)
ちどり目
さやはしちどり科キオニス・アルバ(サヤハシチドリ)
とうぞくかもめ科カタラクタ・スクア(オオトウゾクカモメ)
カタラクタ・マコルミキ(ナンキョクオオトウゾクカモメ)
かもめ科ラルス・ドミニカヌス(ミナミオオセグロカモメ)
ステルナ・パラディサエア(キョクアジサシ)
ステルナ・ヴィタタ(ナンキョクアジサシ)
備考 
一 異名とは種の名称以外の呼称で、分類学上一部で使用されているものをいう。
二 括弧内に記載する異名以外の呼称は、和名である。


別表第四
【南極史跡記念物(第八条関係)】
番号名称位置
千九百六十五年に第一回アルゼンチン内陸極点探検隊により地理学的南極点に立てられた旗竿南緯九十度
千九百六十年に死亡した福島紳を記念して昭和基地に建てられた石塚と銘板南緯六十九度東経三十九度三十五分
千九百三十年にダグラス・モーソンによりエンダビー・ランドのプロクラメーション島に建てられた石塚と銘板南緯六十五度五十一分東経五十三度四十一分
千九百五十八年のソヴィエト南極探検隊による到達不能極征服を記念した銘板と共にV.I.レーニンの胸像が取り付けられている基地の建物南緯八十二度六分四十二秒東経五十五度一分五十七秒
千九百三十一年にダグラス・モーソンによりマックロバートソン・ランドのブルース岬に建てられた石塚と銘板南緯六十七度二十五分東経六十度四十七分
千九百三十九年にヒューバート・ウィルキンズによりプリンセス・エリザベス・ランドのヴェストフォール丘陵のウォークアバウト岩に建てられた石塚南緯六十八度二十二分東経七十八度三十三分
千九百五十六年に死亡したイワン・カルマを記念してブロムスキー島に建てられた銘板のはめ込まれた石南緯六十六度三十二分四秒東経九十二度五十九分五十七秒
ミールヌイ観測所から二キロメートル地点にあるミールヌイ—フォストク・ルートに置かれたそりに設置された、任務遂行中に死亡したアナトリー・シチェグロフを記念する銘板がついた金属製の記念碑南緯六十六度三十四分四十三秒東経九十二度五十八分二十三秒
任務遂行中に死亡したソヴィエト南極探検隊のソヴィエト、チェコスロバキア、ドイツ民主共和国及びスイス市民が埋葬されているミールヌイ観測所近くのブロムスキー島にある墓地南緯六十六度三十二分四秒東経九十三度
千九百五十六年のオアシス基地の開設を記念銘板がついた、バンガー丘陵のドブロウォルスキー基地の地磁気観測所南緯六十六度十六分三十秒東経百度四十五分三秒
十一千九百五十七年のボストーク基地の開設を記念する銘板がついた、地球の地磁気極への最初の横断に関わった重トラクター南緯七十八度二十七分四十八秒東経百六度五十分六秒
十二削除 
十三削除 
十四千九百十二年に英国南極探検隊のビクター・キャンベルの北方隊によりテラ・ノヴァ湾のイニクスプレッシブル島に作られた氷穴の跡南緯七十四度五十四分東経百六十三度四十三分
十五千九百八年にアーネスト・シャクルトンによりロス島のロイズ岬に建てられた小屋(千九百六十一年に修復されたもの)南緯七十七度三十三分東経百六十六度十分
十六千九百十一年にロバート・ファルコン・スコットによりロス島のエヴァンス岬に建てられた小屋(千九百六十一年に修復されたもの)南緯七十七度三十八分東経百六十六度二十四分
十七千九百十六年に死亡したアーネスト・シャクルトンの南極横断探検隊の隊員三名を記念してロス島のエヴァンス岬のウインド・ヴェイン丘に建てられた十字架南緯七十七度三十八分東経百六十六度二十四分
十八千九百二年にロバート・ファルコン・スコットによりロス島のハット岬に建てられた小屋(千九百六十四年に一部修復されたもの)南緯七十七度五十分東経百六十六度三十七分
十九千九百四年にジョージ・ヴァンスを記念して英国南極探検隊によりロス島のハット岬に建てられた十字架南緯七十七度五十分東経百六十六度三十七分
二十千九百十三年にロバート・ファルコン・スコット隊を記念して英国南極探検隊によりロス島のオブザーベーション丘に建てられた十字架南緯七十七度五十一分東経百六十六度四十一分
二十一千九百十一年にロバート・ファルコン・スコット隊のエドワード・ウィルソン支隊によりロス島のクロージア岬に建てられた石の小屋南緯七十七度三十一分東経百六十九度二十二分
二十二千八百九十九年にC.E.ボルヒグレヴィンク率いる「南十字星」探検隊によりアデア岬に建てられた小屋南緯七十一度十八分東経百七十度十二分
二十三アデア岬にあるニコライ・ハンソンの墓南緯七十一度十七分東経百七十度十三分
二十四千九百十二年にロアール・アムンセンによりクイーン・モード山脈のベティ山に建てられた石塚南緯八十五度十一分西経百六十三度四十五分
二十五削除 
二十六千九百五十一年に建てられたマルグリット湾のデブナム諸島のバリー島にあるアルゼンチン基地「ヘネラル・サン・マルティン」の放棄された施設並びに十字架、旗柱及び一本石柱南緯六十八度八分西経六十七度八分
二十七千九百九年にJ.B.シャルコー率いる第二回フランス探検隊によりペーターマン島のメガレストリス丘に建てられた銘板がついた石塚(千九百五十八年に修復されたもの)南緯六十五度十分西経六十四度九分
二十八千九百四年に「ル・フランセ」号で越冬したJ.B.シャルコー率いる第一回フランス探検隊の隊員名を刻んだブース島のシャルコー泊地にある木柱と銘板がついた石塚南緯六十五度三分西経六十四度一分
二十九千九百四十二年にアルゼンチンによりメルキヨール諸島のラムダ島に建てられた灯台南緯六十四度十八分西経六十二度五十九分
三十千九百五十年にパラダイス泊地のチリの「ガブリエル・ゴンザレス・ヴィデラ」基地の近くに建てられた避難所南緯六十四度四十九分西経六十二度五十一分
三十一削除 
三十二千九百四十七年にグリニッジ島のアルツロ・プラット基地の近くに建てられたチリの南極水路測量の基準点と示すコンクリートの一本柱南緯六十二度二十八分西経五十九度四十分
三十三千九百六十年に死亡したゴンサレス・パチェコを記念して名付けられたグリニッジ島のアルツロ・プラット基地の近くの避難所及び額板のついた十字架南緯六十二度二十九分西経五十九度四十分
三十四千九百四十七年にグリニッジ島のアルツロ・プラット基地に建てられたアルツロ・プラットの胸像南緯六十二度五十分西経五十九度四十一分
三十五千九百四十七年にグリニッジ島のアルツロ・プラット基地に建てられた木製の十字架と処女カルメンの像南緯六十二度二十九分西経五十九度四十分
三十六千八百七十四年にエドアルト・ダルマンによりキング・ジョージ島のポッター入江に建てられた金属製の銘板の複製南緯六十二度十四分西経五十八度三十九分
三十七千九百四十八年にベルナルド・オヒギンス基地の前に建てられたベルナルド・オヒギンス総司令官の胸像、同年二月十八日にチリ共和国ガブリエル・ゴンザレス・ヒデラ大統領により開設された旧ベルナルド・オヒギンス南極基地、千九百五十七年八月十二日に南極大陸で死亡したオスカー・イノストローザ・コントレラス中尉及びセルジオ・ポンス・テレアルバ中尉を追悼した銘板及びベルナルド・オヒギンス基地の周辺にあるバージン・デル・カルメン洞窟南緯六十三度十九分西経五十七度五十四分
三十八千九百二年にオットー・ノルデンショルド率いるスウェーデン南極探検隊の本隊によりスノーヒル島に建てられた小屋南緯六十四度二十二分西経五十六度五十九分
三十九千九百三年にスウェーデン南極探検隊によりホープ湾に建てられた石の小屋南緯六十三度二十四分西経五十六度五十九分
四十千九百五十五年にアルゼンチンにより建てられた「エスペランサ」基地にあるサン・マルティンの胸像、処女ルーファンの像のある小洞窟及び旗柱並びにこの地域で死亡したアルゼンチン探検隊員を記念する石碑のある墓地南緯六十三度二十四分西経五十六度五十九分
四十一千九百三年にC.A.ラルセンによりポーレット島に建てられた石の小屋、石塚及び探検隊員の墓南緯六十三度三十四分西経五十五度四十五分
四十二サウス・オークニー諸島のローリー島のスコシア湾内の地域にある千九百三年にW.S.ブルース率いるスコットランド探検隊により建てられた石の小屋、千九百五年に建てられたアルゼンチンの気象及び磁気観測所並びに千九百三年から十二個の墓のある墓地南緯六十度四十六分西経四十四度四十分
四十三千九百五十五年にフィルヒナー棚氷のピエドラブエナ湾のアルゼンチン基地の北東千三百メートルの地点に建てられ、千九百七十九年にコンフィン海岸にあるアルゼンチン基地に移された十字架南緯七十七度五十二分西経三十四度三十七分
四十四千九百八十二年にプリンセス・アストリ海岸に上陸した第一次インド南極観測隊を記念してダクシン・カンゴトリ基地に建てられた同隊隊員の氏名の一覧を記した銘板南緯七十度四十五分東経十一度三十八分
四十五ブラバン島に上陸したアドリアン・ジェルラーシ率いるベルギー南極探検隊を記念してメチニコフ岬の高度七十メートルの地点にあるモレーン頂上に建てられた銘板南緯六十四度二分西経六十二度三十四分
四十六千九百五十年に第三次フランス南極探検隊によりテール・アデリーに建てられ火災で部分的に破壊されたポール・マルタン基地のすべての建物及び設備南緯六十六度四十九分東経百四十一度二十四分
四十七千九百五十二年にマリオ・マレー率いる七名が越冬したテール・アデリーのペトレル島のマレー基地にある木造の建物南緯六十六度四十分東経百四十度一分
四十八千九百五十九年に行方不明になった気象研究員アンドレ・プリュドームを記念してペトレル島の北東部の岬に建てられた十字架南緯六十六度四十分東経百四十度一分
四十九千九百五十九年に第一次ポーランド南極探検隊によりバンガー丘陵のドブロウォルスキー基地に重力加速度の測定のために建てられたコンクリートの柱南緯六十六度十六分東経百度四十五分
五十千九百七十六年に「プロフェツソン・シードレツキー」号及び「タザール」号に乗船していた第一次ポーランド南極海洋観測隊の上陸を記念してファイルズ半島にあるチリ基地の南西にある崖に建てられた真鍮の銘板南緯六十二度十二分西経五十九度一分
五十一千九百七十九年に死亡したウラジーミル・プチャルスキーを記念してアドミラルティ湾のアルツトウスキー基地の南にある丘に建てられた鉄製の十字架のついた墓南緯六十二度十三分西経五十八度二十八分
五十二千九百八十五年に開設された中国の長城基地を記念してキング・ジョージ島のファイルズ半島に建てられた一本石柱南緯六十二度十三分西経五十八度五十八分
五十三千九百十六年の英国船「エンデュアランス」号の遭難者のチリ海軍船による救助を記念してエレファント島に建てられた一本石柱、銘板及びルイス・アルベルト・パルド船長の胸像南緯六十一度三分西経五十四度五十分
五十四千九百六十五年にロス島のマクマード基地に建てられたリチャード・E・バードの極地における功績を記した青銅製の胸像南緯七十七度五十一分東経百六十六度四十分
五十五米国の軍南極探検隊及びロンネ南極調査探検隊によりストニントン島に建てられたイースト基地の建物及び工作物南緯六十八度十一分西経六十七度
五十六南極半島ダンコ海岸にあるチリの「ガブリエル・ゴンサレス・ヴィデラ」基地の近くにあるウォーターボート岬小屋の遺構及びその周辺の工作物南緯六十四度四十九分西経六十二度五十一分
五十七南極半島地域を探検したアンドルー・マクファーレンを記念してグリニッジ島のマクファーレン海峡のヤンキー湾に建てられた銘板南緯六十二度三十二分西経五十九度四十五分
五十八削除 
五十九千八百十九年に沈没した「サン・テルモ」号の乗組員を記念してリヴィングストン島のシレフ岬のハーフ・ムーン浜に建てられた石塚南緯六十二度二十八分西経六十度四十六分
六十千九百三年にアルゼンチンのコルベット艦「ウルグアイ」号がスウェーデン南極探検隊を救助した記念としてジェームズ・ロス諸島のシーモー島海岸南部のペンギンズ湾に建てられた銘板と石塚南緯六十四度十六分西経五十六度三十九分
六十一グーディエ島のロックロイ港にあるタバリン作戦と科学研究のための基地として建てられたA基地南緯六十四度四十九分西経六十三度二十九分
六十二アルゼンチン諸島のウィンター島にある初期の英国科学基地として建てられたF基地南緯六十五度十五分西経六十四度十六分
六十三西グレアム・ランドのマルグリット湾内のホースシュー島にあるY基地南緯六十七度四十八分西経六十七度十八分
六十四西グレアム・ランドのマルグリット湾内のストニントン島北端にあるE基地南緯六十八度十一分西経六十七度
六十五千八百九十五年にヘンリク・ブル率いるノルウェー捕鯨探検隊によりスヴェンド・フォイン島に建てられた伝言ポスト南緯七十一度五十六分西経百七十一度五分
六十六千九百十一年にクリスティン・プラストラッドによりスコット山の北側の絶壁のふもとに建てられた石塚南緯七十七度十一分西経百五十四度三十二分
六十七千九百十一年にグリフィス・テイラーにより建てられたグラニット湾のジオロジー岬にある石で作られた小屋南緯七十七度東経百六十二度三十二分
六十八英国南極探検隊によりインエクスプレッシブル島のヘルズ・ゲイト・モレーンに建てられた補給所南緯七十四度五十二分東経百六十三度五十分
六十九千九百二年にロバート・ファルコン・スコット率いる英国南極探検隊により建てられたクロージア岬にある伝言ポスト南緯七十七度二十七分東経百六十九度十六分
七十千九百二年にロバート・ファルコン・スコットによりコールマン島のワーズワース岬に建てられた伝言ポスト南緯七十三度十九分東経百六十九度四十七分
七十一千九百十二年にアドルフ・アンドーレセンにより建てられたデセプション島にあるホエーラーズ湾捕鯨基地南緯六十二度五十九分西経六十度三十四分
七十二クラリウス・ミッケルセン率いるノルウェーのトールスハウン捕鯨船の一行により建てられたヴェストフォール丘陵のトライン島にある石塚及び旗竿南緯六十八度二十二分東経七十八度二十四分
七十三エレバス山における旅客機墜落事故により死亡した二百五十七名を記念して千九百八十七年に建てられたステンレス製の十字架南緯七十七度二十五分東経百六十七度二十七分
七十四エレファント島の南西の海岸にある入江の中にある木造の帆船の残骸南緯六十一度十四分西経五十五度二十二分
七十五千九百五十六年から千九百五十七年の英国南極横断探検隊によりロス島のプラム岬にあるスコット基地内に建てられた小屋南緯七十七度五十一分東経百六十六度四十六分
七十六気象及び火山観測所としてデセプション島のペンデュラム入江に建てられ噴火により破壊されたペドロ・アギュレ・セルダ基地の遺構南緯六十二度五十九分西経六十度四十分
七十七ジョージ五世・ランドのコモンウェルス湾のデニソン岬に建てられたモーソン小屋群及び同岬のボート泊地の海中にある歴史的遺物南緯六十七度東経百四十二度三十九分
七十八千九百九十年に遭難した第九次インド南極観測隊を記念してドロンニング・モード・ランドのフンボルト山地の同隊遭難地点に建てられた銘板南緯七十一度四十五分東経十一度十二分
七十九第一次ドイツ南極探検隊の支援のためにビクトリア・ランドのドッケリー山に建てられた小屋南緯七十一度十二分東経百六十四度三十一分
八十千九百十一年にロアルド・アムンゼン率いるノルウェー南極探検隊によって、地理学的南極点に展張された天幕南緯九十度
八十一千八百四十年にデュモン・デュルビルが上陸したテール・アデリーの小島南緯六十六度三十六分東経百四十度四分
八十二キング・ジョージ島ファイルズ半島のフレイ基地、ベリングスハウゼン基地並びにエスクデロ基地の近くにある南極条約の記念碑並びに同条約への署名及び極地に関する国際年を記念した銘板南緯六十二度十二分東経五十八度五十七分
八十三ルーベ海岸のラルマンドフィヨルドのデターユ島にあるW基地南緯六十六度五十二分西経六十六度三十八分
八十四ウィンケ島のドリアン湾のダモイ岬に建てられた小屋南緯六十四度四十九分西経六十三度三十一分
八十五マクマード基地におけるPM—3A原子炉を記念する銘板南緯七十七度五十一分西経百六十六度四十一分
八十六長城基地の第一号棟南緯六十二度十三分四秒西経五十八度五十七分四十四秒
八十七ドローニングモードランドのシューマッハオアシスにおける最初の常設ドイツ南極観測基地ジョージフォスター跡地南緯七十度四十六分三十九秒東経十一度五十一分三秒
八十八クドリョショフ教授の複合掘削施設南緯七十八度二十八分東経百六度四十八分
八十九千九百十年から千九百十二年にかけて行われたテラ・ノヴァ探検における千九百十二年十二月のエレバス山調査期間に使用された頂上野営地南緯七十七度三十分二十一秒東経百六十七度十分十三秒
九十千九百十年から千九百十二年にかけて行われたテラ・ノヴァ探検における千九百十二年十二月のエレバス山調査期間に使用された中腹野営地E南緯七十七度三十分二十一秒東経百六十七度九分十五秒


別表第五
【南極哺乳類等の捕獲等の区分、目的及び条件(第十一条関係)】
区分目的条件
一 次の各号に掲げる行為 
イ 南極哺乳類若しくは南極鳥類の捕獲若しくは殺傷又は南極鳥類の卵の採取若しくは損傷 
ロ 南極地域に生息し若しくは生育する動植物の生息状態若しくは生育状態又は生息環境若しくは生育環境に影響を及ぼすおそれのある行為
一 科学的調査
二 教育資料の収集
三 南極哺乳類若しくは南極鳥類の捕獲若しくは南極鳥類の卵の採取以外を目的とする科学的調査若しくは教育資料の収集又は科学的調査若しくは教育資料の収集の支援の用に供する常設の建築物の建築に伴いする南極哺乳類若しくは南極鳥類(その卵を含む。)の保護
一 目的を達成するために必要な限度においてするものであること。
二 南極哺乳類若しくは南極鳥類の殺傷又は南極鳥類の卵の損傷をする場合にあっては、殺傷若しくは損傷する個体(卵を含む。この号において同じ。)の数が少数であり、かつ、他に確認を受けた採捕、殺傷若しくは損傷(議定書の締約国たる外国の法令であってこの法律に相当するものの規定により当該締約国において許可その他の行政処分を受けてするもの及び当該処分を受けることを要しないとされているものを含む。)との累積により当該殺傷若しくは損傷する個体の生息地における当該個体の数が次の繁殖期を経た後において著しく減少することのないこと。
三 環境大臣が定める種については、殺傷又はその卵の損傷をしないこと。
二 次に掲げる場合以外の場合における生きている生物(ウイルスを含む。)の南極地域への持込みイ 食用に供するために酵母その他の菌類又は植物を持ち込む場合
 ロ イに掲げるもののほか、第二十一条に掲げる行為に該当する場合
一 鑑賞(植物に限る。)
二 実験
一 持ち込む生きている生物がカニス属又は鳥綱に属する種の個体でないこと。
二 滅菌していない土壌とともに持ち込むものでないこと。
三 南極地域の動植物との接触を避けるために必要な予防のための措置が講じられていること。
四 持ち込む生きている生物を南極地域において処分する場合には、法第十六条第一号に規定する方法で行うこと。


別表第六
【南極特別保護地区ごとの要件(第十二条関係)】
南極特別保護地区要件
第一南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な当該地区の管理のための活動(以下この別表において「管理活動」という。)に限る。
二 当該地区内では車両を使用しないこと。
三 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。ただし、単発式の回転翼航空機は、当該地区の周辺の氷上に着陸困難な場合においては、指定された地点(南緯六十七度二十七分四十八秒東経六十度五十三分十六秒)に限り、着陸することができる。
四 原則として、航空機は、ペンギン(別表第三のペンギン科に掲げる種の生きている個体をいう。以下この別表において同じ。)の繁殖地の直上空域を飛行しないこと。なお、科学的調査又は管理活動のために必要な場合においても、次の表の上欄に掲げる航空機ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。
単発式の回転翼航空機地表から高度九百三十メートル以下の空域
多発式の回転翼航空機地表から高度千五百メートル以下の空域
単発式の飛行機地表から高度九百三十メートル以下の空域
五 当該地区内では航空機に燃料を補給しないこと。
六 科学的調査のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
七 当該地区内では、指定された地点(南緯六十七度二十七分四十九秒東経六十度五十三分九秒)に限り、野営することができる。
八 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
九 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
十 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十一 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第二南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 毎年十月一日から翌年の四月三十日までの期間は、科学的調査のために必要な場合を除き、ギガンテウス島に立ち入らないこと。
三 当該地区内の陸域では車両を使用しないこと。
四 ギガンテウス島に立ち入る場合は、南極地域の自然環境について専門的な知識を有する者を同行させること。
五 当該地区内にある南極鳥類(別表第三に掲げる種の生きている個体をいう。以下この別表において同じ。)の繁殖地から二百五十メートル以内の区域では車両を使用しないこと。
六 原則として、毎年十月一日から翌年の四月三十日までの期間は、航空機は当該地区内に着陸しないこと。ただし、単発式の回転翼航空機については、当該地区の周辺の氷上に着陸困難な場合においては、南極鳥類の繁殖地から五百メートル以上離れた区域(ギガンテウス島を除く。)に限り着陸することができる。
七 毎年五月一日から九月三十日までの期間は、単発式の回転翼航空機及び飛行機にあっては、南極鳥類の繁殖地から九百三十メートル以内の区域に、多発式の回転翼航空機にあっては、南極鳥類の繁殖地から千五百メートル以内の区域に離着陸しないこと。
八 航空機はギガンテウス島の直上空域を飛行しないこと。
九 原則として、毎年十月一日から翌年の四月三十日までの期間は、航空機は当該地区の直上空域を飛行しないこと。なお、科学的調査又は管理活動のために必要な場合においても、次の表の上欄に掲げる航空機ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。
単発式の回転翼航空機地表から高度九百三十メートル以下の空域
多発式の回転翼航空機地表から高度千五百メートル以下の空域
単発式の飛行機地表から高度九百三十メートル以下の空域
十 毎年五月一日から九月三十日までの期間は、当該地区の直上空域にあっては、次の表の上欄に掲げる航空機ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。
単発式の回転翼航空機地表から高度七百五十メートル以下の空域
多発式の回転翼航空機地表から高度千五百メートル以下の空域
単発式の飛行機地表から高度七百五十メートル以下の空域
十一 当該地区内では航空機に燃料を補給しないこと。
十二 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内では歩行者は南極鳥類の繁殖地から二十メートル以内に近づかないこと。
十三 科学的調査のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
十四 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
十五 原則として、当該地区内では野営しないこと。
十六 当該地区内では、毎年十月一日から翌年の四月三十日までの期間は、発動機又は電動機その他騒音を生じさせるような機器を使用しないこと。
十七 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
十八 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十九 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
二十 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
二十一 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第三南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区内では車両を使用しないこと。
三 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。ただし、単発式回転翼航空機は、指定された地点(南緯六十六度二十六分三十八秒東経百十度二十分五十四秒又は南緯六十六度二十七分八秒東経百十度三十六分四秒)に限り、着陸することができる。
四 原則として、航空機は当該地区の直上空域を飛行しないこと。なお、科学的調査又は管理活動のために必要な場合においても、次の表の上欄に掲げる航空機ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。
単発式の航空機地表から高度九百三十メートル以下の空域
多発式の航空機地表から高度千五百メートル以下の空域
五 当該地区内では航空機に燃料を補給しないこと。
六 科学的調査のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。ただし、アーデリー島においては、毎年十一月一日から翌年の四月一日までの期間は、当該工作物の設置又は除去のための作業を行ってはならない。
七 原則として、オドバード島内では野営しないこと。
八 当該地区内では、指定された地点(南緯六十六度二十二分二十四秒東経百十度三十五分十二秒)に限り、野営することができる。
九 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
十 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
十一 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十二 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十三 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十四 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第四南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区内では徒歩で移動すること。
三 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
四 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
五 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
六 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
七 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
八 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
九 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第五南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区内では車両を使用しないこと。
三 航空機は、指定された地点(南緯七十六度五十五分四十九秒東経百六十六度五十二分三十一秒)に限り、着陸することができる。
四 原則として、航空機は当該地区の直上空域を飛行しないこと。なお、科学的調査又は管理活動のために必要な場合においても、当該地区の直上空域であって、南緯七十六度五十五分四十五秒東経百六十六度五十二分五十秒の地点と南緯七十六度五十五分五十四秒東経百六十六度五十三分二秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯七十六度五十六分三秒東経百六十六度五十五分三十八秒の地点を結ぶ直線及び同地点と南緯七十六度五十五分五十秒東経百六十六度五十六分二十六秒の地点を結ぶ直線より北にある区域又は南緯七十六度五十七分二十七秒東経百六十六度五十三分五十四秒の地点と南緯七十六度五十七分五十五秒東経百六十六度五十六分一秒の地点を結ぶ直線及び同地点と南緯七十六度五十八分二十七秒東経百六十六度五十六分六秒の地点を結ぶ直線より南にある区域の地表から高度七百五十メートル以下の空域を飛行しないこと。
五 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
六 当該地区内では、指定された地点(南緯七十六度五十五分四十五秒東経百六十六度五十二分四十秒又は南緯七十六度五十七分四十八秒東経百六十六度五十三分五十四秒)に限り、野営することができる。
七 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
八 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。ただし、滅菌を行う場合には、紫外線照射、オートクレーブの使用又はエタノール水溶液(エタノールが七十パーセント以上である水溶液をいう。以下この別表において同じ。)による洗浄等の方法を用いること。
九 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十一 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第六南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動又は教育活動に限る。
二 当該地区内では車両を使用しないこと。
三 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。ただし、当該地区の周辺の氷上に着陸困難な場合においては、回転翼航空機は、指定された地点(南緯七十二度十九分十四秒東経百七十度十三分三十四秒)に限り、着陸することができる。
四 毎年十月一日から翌年の三月三十一日までの期間は、科学的調査又は管理活動のために必要な場合及び前号の規定に従って離着陸する場合を除き、航空機は、当該地区の直上空域を飛行しないこと。
五 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
六 当該地区内では、指定された地点(南緯七十二度十九分十三秒東経百七十度十三分三十四秒)に限り、野営することができる。
七 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
八 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
九 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十一 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第七南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区内では車両を使用しないこと。
三 毎年四月一日から十二月十五日までの期間は、航空機は当該地区内に着陸しないこと。
四 毎年四月一日から十二月十五日までの期間は、航空機は当該地区の直上空域であって、高度千メートル以下の空域を飛行しないこと。
五 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
六 当該地区内において、ペンギンの繁殖地から二百メートル以内の区域では野営しないこと。
七 当該地区内に鳥綱に属する種の加工品を持ち込まないこと。
八 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
九 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十一 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第八南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区への立入りは、北海岸の岩場(南緯六十五度十九分十八秒西経六十四度八分四十六秒)から行うこと。
三 当該地区内では車両を使用しないこと。
四 航空機は当該地区内に着陸しないこと。
五 当該地区の直上空域にあっては、次の表の上欄に掲げる航空機ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。
単発式の回転翼航空機地表から高度七百五十メートル以下の空域
多発式の回転翼航空機地表から高度千メートル以下の空域
単発式又は双発式の飛行機地表から高度四百五十メートル以下の空域
多発式の飛行機(双発式の飛行機を除く。)地表から高度千メートル以下の空域
六 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。
七 当該地区内では、指定された地点(南緯六十五度十九分十八秒西経六十四度八分五十五秒)に限り、野営することができる。
八 当該地区内に鳥綱に属する種の加工品を持ち込まないこと。
九 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
十 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十一 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。
十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第九南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区内では徒歩で移動すること。
三 航空機は、南緯六十度四十四分九秒西経四十五度四十一分二十三秒に限り着陸することができる。
四 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
五 原則として、当該地区内では野営しないこと。
六 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
七 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
八 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
九 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。
十一 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第十南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区への立入りは、北海岸の東端(南緯六十度三十九分五秒西経四十五度三十六分十二秒)から行うこと。
三 当該地区内では徒歩で移動すること。
四 航空機は、原則として、指定された地点(南緯六十度三十九分五秒西経四十五度三十六分十二秒)に限り、着陸することができる。
五 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
六 当該地区内では、指定された地点(南緯六十度三十九分四秒西経四十五度三十六分三十七秒)に限り、野営することができる。
七 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
八 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
九 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。
十一 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第十一南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 原則として、船舶はフォークランド湾又はエレフセン湾にびょう泊しないこと。
三 当該地区内では車両を使用しないこと。
四 毎年十一月一日から翌年の二月十五日までの期間を除き、航空機は、指定された地点(南緯六十度四十三分二十秒西経四十五度一分三十二秒)に限り、着陸することができる。
五 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
六 原則として、当該地区内では、指定された地点(南緯六十度四十三分二十秒西経四十五度一分三十二秒)に限り、野営することができる。
七 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
八 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
九 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十一 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。
十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第十二南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 原則として、当該地区内では船舶を係留しないこと。
三 当該地区内では徒歩で移動すること。
四 航空機は当該地区内に着陸しないこと。
五 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を撤去すること。
六 当該地区内では野営しないこと。
七 当該地区内に家きんの加工品を持ち込まないこと。
八 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
九 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十一 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。
十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第十三南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区内では徒歩で移動すること。
三 航空機は当該地区内に着陸しないこと。
四 科学的調査のために必要な場合を除き、航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。
五 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
六 当該地区内では、指定された地点(南緯六十四度四十六分十六秒西経六十四度五分十五秒)に限り、野営することができる。
七 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
八 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。
九 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十一 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。
十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第十四南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区内では車両を使用しないこと。
三 毎年十月一日から翌年の四月三十日までの期間は、当該地区のうち、コロネーション島の北海岸線から一キロメートル以内の直上空域にあっては、次の表の上欄に掲げる航空機ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。
単発式の回転翼航空機地表から高度七百五十メートル以下の空域
多発式の回転翼航空機地表から高度千メートル以下の空域
単発式又は双発式の飛行機地表から高度四百五十メートル以下の空域
多発式の飛行機(双発式の飛行機を除く。)地表から高度千メートル以下の空域
四 当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。
五 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内では野営をしないこと。
六 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
七 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
八 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
九 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十一 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第十五南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 原則として、当該地区への立入りは別記の地図上に示された場所から行うこと。
三 当該地区の北東海岸の地点(南緯六十七度五十三分十秒西経六十七度二十三分十三秒)から百メートル以内の区域から立ち入らないこと。
四 当該地区内では徒歩で移動すること。
五 航空機は、指定された地点(南緯六十七度五十三分四秒西経六十七度二十三分四十三秒)に限り、着陸することができる。
六 毎年十月十五日から翌年の二月二十八日までの期間は、科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、う科の鳥類の繁殖地から十メートル以内に近づかないこと。
七 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
八 当該地区内では、指定された地点(南緯六十七度五十三分四秒西経六十七度二十三分四十三秒)に限り、野営することができる。
九 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
十 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
十一 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十二 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十三 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。
十四 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第十六南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区への立入りは、当該地区の北端(南緯七十七度十三分八秒東経百六十六度二十六分九秒)から行うこと。
三 当該地区内では車両を使用しないこと。
四 当該地区内では徒歩で移動すること。
五 航空機は当該地区内に着陸しないこと。
六 航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から高度五十メートル以下の空域を飛行しないこと。
七 回転翼航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から高度百メートル以下の空域をホバリングしないこと。
八 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び撤去予定年月日を明示すること。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
九 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
十 当該地区内では野営しないこと。
十一 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
十二 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十三 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十四 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十五 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第十七南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区への立入りは、当該地区の北西海岸にある地点(南緯六十七度四十六分八秒西経六十八度五十三分三十三秒)又は東海岸にある地点(南緯六十七度四十六分二十五秒西経六十八度五十三分)から行うこと。
三 当該地区内では車両を使用しないこと。
四 当該地区を徒歩で縦断する場合、別記の地図上に示された歩道を通ること。
五 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。
六 当該地区の直上空域にあっては、次の表の上欄に掲げる航空機ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。
単発式の回転翼航空機地表から高度七百五十メートル以下の空域
多発式の回転翼航空機地表から高度千メートル以下の空域
単発式又は双発式の飛行機地表から高度六百十メートル以下の空域
多発式の飛行機(双発式の飛行機を除く。)地表から高度千メートル以下の空域
七 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。ただし、毎年十月一日から翌年の三月三十一日までの期間は、当該工作物の設置又は除去のための作業を行ってはならない。
八 当該地区内では、指定された地点(南緯六十七度四十六分八秒西経六十八度五十三分三十秒又は南緯六十七度四十六分二十六秒西経六十八度五十三分一秒)に限り、野営することができる。
九 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
十 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
十一 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十二 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十三 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。
十四 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第十八南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。また、当該地区内のクリプトガム尾根(南緯七十四度二十一分二十秒東経百六十四度四十一分三十一秒の地点から南緯七十四度二十一分二十六秒東経百六十四度四十二分二秒の地点を結ぶ稜線)から四十メートル以内の区域(以下この項において、「クリプトガム尾根周辺区域」という。)であって、東経百六十四度四十一分四十四秒の経度線より東にある区域内での活動は、他の場所ではできない科学的調査に限る。
二 クリプトガム尾根周辺区域であって、東経百六十四度四十一分四十四秒の経度線より西にある区域には立ち入らないこと。
三 当該地区内では車両を使用しないこと。
四 航空機は、指定された地点(南緯七十四度二十分五十七秒東経百六十四度四十一分三十一秒又は南緯七十四度二十一分二十六秒東経百六十四度四十二分二秒)に限り、着陸することができる。
五 航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から高度五十メートル以下の空域を飛行しないこと。
六 回転翼航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から高度五十メートル以下の空域をホバリングしないこと。
七 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
八 メルボルン山の火口内の氷に覆われている地域に限り、野営することができる。
九 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
十 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。ただし、滅菌を行う場合には、紫外線照射、オートクレーブの使用又はエタノール水溶液による洗浄等の方法を用いること。
十一 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第十九南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動又は教育活動に限る。
二 当該地区内では車両を使用しないこと。
三 航空機は当該地区内に着陸しないこと。
四 航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から高度百メートル以下の空域を飛行しないこと。
五 科学調査又は管理活動のために必要であり、かつ、設置期間が三年を超えない場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、当該工作物に、国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
六 当該地区内では野営しないこと。
七 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
八 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。ただし、滅菌を行う場合には、紫外線照射、オートクレーブの使用又はエタノール水溶液による洗浄等の方法を用いること。
九 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十一 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第二十南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動又は教育活動に限る。
二 原則として、当該地区内では車両を使用しないこと。
三 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。
四 航空機は当該地区の直上空域を飛行しないこと。
五 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
六 原則として、当該地区内では野営しないこと。
七 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
八 当該地区内に生きている動物又は植物を持ち込まないこと。
九 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。
十 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第二十一南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動又は教育活動に限る。
二 当該地区内の陸域では車両を使用しないこと。
三 航空機は当該地区内に着陸しないこと。
四 科学的調査のために必要な場合を除き、航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。
単発式の回転翼航空機高度七百五十メートル以下の空域
多発式の回転翼航空機高度千メートル以下の空域
単発式又は双発式の飛行機高度四百五十メートル以下の空域
多発式の飛行機(双発式の飛行機を除く。)高度千メートル以下の空域
五 科学的調査、管理活動又は教育活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
六 当該地区内の陸域及びペンギンの繁殖地から二百メートル以内の海域では野営しないこと。
七 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
八 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。
九 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十一 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第二十二南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動又は教育活動に限る。
二 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内では車両を使用しないこと。なお、当該地区内において車両を使用する場合、原則として、別記の地図上に示された通路を通ること。
三 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。
四 原則として、航空機は当該地区の直上空域を飛行しないこと。
五 原則として、当該地区内では無線機を使用しないこと。
六 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
七 当該地区内では野営しないこと。
八 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
九 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第二十三南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区内では車両を使用しないこと。
三 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。
四 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。
五 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。
六 科学的調査のために必要な場合を除き、当該地区内では野営しないこと。
七 当該地区内に燃料を持ち込まないこと。
八 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
九 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十一 当該地区内では爆発物を使用しないこと。
十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第二十四南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動、教育活動又は第六十九南極史跡記念物への訪問に限る。
二 当該地区内では車両を使用しないこと。
三 科学的調査のために必要な場合を除き、航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から高度七百五十メートル以下の空域を飛行しないこと。
四 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
五 当該地区内では、指定された地点(南緯七十七度二十七分三十九秒東経百六十九度十一分十四秒)から半径百メートル以内の区域に限り、野営することができる。
六 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
七 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
八 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
九 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第二十五南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動又は教育活動に限る。
二 当該地区内では徒歩で移動すること。
三 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
四 当該地区内では野営しないこと。
五 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
六 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
七 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
八 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第二十六南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動、教育活動又は考古学的調査に限る。
二 当該地区内では車両を使用しないこと。
三 バークリー湾の海岸線、西経六十度五十三分四十五秒の経度線、南緯六十二度三十八分三十秒の緯度線及び西経六十度五十八分四十八秒の経度線に囲まれた区域並びに南緯六十二度三十七分西経六十一度八分の地点と南緯六十二度三十六分西経六十一度六分の地点を結ぶ直線及びバイアズ半島の北西海岸線により囲まれた区域においては着陸をしないこと。また、毎年十月一日から翌年の四月三十日までの期間は、航空機は当該地区内の海岸線から五百メートル以内の区域に着陸をしないこと。
四 当該地区内の海岸線から五百メートル以内の区域の直上空域にあっては、地表から高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。
五 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
六 当該地区内では、あざらし漁で使用された小屋から五十メートル以内の区域、バークリー湾の海岸線、西経六十度五十三分四十五秒の経度線、南緯六十二度三十八分三十秒の緯度線及び西経六十度五十八分四十八秒の経度線に囲まれた区域並びに南緯六十二度三十七分西経六十一度八分の地点と南緯六十二度三十六分西経六十一度六分の地点を結ぶ直線及びバイアズ半島の北西海岸線により囲まれた区域に野営しないこと。
七 当該地区内に鳥綱に属する種の加工品を持ち込まないこと。
八 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
九 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十一 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。
十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第二十七南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 原則として、当該地区内では車両を使用しないこと。
三 毎年四月十五日から八月三十一日までの期間は、当該地区の直上空域にあっては、次の表の上欄に掲げる航空機ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。
単発式の回転翼航空機地表から高度七百五十メートル以下の空域
多発式の回転翼航空機地表から高度千メートル以下の空域
単発式又は双発式の飛行機地表から高度七百五十メートル以下の空域
多発式の飛行機(双発式の飛行機を除く。)地表から高度千メートル以下の空域
四 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
五 原則として、当該地区内では野営しないこと。
六 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
七 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
八 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第二十八南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区への立入りは、アルツトウスキー基地の南にある地点(南緯六十二度九分五十二秒西経五十八度二十八分二十八秒)から行うこと。
三 当該地区内では車両を使用しないこと。
四 当該地区を徒歩で縦断する場合、別記の地図上に示された歩道を通ること。
五 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。
六 航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から高度二百五十メートル以下の空域を飛行しないこと。
七 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
八 原則として、当該地区内では野営しないこと。
九 当該地区内に家きんの加工品を持ち込まないこと。
十 当該地区内に生きている動物又は植物を持ち込まないこと。
十一 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。
十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第二十九南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区内では徒歩で移動すること。
三 航空機は当該地区内に着陸しないこと。
四 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
五 当該地区内では野営しないこと。
六 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
七 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
八 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。
九 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十一 当該地区では廃棄物を処分しないこと。
十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第三十南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 南緯七十七度三十一分一秒の緯度線、東経百六十七度六分五十秒の経度線、南緯七十七度三十一分五秒の緯度線及び東経百六十七度六分二十二秒の経度線により囲まれた区域には立ち入らないこと。
三 当該地区内では車両を使用しないこと。
四 航空機は当該地区内に着陸しないこと。
五 原則として、航空機は当該地区の直上空域を飛行しないこと。
六 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
七 当該地区内又は当該地区の境界線から五百メートル以内の区域では野営しないこと。
八 当該地区内に燃料又は食品を持ち込まないこと。
九 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
十 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。ただし、滅菌を行う場合には、紫外線照射、オートクレーブの使用又はエタノール水溶液による洗浄等の方法を用いること。
十一 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第三十一南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区内では車両を使用しないこと。
三 航空機は、指定された地点(南緯七十七度三十六分五十八秒東経百六十三度二分五十三秒)に限り、着陸することができる。
四 航空機は、当該地区の直上空域であって、南緯七十七度三十七分一秒東経百六十三度二分三十三秒の地点と南緯七十七度三十六分五十八秒東経百六十三度二分五十八秒の地点を結ぶ直線及び同地点と南緯七十七度三十六分三十五秒東経百六十三度四分二十四秒の地点を結ぶ直線より北西にある区域の地表から高度百メートル以下の空域を飛行しないこと。
五 当該地区内では徒歩で移動すること。
六 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び撤去予定年月日を明示すること。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
七 当該地区内では、指定された地点(南緯七十七度三十六分五十八秒東経百六十三度二分四十八秒)に限り、野営することができる。
八 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
九 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十一 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第三十二南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動、教育活動又は普及啓発活動に限る。
二 原則として、当該地区内では車両を使用しないこと。
三 航空機は当該地区内に着陸しないこと。
四 航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。また、毎年十月一日から翌年の四月三十日までの期間の日出前及び日没後においては、航空機は当該地区の直上空域を飛行しないこと。
五 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、原則として、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去し、跡地の整理を適切に行うこと。
六 当該地区内では野営しないこと。
七 当該地区内では、次の表の上欄に掲げる種ごとに、下欄に掲げる距離よりも近づかないこと。
ペンギン目に属する種(繁殖地にいるものに限る。)十メートル
ペンギン目に属する種(換羽中のものに限る。)五メートル
マクロネクテス・ギガンテウス(オオフルマカモメ)百メートル
南極哺乳類のうち、食肉目に属する種十メートル
八 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
九 当該地区内に生きている動物又は植物を持ち込まないこと。
十 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十一 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。
十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第三十三南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査若しくは普及啓発活動又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区内では徒歩で移動すること。
三 飛行機は、南緯六十二度十七分西経五十九度十分の地点を起点とし、同地点から当該地区の境界線を東進し、南緯六十二度十九分二十四秒西経五十九度八分四十五秒の地点に至り、同地点から氷河の縁を西進し、起点に至る線により囲まれた区域を除き、着陸しないこと。
四 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去し、跡地の整理を適切に行うこと。
五 当該地区内では、指定された地点(南緯六十二度十八分西経五十九度十分)に限り、野営することができる。
六 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
七 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
八 当該地区内に生きている動物又は植物を持ち込まないこと。
九 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。
十一 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第三十四南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区内では車両を使用しないこと。
三 回転翼航空機は、指定された地点(南緯六十四度九分二十一秒西経六十度五十七分十二秒)に限り、着陸することができる。
四 前号の規定に従って離着陸する場合を除き、原則として、航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。
五 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。
六 原則として、当該地区内では野営しないこと。
七 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
八 当該地区内に生きている動物又は植物を持ち込まないこと。
九 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。
十一 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第三十五南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内では車両を使用しないこと。
三 航空機は当該地区内に着陸しないこと。
四 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
五 当該地区内では野営しないこと。
六 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
七 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
八 原則として、当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
九 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第三十六南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区への立入りは、ウィルクス・ヒルトン小屋の北にある地点(南緯六十六度十五分十七秒東経百十度三十二分十四秒)、又は当該地区の境界線上にある地点(南緯六十六度十四分三十一秒東経百十度三十六分五十四秒)を起点とし、同地点から当該地区の境界線を北東に進み、クラーク半島の海岸にある地点(南緯六十六度十四分二十九秒東経百十度三十六分五十一秒)に至り、同地点からクラーク半島の海岸線を北西に進み、当該地区の境界線上にある地点(南緯六十六度十四分二十七秒東経百十度三十六分五十四秒)に至り、同地点から当該地区の境界線を北東に進み、南緯六十六度十四分四十七秒東経百十度三十八分三十四秒の地点に至る線上の地点から行うこと。
三 毎年十月一日から翌年の四月三十日までの期間は、ペンギンの繁殖地から三十メートル以内の区域に立ち入らないこと。
四 原則として、当該地区内では車両を使用しないこと。ただし、当該地区の境界線上にある地点(南緯六十六度十四分十四秒東経百十度三十八分七秒)を起点とし、同地点から当該地区の境界線を東進し、南緯六十六度十四分四十七秒東経百十度三十八分三十四秒の地点に至り、同地点から西方、北から六十八度の方角に引いた直線を北西に進み、当該地区の境界線上にある地点(南緯六十六度十四分三十一秒東経百十度三十六分五十四秒)に至り、同地点から当該地区の境界線を北東に進み、クラーク半島の海岸にある地点(南緯六十六度十四分二十九秒東経百十度三十六分五十一秒)に至り、同地点からクラーク半島の海岸線を北西に進み、当該地区の境界線上にある地点(南緯六十六度十四分二十七秒東経百十度三十六分五十四秒)に至り、同地点から当該地区の境界線を北東に進み、起点に至る線により囲まれた区域を除く。
五 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。
六 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
七 当該地区内では野営しないこと。
八 当該地区内に家きんの加工品を持ち込まないこと。
九 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
十 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十一 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第三十七南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区内において車両を使用する場合、あざらし等(別表第二の食肉目に掲げる種の生きている個体をいう。以下この別表において同じ。)の繁殖地又は集団から五十メートル以内に近づかないこと。
三 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、航空機は当該地区内に着陸しないこと。なお、当該地域内に着陸する場合、当該地区内の海岸線又はあざらし等の集団から九百三十メートル以内の区域には着陸しないこと。
四 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、航空機は、当該地区の直上空域であって、高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。なお、当該地区内に離着陸する場合、当該地区内の海岸線の直上空域を飛行しないこと。
五 航空機は当該地区の直上空域であって、地表から高度六百十メートル以上の空域において着陸する地点を調査すること。
六 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。
七 あざらし等の繁殖地又は集団から二百メートル以内の区域では野営しないこと。
八 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
九 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十一 当該地区内では爆発物を使用しないこと。
十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第三十八南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区内では徒歩又は回転翼航空機で移動すること。
三 当該地区内では車両を使用しないこと。
四 航空機は、指定された地点(南緯七十七度三十五分五十秒東経百六十一度四分二十九秒)に限り、着陸することができる。
五 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。
六 当該地区内では、指定された地点(南緯七十七度三十五分五十一秒東経百六十一度四分三十秒)に限り、野営することができる。
七 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
八 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
九 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十 当該地区内では爆発物を使用しないこと。
十一 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第三十九南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動又は教育活動に限る。
二 当該地区内では車両を使用しないこと。
三 航空機(回転翼航空機に限る。)は、指定された地点(南緯六十四度四十八分三十五秒西経六十三度四十六分四十九秒又は南緯六十四度四十八分二十二秒西経六十三度四十六分二十四秒)に限り、着陸することができる。
四 航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。ただし、前号の地点に離着陸する場合で、かつ、南緯六十四度四十八分三十六秒西経六十三度四十六分五十二秒の地点を起点とし、同地点と南緯六十四度四十八分三十五秒西経六十三度四十六分四十二秒の地点を結ぶ直線及び同地点から起点に至る海岸線により囲まれた区域、並びに、南緯六十四度四十八分二十四秒西経六十三度四十六分四秒の地点を起点とし、同地点と南緯六十四度四十八分二十秒西経六十三度四十六分五秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯六十四度四十八分二十一秒西経六十三度四十六分二十六秒の地点を結ぶ海岸線、同地点と南緯六十四度四十八分二十三秒西経六十三度四十六分二十六秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯六十四度四十八分二十四秒西経六十三度四十六分三十二秒の地点を結ぶ直線及び同地点と起点とを結ぶ海岸線で囲まれた区域の直上空域を航行する場合は、この限りでない。
五 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
六 原則として、当該地区内では、指定された地点(南緯六十四度四十八分三十一秒西経六十三度四十六分四十九秒)に限り、野営することができる。
七 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
八 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
九 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。
十一 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第四十南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区内では徒歩で移動すること。
三 航空機は当該地区内に着陸しないこと。
四 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
五 当該地区内では野営しないこと。
六 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
七 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
八 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
九 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十一 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第四十一南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区への立入りは、南緯六十九度十四分三十九秒東経三十九度四十三分三十六秒の地点から行うこと。
三 当該地区内では車両を使用しないこと。
四 航空機は当該地区内に着陸しないこと。
五 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
六 当該地区内では野営しないこと。
七 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
八 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
九 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十一 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。
十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第四十二南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区内では車両を使用しないこと。
三 航空機は当該地区内に着陸しないこと。
四 航空機は当該地区の直上空域を飛行しないこと。
五 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
六 当該地区内では野営しないこと。
七 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
八 当該地区内に生きている動物又は植物を持ち込まないこと。
九 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十一 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第四十三南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動、教育活動又は文化的活動に限る。
二 当該地区内では車両を使用しないこと。
三 航空機は当該地区内に着陸しないこと。
四 原則として、航空機は当該地区内にある湖沼の直上空域を飛行しないこと。
五 バートン湖内では船内機又は船外機付きのボートを使用しないこと。
六 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。
七 当該地区内では野営しないこと。
八 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
九 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十一 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第四十五南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 船舶は当該地区内にびょう泊しないこと。
三 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
四 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第四十七南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 科学的調査のために必要な場合を除き、当該地区内では潜水活動をしないこと。
三 当該地区内では徒歩で移動すること。
四 当該地区内では、雪上又は氷上に限り、車両を使用することができる。
五 航空機は、湖岸から二百メートル以内の区域、植生地若しくは湿地から百メートル以内の区域又は河床内に着陸しないこと。
六 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。
七 当該地区内では、指定された地点(南緯七十度五十一分四十八秒西経六十八度二十一分三十九秒)に限り、野営することができる。
八 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
九 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
十 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十一 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。
十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第四十八南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区内では車両を使用しないこと。
三 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
四 当該地区内では野営しないこと。
五 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
六 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
七 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
八 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第四十九南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動、教育活動又は考古学的調査に限る。
二 原則として、当該地区内では車両を使用しないこと。
三 毎年十一月一日から翌年の三月三十一日までの期間は、回転翼航空機は当該地区内に着陸しないこと。ただし、指定された地点(南緯六十二度四十六分二十七秒西経六十度二十八分十七秒又は南緯六十二度四十六分四十八秒西経六十度二十八分十六秒)に限り、着陸することができる。
四 毎年十一月一日から翌年の三月三十一日までの期間は、離着陸する場合(回転翼航空機については、前号の規定による場合に限る。)を除き、当該地区の境界線から六百十メートル以内の区域の直上空域であって、地表から高度六百十メートル以内の空域を飛行しないこと。ただし、回転翼航空機は、離着陸する場合であっても、当該地区のうち、当該地区の境界線上にある地点(南緯六十二度二十八分西経六十度五十分四秒)を起点とし、同地点から当該地区の境界線を北東に進み、南緯六十二度二十八分西経六十度四十六分十秒の地点に至り、同地点から南緯六十二度二十八分の緯度線を西進し、南緯六十二度二十八分西経六十度四十八分の地点に至り、同地点から西経六十度四十八分の経度線を南進し、南緯六十二度二十九分西経六十度四十八分の地点に至り、同地点から南緯六十二度二十九分の緯度線を西進し、南緯六十二度二十九分西経六十二度五十分九秒の地点に至り、同地点から当該地区の境界線を北西に進み、起点に至る線により囲まれた区域の直上空域を飛行しないこと。
五 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。ただし、原則として、毎年十一月一日から翌年の三月一日までの期間は、当該工作物の設置又は除去のための作業を行ってはならない。
六 当該地区内では、指定された地点(南緯六十二度二十八分十二秒西経六十度四十六分十七秒又は南緯六十二度二十八分十五秒西経六十度四十六分十七秒)からそれぞれ半径二百メートル以内の区域又はサンテルモ島に限り、野営することができる。
七 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
八 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
九 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、液状廃棄物の海域への排出は除く。
十一 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第五十南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区内に、一回につき二十人以上(毎年十月一日から翌年の一月三十一日までの期間は、一回につき十人以上)立ち入らないこと。
三 当該地区内では徒歩で移動すること。なお、当該地区内を徒歩で移動する場合、科学的調査に特に必要な場合を除き、別記の地図上に示された歩道を通ること。
四 航空機は当該地区内に着陸しないこと。
五 原則として、航空機は当該地区の直上空域を飛行しないこと。なお、当該地区の直上空域を飛行する場合、南極鳥類の繁殖地又は集団の直上空域であって、地表から高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。
六 回転翼航空機は、当該地区内の南極鳥類の繁殖地又は集団の直上空域をホバリングしないこと。
七 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
八 当該地区内では野営しないこと。
九 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
十 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
十一 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は減菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十二 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十三 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。
十四 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第五十一南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区内では徒歩で移動すること。
三 当該地区内では車両を使用しないこと。
四 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。
五 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。
六 原則として、当該地区内では野営しないこと。
七 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
八 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
九 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十 当該地区内では、毎年十月一日から翌年の四月三十日までの期間は、ペンギンの営巣地から十メートル以内に近づかないこと。
十一 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。
十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第五十二南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 船舶は当該地区内にびょう泊しないこと。
三 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
四 当該地区内では野営しないこと。
五 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
六 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
七 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
八 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
九 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第五十三南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 船舶は当該地区内にびょう泊しないこと。
三 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
四 当該地区内では野営しないこと。
五 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
六 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
七 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
八 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
九 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第五十四南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。ただし、南緯七十七度十二秒東経百六十二度三十二分五十六秒の地点と南緯七十七度十五秒東経百六十二度三十二分五十五秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯七十七度十五秒東経百六十二度三十二分五十一秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯七十七度十三秒東経百六十二度三十二分五十二秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯七十七度二十秒東経百六十二度三十一分五十四秒の地点を結ぶジオロジー岬の海岸線から二十メートル離れたところにある線、同地点と南緯七十七度十九秒東経百六十二度三十一分五十三秒の地点を結ぶ直線及びジオロジー岬の海岸線により囲まれた区域(以下この項において、「管理区域」という。)においては、教育活動、観光活動又はレクリエーション活動を行うことができる。
二 当該地区内では徒歩で移動すること。
三 原則として、管理区域内に、一回につき十人以上立ち入らないこと。
四 原則として、管理区域内の第六十七南極史跡記念物に立ち入らないこと。
五 原則として、管理区域内の南緯七十七度十五秒東経百六十二度三十二分十四秒の地点にある展望施設に、一回につき五人以上立ち入らないこと。
六 原則として、第六十七南極史跡記念物の南側にある植生の区域に立ち入らないこと。
七 当該地区内では車両を使用しないこと。
八 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。
九 原則として、航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から高度三百メートル以下の空域を飛行しないこと。
十 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
十一 当該地区内では野営しないこと。
十二 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
十三 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十四 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十五 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十六 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第五十五南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動、教育活動、観光活動又はレクリエーション活動に限る。
二 原則として、当該地区に立ち入る場合は、文化的遺産について専門的な知識を十分に有する者を同行させること。
三 原則として、当該地区内の歴史的人工物に手を触れないこと。
四 当該地区内に、一回につき四十一人以上立ち入らないこと。
五 当該地区内の第十六南極史跡記念物に、一回につき十三人以上立ち入らないこと。
六 当該地区内の第十六南極史跡記念物では、金属鋲のついた三脚又は一脚を使用しないこと。また、当該記念物に一回に十二人立ち入る場合、三脚又は一脚を使用しないこと。
七 当該地区内では燃焼式ランプ若しくは裸火の使用又は喫煙をしないこと。
八 管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内では車両を使用しないこと。
九 航空機は当該地区内に着陸しないこと。
十 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
十一 当該地区内では野営しないこと。
十二 当該地区内の建築物に宿泊しないこと。
十三 当該地区内に食品を持ち込まないこと。
十四 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
十五 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。
十六 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十七 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十八 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第五十六南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動又は第七十三南極史跡記念物への訪問に限る。
二 当該地区内では徒歩又は回転翼航空機で移動すること。
三 当該地区内では車両を使用しないこと。
四 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、航空機は、当該地区の直上空域であって、高度千メートル以下の空域を飛行しないこと。
五 当該地区内にある旅客機墜落事故の残骸を除去し、損傷し、又は破壊しないこと。
六 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
七 原則として、当該地区内では野営しないこと。
八 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
九 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第五十七南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動、教育活動、観光活動又はレクリエーション活動に限る。
二 原則として、当該地区に立ち入る場合は、文化的遺産について専門的な知識を十分に有する者を同行させること。
三 原則として、当該地区内の歴史的人工物に手を触れないこと。
四 当該地区内に、一回につき四十一人以上立ち入らないこと。
五 当該地区内の第十五南極史跡記念物に、一回につき九人以上立ち入らないこと。
六 当該地区内の第十五南極史跡記念物では、金属鋲のついた三脚又は一脚を使用しないこと。また、当該記念物に一回に八人立ち入る場合、三脚又は一脚を使用しないこと。
七 当該地区内では燃焼式ランプ若しくは裸火の使用又は喫煙をしないこと。
八 当該地区内では車両を使用しないこと。
九 航空機は当該地区内に着陸しないこと。
十 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
十一 当該地区内では野営しないこと。
十二 当該地区内の建築物に宿泊しないこと。
十三 当該地区内に食品を持ち込まないこと。
十四 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
十五 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。
十六 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十七 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十八 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第五十八南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動、教育活動、観光活動又はレクリエーション活動に限る。
二 原則として、当該地区に立ち入る場合は、文化的遺産について専門的な知識を十分に有する者を同行させること。
三 原則として、当該地区内の歴史的人工物に手を触れないこと。
四 当該地区内の第十八南極史跡記念物に、一回につき九人以上立ち入らないこと。
五 当該地区内の第十八南極史跡記念物では、金属鋲のついた三脚又は一脚を使用しないこと。また、当該記念物に一回に八人立ち入る場合、三脚又は一脚を使用しないこと。
六 当該地区内では燃焼式ランプ若しくは裸火の使用又は喫煙をしないこと。
七 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
八 当該地区内では野営しないこと。
九 当該地区内の建築物に宿泊しないこと。
十 当該地区内に食品を持ち込まないこと。
十一 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
十二 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。
十三 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十四 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十五 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第五十九南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動、教育活動、観光活動又はレクリエーション活動に限る。
二 原則として、当該地区に立ち入る場合は、文化的遺産について専門的な知識を十分に有する者を同行させること。
三 原則として、当該地区内の歴史的人工物に手を触れないこと。
四 当該地区内に、一回につき四十一人以上立ち入らないこと。
五 当該地区内の第二十二南極史跡記念物に、一回につき五人以上立ち入らないこと。
六 当該地区内の第二十二南極史跡記念物では、金属鋲のついた三脚又は一脚を使用しないこと。また、当該記念物に一回に四人立ち入る場合、三脚又は一脚を使用しないこと。
七 当該地区内では燃焼式ランプ若しくは裸火の使用又は喫煙をしないこと。
八 当該地区内では車両を使用しないこと。
九 航空機は当該地区内に着陸しないこと。
十 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
十一 当該地区内では野営しないこと。
十二 当該地区内の建築物に宿泊しないこと。
十三 当該地区内に食品を持ち込まないこと。
十四 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
十五 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。
十六 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十七 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十八 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第六十南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区への立入りは、南緯六十六度十三分四十五秒東経百十度十分二十二秒の地点又は南緯六十六度十三分五十秒東経百十度十分十五秒の地点から行うこと。
三 当該地区内では徒歩で移動すること。
四 当該地区内では車両を使用しないこと。
五 航空機は当該地区内に着陸しないこと。
六 原則として、毎年十月一日から翌年の四月三十日までの期間は、航空機は当該地区の直上空域を飛行しないこと。なお、科学的調査又は管理活動のために必要な場合においても、次の表の上欄に掲げる航空機ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。
単発式の回転翼航空機及び単発式の飛行機地表から高度九百三十メートル以下の空域
多発式の回転翼航空機地表から高度千五百メートル以下の空域
七 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。
八 原則として、当該地区内では野営しないこと。
九 当該地区内では、毎年十月一日から翌年四月三十日までの期間は、発動機又は電動機その他騒音を生じさせるような機器を使用しないこと。
十 当該地区内では、次の表の上欄に掲げる種ごとに、下欄に掲げる距離よりも近づかないこと。
マクロネクテス・ギガンテウス(オオフルマカモメ)百メートル(科学的調査のために必要な場合にあっては、二十メートル)
南極鳥類のうち、ペンギン目に属する種(繁殖地にいるもの又は換羽中のものに限る。)三十メートル
南極哺乳類のうち、食肉目に属する種(幼獣又は幼獣を伴うものに限る。)
南極鳥類のうち、みずなきどり科に属する種(マクロネクテス・ギガンテウス(オオフルマカモメ)を除く。)
カタラクタ・マコルミキ(ナンキョクオオトウゾクカモメ)
南極鳥類のうち、ペンギン目に属する種(海氷上にいるものに限る。)五メートル
南極哺乳類のうち、食肉目に属する種(繁殖中のものを除く。)
十一 原則として、当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
十二 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
十三 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十四 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十五 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十六 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第六十一南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区への立入りは海上、海氷上又は空から行うこと。
三 船舶は当該地区内にびょう泊しないこと。
四 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
五 当該地区内では野営しないこと。
六 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
七 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
八 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
九 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十一 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第六十二南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動、教育活動又は観光活動に限る。
二 原則として、当該地区に立ち入る場合は、文化的遺産について専門的な知識を十分に有する者を同行させること。
三 原則として、当該地区内の歴史的人工物に手を触れないこと。
四 原則として、主屋棟に立ち入る場合は、前二号の専門的な知識を有する者を同行させることとし、一回につき五人以上立ち入らないこと。
五 原則として、磁力計測小屋に立ち入る場合は、第二号の専門的な知識を有する者を同行させることとし、一回につき四人以上立ち入らないこと。
六 管理活動に付随する物品の運搬のために必要な場合を除き、当該地区内では車両を使用しないこと。
七 航空機は当該地区内に着陸しないこと。
八 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
九 当該地区内では野営しないこと。
十 当該地区内の建築物に宿泊しないこと。
十一 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
十二 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
十三 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。
十四 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十五 管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十六 当該地区内では燃焼式ランプの使用又は喫煙をしないこと。
十七 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十八 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第六十三南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区内では車両を使用しないこと。
三 航空機は当該地区内に着陸しないこと。
四 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、当該工作物に国名、設置者名並びに設置年月日及び撤去予定年月日を明示すること。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
五 当該地区内では野営しないこと。
六 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
七 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
八 原則として、当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
九 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第六十四南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区内に、一回につき十五人以上(毎年四月一日から九月三十日までの期間は、一回につき十人以上)立ち入らないこと。
三 船舶は当該地区内の海域を航行しないこと。ただし、上陸のためにボートを使用する場合はこの限りでなく、この場合の対水速度は五ノット以下とし、海岸線から五十メートル以内の海域を航行しないこと。
四 当該地区内では車両を使用しないこと。
五 毎年十月一日から翌年の三月三十一日までの期間は、航空機は当該地区内に着陸しないこと。ただし、単発式の回転翼航空機は指定された地点(南緯六十七度四十七分二十五秒東経六十六度四十一分四十五秒)に限り、着陸することができる。
六 毎年十月一日から翌年の三月三十一日までの期間は、前号の規定に従って離着陸する場合を除き、当該地区の直上空域にあっては、次の表の上欄に掲げる航空機ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。ただし、回転翼航空機は、離着陸する場合であっても、当該地区のうち、スカリン・モノリスの氷河のない区域の直上空域を飛行しないこと。
単発式の回転翼航空機地表から高度九百三十メートル以下の空域及びスカリン・モノリスの氷河のない区域の直上空域
多発式の回転翼航空機地表から高度千五百メートル以下の空域及びスカリン・モノリスの氷河のない区域の直上空域
単発式の飛行機地表から高度九百三十メートル以下の空域及びスカリン・モノリスの氷河のない区域の直上空域
多発式の飛行機地表から高度千五百メートル以下の空域及びスカリン・モノリスの氷河のない区域の直上空域
七 当該地区内では航空機に燃料を補給しないこと。
八 科学調査又は管理活動のために必要であり、かつ、設置期間が三年を超えない場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、当該工作物に、国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
九 当該地区内において、南極鳥類の繁殖地から二百メートル以内の区域では野営しないこと。
十 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
十一 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
十二 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十三 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十四 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。
十五 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第六十五南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 原則として、当該地区内では車両を使用しないこと。
三 原則として、毎年十月十五日から翌年の二月二十日までの期間は、回転翼航空機は、指定された地点(南緯七十四度十八分五十秒東経百六十五度四分二十九秒、南緯七十四度十九分二十四秒東経百六十五度七分十二秒又は南緯七十四度十九分四十三秒東経百六十五度七分五十七秒)に限り、着陸することができる。なお、離着陸する場合にあっては、南緯七十四度十八分五十秒東経百六十五度四分二十九秒の地点を起点とし、同地点から東方、北から百二十三度の方角に引いた直線を南東に進み、シエナ湾上の地点(南緯七十四度十九分二十秒東経百六十五度七分二十三秒)に至り、同地点から東方、北から百五十八度の方角に引いた直線を南東に進み、南緯七十四度十九分四十三秒東経百六十五度七分五十七秒の地点に至り、同地点から西方、北から七十九度の方角に引いた直線を北西に進み、南緯七十四度十九分四十秒東経百六十五度六分四十四秒の地点に至り、同地点から西方、北から百七度の方角に引いた直線を南西に進み、南緯七十四度十九分四十一秒東経百六十五度六分四十秒の地点に至り、同地点から西方、北から百三十一度の方角に引いた直線を南西に進み、南緯七十四度十九分四十二秒東経百六十五度六分三十五秒の地点に至り、同地点から西方、北から百五十七度の方角に引いた直線を南西に進み、当該地区の境界線上の地点(南緯七十四度十九分二秒東経百六十五度六分二秒)に至り、同地点から当該地区の境界線を北西に進み、南緯七十四度十九分十一秒東経百六十五度三分二十二秒の地点に至り、同地点から西方、北から五度の方角に引いた直線を北西に進み、南緯七十四度十九分二秒東経百六十五度三分二十秒の地点に至り、同地点から東方、北から八度の方角に引いた直線を北東に進み、南緯七十四度十八分五十七秒東経百六十五度三分二十一秒の地点に至り、同地点から東方七十度の方角に引いた直線を北東に進み、起点に至る線により囲まれた区域の直上区域以外の区域を飛行しないこと。
四 毎年十月十五日から翌年の二月二十日までの期間は、前号の規定に従って離着陸する場合を除き、当該地区の直上空域にあっては、次の表の上欄に掲げる航空機ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。
単発式の回転翼航空機地表から高度七百五十メール以下の空域
多発式の回転翼航空機地表から高度千メートル以下の空域
単発式又は双発式の飛行機地表から高度四百五十メートル以下の空域
多発式の飛行機(双発式の飛行機を除く。)地表から高度千メートル以下の空域
五 航空機の着陸地として指定された地点(南緯七十四度十九分二十四秒東経百六十五度七分十二秒又は南緯七十四度十九分四十三秒東経百六十五度七分五十七秒に限る。)からペンギンの繁殖地までを徒歩で移動する場合、別記の地図上に示された歩道を通ること。
六 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
七 原則として、当該地区内では指定された地点(南緯七十四度十八分五十一秒東経百六十五度四分十六秒又は南緯七十四度十九分三十四秒東経百六十五度七分十九秒)に限り、野営することができる。
八 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
九 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
十 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十一 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第六十六南極特別保護地区一 原則として、当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 原則として、当該地区への立入りは、南緯六十六度四十九分一秒東経百四十一度二十三分の地点から行うこと。
三 原則として、当該地区内では科学的調査又は管理活動のために必要な場合に限り、車両(重量が一・二トンを超えないものに限る。)を使用することができる。
四 航空機は当該地区内に着陸しないこと。
五 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。
六 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
七 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
八 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
九 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第六十七南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。ただし、南極鳥類の個体数の調査については、前回の調査が終了した日から起算して五年を経過しない場合、実施してはならない。
二 当該地区内には、毎年十月一日から翌年四月三十日までの期間は、立ち入らないこと。
三 原則として、当該地区内に十二時間以上滞在しないこと。
四 当該地区内では車両を使用しないこと。
五 原則として、九月十五日から翌年四月十五日までの期間は、単発式の回転翼航空機及び飛行機にあっては、当該地区の境界線から九百三十メートル以内の区域に、多発式の回転翼航空機にあっては、当該地区の境界線から千五百メートル以内の区域に着陸しないこと。
六 原則として、九月十五日から翌年四月十五日までの期間は、単発式の回転翼航空機及び飛行機にあっては、当該地区の直上空域であって、地表から高度九百三十メートル以下の空域を、多発式の回転翼航空機にあっては、当該地区の直上空域であって、地表から千五百メートル以下の空域を飛行しないこと。
七 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
八 原則として、当該地区内では野営しないこと。
九 当該地区内では、毎年十月一日から翌年四月三十日までの期間は、発動機又は電動機その他騒音を生じさせるような機器を使用しないこと。
十 当該地区内では、次の表の上欄に掲げる種ごとに、下欄に掲げる距離よりも近づかないこと。
マクロネクテス・ギガンテウス(オオフルマカモメ)百メートル
アプテノデュテス・フォルステリ(コウテイペンギン)(繁殖地にいるもの又は換羽中のものに限る。)三十メートル
南極鳥類のうち、ピゴスケリス・アデリアエ(アデリーペンギン)(繁殖地にいるものに限る。)三十メートル
南極哺乳類のうち、食肉目に属する種(幼獣又は幼獣を伴うものに限る。)
南極鳥類のうち、ペンギン目に属する種(換羽期のものに限る。)
カタラクタ・マコルミキ(ナンキョクオオトウゾクカモメ)
南極鳥類のうち、ペンギン目に属する種五メートル
南極哺乳類のうち、食肉目に属する種(幼獣又は幼獣を伴うものを除く。)
十一 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
十二 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
十三 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十四 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十五 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十六 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第六十八南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
三 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内では野営しないこと。
四 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
五 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
六 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
七 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第六十九南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区内において車両を使用する場合、南極鳥類の個体から五百メートル以内に近づかないこと。
三 回転翼航空機は、当該地区内の南極鳥類の繁殖地から千メートル以内の区域に離着陸しないこと。
四 回転翼航空機は、当該地区内の南極鳥類の繁殖地から千メートル以内の区域の直上空域を飛行しないこと。
五 当該地区内では回転翼航空機に燃料を補給しないこと。
六 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内では歩行者はペンギンの繁殖地又は集団から五十メートル以内に近づかないこと。また、当該地区内では歩行者はペンギンの通路を通行しないこと。
七 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、当該工作物に国名、設置者名並びに設置年月日及び撤去予定年月日を明示すること。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
八 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内では野営しないこと。なお、当該地区内において野営する場合、アプテノデュテス・フォルステリ(コウテイペンギン)の繁殖地から五百メートル以内の区域では行わないこと。
九 原則として、当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
十 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
十一 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十二 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十三 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十四 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第七十南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内では車両を使用しないこと。なお、当該地区内において車両を使用する場合、露頭から百メートル以内に近づかないこと。
三 航空機は、露頭から百メートル以内に着陸しないこと。
四 露頭へは、徒歩で移動すること。
五 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。
六 原則として、当該地区内では野営しないこと。なお、当該地区内において野営する場合、原則として、露頭から五百メートル以上離れた区域の雪上又は氷上で行うこと。
七 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
八 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
九 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。
十 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十一 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十二 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十三 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第七十一南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 当該地区内では車両を使用しないこと。
三 原則として、航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。
四 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、当該工作物に国名、設置者名並びに設置年月日及び撤去予定年月日を明示すること。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
五 原則として、当該地区内では野営しないこと。
六 当該地区内では、毎年十月一日から翌年三月三十一日までの期間は、発動機又は電動機その他騒音を生じさせるような機器を使用しないこと。
七 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。
八 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
九 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十一 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。
十二 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。
第七十二南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、教育活動若しくは普及啓発活動又は必要不可欠な管理活動に限る。
二 原則として、当該地区内では徒歩で移動すること。
三 航空機は、原則として、別記の地図上に示された区域に着陸しないこと。
四 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。
五 原則として、当該地区内では、別記の地図上に示された区域に野営しないこと。
六 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
七 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。
八 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
九 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。
十一 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。なお、掘削を行った場合には、掘削地点、掘削方法、地下部の汚染状況の測定結果を報告書に記載すること。
第七十三南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動又は教育活動に限る。
二 当該地区への立入りは徒歩、車両、船舶又は航空機によること。
三 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内では車両を使用しないこと。なお、当該地区内において車両を使用する場合、雪上又は氷上に限り、アプテノデュケス・フォルステリ(コウテイペンギン)又はレプトニュコテス・ウェデルリ(ウェッデルアザラシ)の集団から百メートル以内に近づかないこと。
四 原則として、航空機は、四月一日から翌年の一月一日まで、別記の地図上に示された区域の直上空域であって、地表から高度六百十メートル以下の空域を飛行しないこと。
五 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。なお、当該地区内に着陸する場合、アプテノデュケス・フォルステリ(コウテイペンギン)の繁殖地又はレプトニュコテス・ウェデルリ(ウェッデルアザラシ)の集団から九百三十メートルの範囲に着陸しないこと。
六 航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から高度六百十メートル以上の空域において着陸する地点を調査すること。
七 科学的調査、管理活動又は教育活動のために必要な場合を除き、四月一日から翌年の一月一日まで、船舶は当該地区内を航行しないこと。なお、別記に示す地区内では、大型船舶は航行しないこと。
八 科学的調査、管理活動又は教育活動のために必要な場合を除き、四月一日から翌年の一月一日まで、船舶はペンギンの通路から上陸しないこと。
九 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。
十 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。
十一 当該地区内に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。
十二 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。
十三 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。
十四 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。


別表第七
【処分が禁止される液状の廃棄物の基準(第二十三条関係)】
物質の種類基準値
カドミウム及びその化合物一リットルにつきカドミウム〇・〇一ミリグラム
シアン化合物検出されないこと。
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)検出されないこと。
鉛及びその化合物一リットルにつき鉛〇・〇一ミリグラム
六価クロム化合物一リットルにつき六価クロム〇・〇五ミリグラム
砒素及びその化合物一リットルにつき砒素〇・〇一ミリグラム
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物一リットルにつき水銀〇・〇〇〇五ミリグラム
アルキル水銀化合物検出されないこと。
ポリ塩化ビフェニル検出されないこと。
トリクロロエチレン一リットルにつき〇・〇三ミリグラム
テトラクロロエチレン一リットルにつき〇・〇一ミリグラム
ジクロロメタン一リットルにつき〇・〇二ミリグラム
四塩化炭素一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム
一・二—ジクロロエタン一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム
一・一—ジクロロエチレン一リットルにつき〇・〇二ミリグラム
シス—一・二—ジクロロエチレン一リットルにつき〇・〇四ミリグラム
一・一・一—トリクロロエタン一リットルにつき一ミリグラム
一・一・二—トリクロロエタン一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム
一・三—ジクロロプロペン一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム
チウラム一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム
シマジン一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム
チオベンカルブ一リットルにつき〇・〇二ミリグラム
ベンゼン一リットルにつき〇・〇一ミリグラム
セレン及びその化合物一リットルにつきセレン〇・〇一ミリグラム
備考 
「検出されないこと。」とは、第二十三条第二項の規定に基づき環境大臣が定める方法により測定した場合において、その結果が当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。


別表第八
【海域への排出ができる液状廃棄物の基準(第二十六条関係)】
項目基準値
水素イオン濃度(水素指数)五・〇以上九・〇以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)(単位 一リットルにつきミリグラム)五以下
フェノール類含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)五以下
銅含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)三以下
亜鉛含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)二以下
溶解性鉄含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)一〇以下
溶解性マンガン含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)一〇以下
クロム含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)二以下
弗素含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)一五以下


様式第二の一 (第十八条関係)
様式第二の二 (第十八条関係)
様式第二の三 (第十九条関係)
様式第三 (第十九条関係)
様式第四 (第三十二条関係)
様式第五 (第三十三条関係)
様式第六 (第三十四条関係)
附則
第1条
(施行期日)
この府令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第2条
(南極特別保護地区に関する経過規定)
法附則第一条第二号に定める日が同条第三号に定める日後である場合における同号に定める日から同条第二号に定める日の前日までの間における第一条の規定の適用については、同条中「別記のとおり」とあるのは、「別記第一南極特別保護地区から第十四南極特別保護地区までのとおり」とする。
第3条
(法附則第六条第三項で定める事項等)
法附則第六条第三項の環境省令で定める事項は、同条第二項に規定する南極地域活動の目的、時期、場所及び内容とする。
法附則第六条第三項の規定により環境大臣に対し行う報告は、様式第附一に定める報告書により行う。
第4条
(議定書附属書V発効前の南極特別保護地区に係る条件)
法附則第七条の規定により読み替えて適用することとされた法第七条第一項第三号の条件は、次に掲げるものとする。
附則
平成12年8月14日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第一条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第二条の規定にかかわらず、その日に満了する。
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成15年9月19日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年十月二十日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行日前にされた法第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第3条
この省令の施行前にした法第七条の規定による確認は、法第七条第一項第一号及び第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
第4条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年8月16日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年九月十六日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行日前にされた法第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第3条
この省令の施行前にした法第七条の規定による確認は、法第七条第一項第一号及び第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
第4条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年3月4日
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年9月20日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行日前にされた法第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第3条
この省令の施行前にした法第七条の規定による確認は、法第七条第一項第一号及び第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
第4条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年9月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附則
平成18年9月21日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第3条
この省令の施行前にした法第七条の規定による確認は、法第七条第一項第一号及び第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
第4条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年11月10日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年十二月十一日から施行する。
第6条
この省令の施行の際現に南極地域の環境の保護に関する法律(以下「南極環境保護法」という。)第七条第一項の確認を受けている者又は確認の申請をしている者の当該確認又は当該申請に係る南極地域活動(南極環境保護法第三条第三号に規定する南極地域活動をいう。)において行う液状廃棄物(南極環境保護法第十六条第二号に規定する液状廃棄物をいう。以下同じ。)の海域への排出に係る液状廃棄物について南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第二十六条に規定する基準については、施行日から六月間は、第四条の規定による改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則別表第八の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第7条
この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年3月30日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年4月20日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成19年8月9日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第3条
この省令の施行前にした法第七条の規定による確認は、同条第一項第一号及び第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
第4条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年9月11日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第3条
この省令の施行前にした法第七条の規定による確認は、同条第一項第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
第4条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成21年7月16日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第3条
この省令の施行前にした法第七条の規定による確認は、同条第一項第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
第4条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年8月12日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第3条
この省令の施行前にした南極地域の環境の保護に関する法律第七条の規定による確認は、同条第一項第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
第4条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成23年9月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第3条
この省令の施行前にした法第七条の規定による確認は、同条第一項第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
第4条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年11月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第3条
この省令の施行前にした法第七条の規定による確認は、同条第一項第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
第4条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成25年8月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第3条
この省令の施行前にした法第七条の規定による確認は、同条第一項第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
第4条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア