• 危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令
    • 第1条 [危険物の規制に関する政令別表第一の総務省令で定める物質及び数量]
    • 第2条 [危険物の規制に関する政令別表第二の総務省令で定める物質及び数量]

危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令

平成25年7月4日 改正
第1条
【危険物の規制に関する政令別表第一の総務省令で定める物質及び数量】
危険物の規制に関する政令別表第一の上欄に掲げる総務省令で定める物質は、次の表の上欄に掲げる物質とし、同令別表第一の下欄に定める総務省令で定める数量は、次の表の下欄に定める数量とする。
 塩化ホスホリル及びこれを含有する製剤三〇キログラム
 五塩化りん及びこれを含有する製剤
 三塩化ほう素及びこれを含有する製剤
 三塩化りん及びこれを含有する製剤
 三ふっ化ほう素及びこれを含有する製剤
 シアン化水素を含有する製剤
 シアン化ナトリウムを含有する製剤
 シアン化亜鉛及びこれを含有する製剤
 シアン化カリウム及びこれを含有する製剤
 シアン化銀及びこれを含有する製剤
 シアン化第一金カリウム及びこれを含有する製剤
 シアン化第一銅及びこれを含有する製剤
 シアン化第二水銀及びこれを含有する製剤
 シアン化銅酸カリウム及びこれを含有する製剤
 シアン化銅酸ナトリウム及びこれを含有する製剤
 塩化第二水銀及びこれを含有する製剤
 酸化第二水銀及びこれを含有する製剤(酸化第二水銀五%以下を含有するものを除く。)
 硫セレン化カドミウム及びこれを含有する製剤
 亜ひ酸及びこれを含有する製剤
 三塩化ひ素及びこれを含有する製剤
 ひ化水素及びこれを含有する製剤
 ひ酸及びこれを含有する製剤
 ふっ化水素を含有する製剤
 ホスゲン及びこれを含有する製剤
 メチルメルカプタン及びこれを含有する製剤
 モノフルオール酢酸ナトリウム及びこれを含有する製剤
 りん化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤
 りん化水素及びこれを含有する製剤
第2条
【危険物の規制に関する政令別表第二の総務省令で定める物質及び数量】
危険物の規制に関する政令別表第二の上欄に掲げる総務省令で定める物質は、次の表の上欄に掲げる物質とし、同令別表第二の下欄に定める総務省令で定める数量は、次の表の下欄に定める数量とする。
 塩化亜鉛二〇〇キログラム
 酢酸亜鉛
 硫酸亜鉛
 りん酸亜鉛
 アクリルアミド及びこれを含有する製剤
 五塩化アンチモン及びこれを含有する製剤
 三酸化アンチモン
 酒石酸アンチモニルカリウム及びこれを含有する製剤
 アンモニアを含有する製剤(アンモニア三〇%以下を含有するものを除く。)
 一水素二ふっ化アンモニウム及びこれを含有する製剤
 エチレンオキシド及びこれを含有する製剤
 塩化水素を含有する製剤(塩化水素三六%以下を含有するものを除く。)
 塩素
 オキシ三塩化バナジウム及びこれを含有する製剤
 酸化カドミウム
 硝酸カドミウム
 硫化カドミウム
 クロム酸亜鉛カリウム及びこれを含有する製剤
 クロム酸ストロンチウム及びこれを含有する製剤
 クロム酸鉛及びこれを含有する製剤(クロム酸鉛七〇%以下を含有するものを除く。)
 四塩基性クロム酸亜鉛及びこれを含有する製剤
 クロルピクリンを含有する製剤
 クロルメチルを含有する製剤(容量三〇〇ミリリットル以下の容器に収められた殺虫剤であって、クロルメチル五〇%以下を含有するものを除く。)
 クロロアセチルクロライド及びこれを含有する製剤
 二—クロロニトロベンゼン及びこれを含有する製剤
 けいふっ化水素酸を含有する製剤
 けいふっ化カリウム及びこれを含有する製剤
 けいふっ化ナトリウム及びこれを含有する製剤
 けいふっ化マグネシウム及びこれを含有する製剤
 五酸化バナジウム(溶融した五酸化バナジウムを固形化したものを除く。)及びこれを含有する製剤(五酸化バナジウム(溶融した五酸化バナジウムを固形化したものを除く。)一〇%以下を含有するものを除く。)
 四塩化炭素を含有する製剤
 ジメチルアミン及びこれを含有する製剤(ジメチルアミン五〇%以下を含有するものを除く。)
 塩化第一すず
 塩化第二すず
 硫酸第一すず
 塩化第一銅
 塩化第二銅
 硫酸銅
 一酸化鉛
 塩基性けい酸鉛
 けい酸鉛
 酢酸鉛
 三塩基性硫酸鉛
 シアナミド鉛
 ステアリン酸鉛
 鉛酸カルシウム
 二塩基性亜硫酸鉛
 二塩基性亜りん酸鉛
 二塩基性ステアリン酸鉛
 二酸化鉛
 塩化バリウム
 カルボン酸のバリウム塩
 水酸化バリウム
 炭酸バリウム
 チタン酸バリウム
 ふっ化バリウム
 メタホウ酸バリウム
 オルトフェニレンジアミン
 メタフェニレンジアミン
 ブロム水素を含有する製剤
 ブロムメチルを含有する製剤
 一—ブロモ—三—クロロプロパン及びこれを含有する製剤
 ほうふっ化水素酸
 ほうふっ化カリウム
 ホルムアルデヒドを含有する製剤(ホルムアルデヒド一%以下を含有するものを除く。)
 メチルアミン及びこれを含有する製剤(メチルアミン四〇%以下を含有するものを除く。)
 硫酸を含有する製剤(硫酸六〇%以下を含有するものを除く。)
 りん化亜鉛を含有する製剤(りん化亜鉛一%以下を含有するものを除く。)
附則
この省令は、平成二年五月二十三日から施行する。
消防法施行令別表第一の二及び同令別表第一の三の自治省令で定める物及び数量を指定する省令は、廃止する。
附則
平成8年3月8日
この省令は、平成八年九月一日から施行する。
附則
平成9年3月26日
この省令は、平成九年九月一日から施行する。
附則
平成12年9月14日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成23年12月21日
この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
附則
平成25年7月4日
この省令は、平成二十六年二月一日から施行する。

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