• 厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
    • 第1条 [趣旨等]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [申請等の入力事項等]
    • 第4条 [電子署名等]
    • 第5条 [署名等に代わる措置]
    • 第6条 [処分通知等の入力事項等]
    • 第7条 [縦覧等の方法]
    • 第8条 [作成等の方法]

厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

平成18年4月28日 改正
第1条
【趣旨等】
行政機関等に対して行うこととされ、又は行政機関等が行うこととしている厚生労働省の所管する法令の規定に基づく手続等を、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)第3条から第6条までの規定に基づき、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、他の法令(告示を含む。)、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則及び規程に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
行政機関等に対して行うこととされ、又は行政機関等が行うこととしている厚生労働省の所管する法令(告示を含む。)の規定に基づく手続等(法第3条から第6条までの適用を受けるものを除く。)を、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、他の法令(告示を含む。)、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則及び規程に特別の定めのある場合を除くほか、法第3条から第6条までの規定及び第3条から第8条までの規定の例による。この場合において、当該手続等が他の法令(法律及び政令を除き、告示を含む。)の規定により電磁的記録のみを使用して行うこととしているものであるときは、法第3条及び第4条並びに第3条第1項及び第6条第3項中「書面等」とあるのは「電磁的記録」と、第3条第1項及び第6条第3項中「記載すべき」とあるのは「記録すべき」と読み替えるものとする。
第2条
【定義】
この省令で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
電子署名電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項に規定する電子署名をいう。
電子証明書 申請等に電子署名を行うこととされている者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
第3条
【申請等の入力事項等】
法第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、当該申請等につき規定した法令の規定により書面等に記載すべきこととされる事項(次項に規定する事項を除く。)及び電子情報処理組織の使用に当たり必要な事項として行政機関等が入力を求める事項を、同項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機であって、行政機関等が定める技術的基準に適合するものから入力して、申請等を行わなければならない。
前項の規定により申請等が行われる場合において、行政機関等は、当該申請等につき規定した法令の規定により添付すべきこととされる書面等又は電磁的記録に記載され、若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項を、あわせて入力させることができる。
前二項に規定する入力は、行政機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続できる機能及び接続した際に当該行政機関等から付与されるプログラムを正常に稼働させられる機能(当該行政機関等からプログラムが付与される場合に限る。)を備えた電子計算機を使用して行わなければならない。
行政機関等は、申請等を行う者が、第2項に規定する事項を入力する場合において、次の各号に掲げるときは、当該申請等について規定した法令(法律及び政令を除き、告示を含む。次項において同じ。)の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項の入力を要しないこととすることができる。
申請等を行う者に係る次条第1項各号に掲げる電子証明書を送信するとき 申請等を行う者に係る住民票の写し、戸籍若しくは登記事項証明書又は印鑑証明書に記載された事項
電気通信回線を使用して行政機関等に登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第2条第1項に規定する登記情報をいう。)の利用を依頼するとき 当該登記情報に係る登記事項証明書に記載された事項
申請等を行う者が、その定款、事業報告書、貸借対照表又は損益計算書に記載された事項をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いている場合であって、行政機関等がこれらの情報を確認するために必要な事項を当該申請等に併せて入力するとき 当該定款、事業報告書、貸借対照表又は損益計算書に記載された事項
法令の規定に基づき同一内容の書面等又は電磁的記録を数通必要とする申請等を行う者が、第1項及び第2項の規定に基づき当該書面等又は電磁的記録のうち一通に記載すべき若しくは記録すべき事項又は記載され、若しくは記録されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等又は電磁的記録に記載すべき若しくは記録すべき事項又は記載され、若しくは記録されている事項の入力がなされたものとみなす。
第1項の規定により申請等を行った者が手数料を納付するときは、当該申請等を行ったことにより得られた納付情報により当該手数料を納付しなければならない。
第1項の規定により申請等を行った者が法令(法律及び政令を除き、告示を含む。)の規定により収入印紙をもって納付しなければならないとされている手数料を納付するときは、当該手数料を収入印紙をもって納付しなければならないとする規定にかかわらず、当該手数料を現金で納付することができる。
参照条文
第4条
【電子署名等】
前条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行政機関等が電子署名を要することとしている申請等を行おうとする者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。
商業登記法第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第4条第1号に規定する電子証明書であって、行政機関等が定める技術的基準に適合するもの
その他行政機関等が指定する電子証明書
前項の場合において、当該申請等について、行政機関等が申請等を行おうとする者以外の者の電子署名を要することとしているときは、申請等を行おうとする者は、当該電子署名が行われた情報及び当該電子署名に係る電子証明書であって前項各号のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。
前条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行政機関等が識別番号及び暗証番号の入力を要することとしている申請等を行おうとする者は、これらの番号を法第3条第1項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力してその申請等を行わなければならない。
前項の規定による申請等を行おうとする者は、申請等を行う者の氏名又は名称その他必要な事項を行政機関等が指定する方法により届け出なければならない。ただし、行政機関等からあらかじめ前項の規定による申請等に係る識別番号及び暗証番号の通知を受けている者については、この限りでない。
行政機関等は、前項の届出を受けたときは、識別番号及び暗証番号を付し、これらの番号を当該届出を行った者に通知するものとする。
前二項の規定により識別番号及び暗証番号を通知された者は、第4項の規定により届け出た事項その他の行政機関等が指定する事項に変更があったとき、暗証番号を変更するとき又は識別番号及び暗証番号の使用を廃止するときは、遅滞なく、行政機関等が指定する方法により届け出なければならない。
第5条
【署名等に代わる措置】
法第3条第4項に規定する主務省令で定める措置は、電子署名を行い、前条第1項各号に掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信すること又は前条第3項に規定する識別番号及び暗証番号を入力して申請等を行うこととする。
法第4条第4項及び第6条第3項に規定する主務省令で定める措置は、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報又は電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、電子証明書を添付することとする。
第6条
【処分通知等の入力事項等】
行政機関等は、法第4条第1項の規定により、電子情報処理組織による申請等に対する諾否の応答として処分通知等を行う場合には、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めるときを除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
前項に規定する場合を除き、行政機関等は、処分通知等を受ける者が電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを申し出たときに限り、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
前二項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行おうとする行政機関等は、当該処分通知等につき規定した法令の規定により書面等に記載すべきこととされる事項を法第4条第1項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し、当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。この場合において、当該行政機関等は、当該処分通知等が電子署名を要するものと認めるときは、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該情報と併せて当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
参照条文
第7条
【縦覧等の方法】
行政機関等は、法第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
第8条
【作成等の方法】
行政機関等は、法第6条第1項の規定により電磁的記録の作成等をする場合においては、当該書面等に記載すべき又は記載された事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
附則
この省令は、平成十五年三月二十四日から施行する。
附則
平成16年3月26日
この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
この省令による改正後の厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第三条第六項(同令第一条第二項の規定によりその例による場合を含む。)の規定にかかわらず、同令第三条第一項の規定により申請等を行った者は、当分の間、当該申請等につき規定した法令の定めるところにより、手数料を納付することができる。この場合において、当該申請等につき規定した法令の規定により印紙をはらなければならないとされているときは、これに代えて、印紙を提出することにより手数料を納付するものとする。
附則
平成17年3月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア