• 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [法第三条第一項の主務省令で定める保存]
    • 第4条 [電磁的記録による保存]
    • 第5条 [法第四条第一項の主務省令で定める作成]
    • 第6条 [電磁的記録による作成]
    • 第7条 [作成において氏名等を明らかにする措置]
    • 第8条 [法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等]
    • 第9条 [電磁的記録による縦覧等]
    • 第10条 [法第六条第一項の主務省令で定める交付等]
    • 第11条 [電磁的記録による交付等]
    • 第12条 [電磁的方法による承諾]
    • 第13条 [監事の意見書]

厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令

平成25年3月11日 改正
第1条
【趣旨】
民間事業者等が、厚生労働省の所管する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
第2条
【定義】
この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第3条
【法第三条第一項の主務省令で定める保存】
法第3条第1項の主務省令で定める保存は、別表第一の一から三までの表の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の保存とする。
第4条
【電磁的記録による保存】
民間事業者等が、法第3条第1項の規定に基づき、別表第一の一及び二の表の上欄に掲げる法令のこれらの表の下欄に掲げる書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合並びに別表第一の四の表の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる電磁的記録による保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シーディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
民間事業者等が、法第3条第1項の規定に基づき、別表第一の三の表の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、前項第2号に掲げる方法により行わなければならない。
民間事業者等が、第1項各号の規定に基づき別表第一の一の表に係る電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成できるようにしなければならない。
民間事業者等が、第1項各号又は第2項の規定に基づき別表第一の二若しくは四又は三の表に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成できるようにすること。
電磁的記録に記録された事項について、保存すべき期間中における当該事項の改変又は消去の事実の有無及びその内容を確認することができる措置を講じ、かつ、当該電磁的記録の作成に係る責任の所在を明らかにしていること。
電磁的記録に記録された事項について、保存すべき期間中において復元可能な状態で保存することができる措置を講じていること。
別表第一の一の表の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の保存につき、同一内容の書面を二以上の事務所等(書面又は電磁的記録の保存が義務付けられている場所をいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第1項の規定に基づき、当該二以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面に表示し、及び書面を作成することができる措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。
第5条
【法第四条第一項の主務省令で定める作成】
法第4条第1項の主務省令で定める作成は、別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の作成とする。
第6条
【電磁的記録による作成】
民間事業者等が、法第4条第1項の規定に基づき、別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
第7条
【作成において氏名等を明らかにする措置】
別表第二の下欄に掲げる書面の作成において記載すべき事項とされた記名押印に代わるものであって、法第4条第3項に規定する主務省令で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項の電子署名をいう。)とする。
第8条
【法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等】
法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等は、別表第三の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の縦覧等とする。
第9条
【電磁的記録による縦覧等】
民間事業者等が、法第5条第1項の規定に基づき、別表第三の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。
第10条
【法第六条第一項の主務省令で定める交付等】
法第6条第1項の主務省令で定める交付等は、別表第四の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の交付等とする。
第11条
【電磁的記録による交付等】
民間事業者等が、法第6条第1項の規定に基づき、別表第四の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第6条第1項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
磁気ディスク等をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
参照条文
第12条
【電磁的方法による承諾】
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第2条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
前条第1項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの
ファイルへの記録の方式
第13条
【監事の意見書】
別表第五の上欄に掲げる法令に基づく同表の下欄に掲げる電磁的記録は、同表の下欄に掲げる規定による添付を行うべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものとする。
別表第一
【第三条及び第四条関係】
表一
健康保険法第百七十一条第一項の規定による帳簿の備付け
労働基準法第五十七条第一項の規定による戸籍証明書の備付け
第五十七条第二項の規定による学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書の備付け
第百九条の規定による雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類の保存
職業安定法第三十二条の十五(第三十三条第四項、第三十三条の二第七項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿書類の備付け
第三十三条の三第二項において読み替えて準用する第三十二条の四第二項の規定による書類の備付け
食品衛生法第三十九条第一項の規定による財務諸表等の備置き
第四十四条の規定による帳簿の備え及び保存
墓地、埋葬等に関する法律第十五条第一項の規定による図面、帳簿又は書類等の備付け
第十六条第一項の規定による埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証の保存
大麻取締法第十六条の二第一項の規定による帳簿の備付け
第十六条の二第二項の規定による帳簿の保存
旅館業法第六条第一項の規定による宿泊者名簿の備付け
消費生活協同組合法第二十五条の二第二項による組合員名簿の備置き
第二十六条の五第一項による定款及び規約の備置き
第三十一条の七第九項(第七十三条において準用する場合を含む。)による決算関係書類等の備置き
第三十二条第二項による会計帳簿及びその事業に関する重要な資料の保存
第四十五条第二項(第七十三条において準用する場合を含む。)による議事録の備置き
第四十九条第一項による財産目録及び貸借対照表の備置き
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条の六の十第一項の規定による財務諸表等の備置き
第十九条の六の十四の規定による帳簿の保存
毒物及び劇物取締法第十四条第四項の規定による書面の保存
第十五条第四項の規定による帳簿の保存
社会福祉法第四十四条第四項の規定による同条第二項の書類及びこれに関する監事の意見を記載した書面の備置き
覚せい剤取締法第十八条第三項の規定による譲受証又は譲渡証の保存
第二十八条第一項の規定による帳簿の備付け
第二十八条第二項の規定による帳簿の保存
第三十条の十第三項の規定による譲受証又は譲渡証の保存
第三十条の十七第一項の規定による帳簿の備付け
第三十条の十七第二項の規定による帳簿の備付け
第三十条の十七第三項の規定による帳簿の保存
麻薬及び向精神薬取締法第三十二条第三項の規定による譲受証又は譲渡証の保存
第三十七条第一項の規定による帳簿の備付け
第三十七条第二項の規定による帳簿の保存
第三十八条第一項の規定による帳簿の備付け
第三十八条第二項の規定による帳簿の保存
第三十九条第一項の規定による帳簿の備付け
第三十九条第三項の規定による帳簿の保存
第四十条第一項の規定による帳簿の備付け
第四十条第三項の規定による帳簿の保存
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第三十五条第一項及び第二項(第五十二条(第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。以下同じ。)、第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による定款その他の書類の備付け
第三十六条第一項(第五十二条、第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による決算関係書類の備付け
水道法第二十条の十第一項(第二十四条の三第六項の規定により水道の管理に関する技術上の業務を委託する場合において、当該委託された業務の範囲内において、水道管理業務受託者を水道事業者と、受託水道業務技術管理者を水道技術管理者とみなして適用する場合(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による財務諸表等の保存
第二十条の十四(第二十四条の三第六項の規定により水道の管理に関する技術上の業務を委託する場合において、当該委託された業務の範囲内において、水道管理業務受託者を水道事業者と、受託水道業務技術管理者を水道技術管理者とみなして適用する場合並びに第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の保存
国民年金法第九十二条の五第一項(競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第三十三条第三項の規定により、同条第二項の公共サービス実施民間事業者について、国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定を受けた者とみなして適用する場合を含む。)の規定による帳簿の備え付け及び保存
じん肺法第十四条第三項(第十六条第二項及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による書面の保存
第十七条第二項の規定による記録の保存
障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の三第十四項の規定による財務諸表等の備置き
第七十四条の三第十九項の規定による帳簿の保存
薬事法第二十三条の十一の規定による帳簿の保存
第二十三条の十七第一項の規定による財務諸表等の備付け
第四十六条第四項の規定による文書の保存
第四十九条第三項の規定による帳簿の保存
社会福祉施設職員等退職手当共済法第二十二条第二項の規定による同条第一項の記録の保存
労働災害防止団体法第二十六条第一項(第四十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録の備置き
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第五条第四項の規定による健康診断に関する記録の保存
社会保険労務士法第十九条第一項(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の備え
第十九条第二項(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定による帳簿及びその関係書類の保存
第二十五条の二十五第二項において準用する商法第三十六条第一項の規定による商業帳簿及びその営業に関する重要な資料の保存
職業能力開発促進法第六十八条第一項(第九十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による決算関係書類の備置き
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十四条の規定による帳簿の備え
第三十六条の規定による帳簿の備え
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第七条の十第一項の規定による財務諸表等の備付け
第七条の十四の規定による帳簿の備付け
第九条の十一の規定による帳簿の備付け
第十条の規定による帳簿書類の備付け
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第四十二条第三項において適用する職業安定法第三十三条の二第七項において準用する同法第三十二条の十五の規定による帳簿書類の備付け
第四十二条第六項において適用する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第三十七条第二項の規定による派遣元管理台帳の保存
第四十五条において準用する第四十二条第三項において適用する職業安定法第三十三条の二第七項において準用する同法第三十二条の十五の規定による帳簿書類の備付け
第四十五条において準用する第四十二条第六項において適用する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第三十七条第二項の規定による派遣元管理台帳の保存
労働安全衛生法第五十条第一項(第五十三条の三、第五十四条、第五十四条の二及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による財務諸表等の備置き
第百三条第一項の規定による書類の保存
第百三条第二項の規定による帳簿の保存
第百三条第三項の規定による帳簿の保存
作業環境測定法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十条第一項の規定による財務諸表等の備置き
第四十三条の規定による帳簿及び書類の保存
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第十八条の規定による書送の備付け
第三十七条第二項の規定による派遣元管理台帳の保存
第四十二条第二項の規定による派遣先管理台帳の保存
社会福祉士及び介護福祉士法第十七条(第三十七条、第四十一条第三項及び第四十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の保存
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第三十条の規定による帳簿の備え付け及び保存
臓器の移植に関する法律第十条第二項の規定による記録の保存
第十四条第二項の規定による帳簿の保存
附則第八条の規定による記録の保存
精神保健福祉士法第十七条(第三十七条において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の備付け及び保存
確定給付企業年金法第百条第二項の規定による確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書の備付け
石綿による健康被害の救済に関する法律第三十八条第三項において読み替えて準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律第三十六条の規定による帳簿の備え
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第三十三条第五項の規定による帳簿の保存
健康保険法施行令第十三条第三項(第六十条において準用する場合を含む。)の規定による会議録の備付け
第二十四条第二項(第六十条において準用する場合を含む。)の規定による報告書の備付け
食品衛生法施行令第二十七条第一項の規定による財務諸表等の備置き
第三十一条の規定による帳簿の備え及び保存
薬事法施行令第四十二条の規定による台帳の備付け
厚生年金基金令第十三条第三項の規定による会議録の備付け
第十四条第一項の規定による加入員に関する原簿の備付け
第三十九条第二項の規定による貸借対照表及び損益計算書並びに業務報告書の備付け
勤労者財産形成促進法施行令第二十八条の十第三項の規定による会議録の備付け
第二十八条の十一の規定による加入員に関する原簿の備付け
国民年金基金令第四条第三項の規定による会議録の備付け
第十六条第三項の規定による会議録の備付け
第十七条第一項の規定による加入員に関する原簿の備付け
第二十八条第二項の規定による貸借対照表及び損益計算書並びに業務報告書の備付け
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令第十四条第一項の規定による財務諸表等の備置き
第十八条の規定による帳簿の備え及び保存
確定給付企業年金法施行令第十八条第三項の規定による会議録の備付け
第二十条第一項の規定による加入者に関する原簿の備付け
健康保険法施行規則第三十四条の規定による書類の保存
第百四十四条の規定による計算書の備付け
第百四十八条の規定による計算書の備付け
第百七十六条の規定による計算書の備付け
船員保険法施行規則第二十条の規定による書類の保存
第百八十四条の規定による計算書の備付け
職業安定法施行規則第三十二条第七項の規定による帳簿書類の備付け
と畜場法施行規則第三条第一項第七号イの規定による水質検査の結果を証する書類の保存
厚生年金保険法施行規則第二十六条の規定による保険料の控除に関する計算書の備付け
第二十八条の規定による厚生年金保険に関する書類の保存
労働者災害補償保険法施行規則第五十一条の規定による労災保険に関する書類の保存
水道法施行規則第十四条の十第一項の規定による財務諸表等の備付け
第十四条の十四の規定による帳簿の備付け
薬事法施行規則第十三条第一項(第百四十二条、第百四十九条及び第百五十九条において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の備付け
第十三条第三項(第百四十二条、第百四十九条及び第百五十九条において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の保存
第十四条第二項(第百十二条第一項、第百四十二条、第百四十九条及び第百五十九条において準用する場合を含む。)の規定による書面の保存
第七十六条第一項の規定による登録台帳の備付け
第九十八条の二第三項(第九十八条の四において準用する場合を含む。)の規定による契約書の保存
第九十八条の二第四項第五号(第九十八条の四において準用する場合を含む。)の規定による報告及び記録の保存
第九十八条の二第五項第二号(第九十八条の四において準用する場合を含む。)の規定による報告の保存
第九十八条の二第六項(第九十八条の四において準用する場合を含む。)の規定による契約書の保存
第九十八条の二第七項(第九十八条の四において準用する場合を含む。)の規定による文書の保存
第百四条の規定による記録、書類等の保存
第百七条の規定による帳簿の備付け及び保存
第百三十条第三項の規定による帳簿の保存
第百六十四条第一項(第百七十八条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の備付け
第百六十四条第三項(第百七十八条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の保存
第百七十三条第三項の規定による書面の保存
第百九十一条第三項第二号(第百九十二条において準用する場合を含む。)の規定による苦情処理記録の保存
第百九十一条第四項第三号(第百九十二条において準用する場合を含む。)の規定による回収処理記録の保存
放射性医薬品の製造及び取扱規則第二条第七項第三号(第十五条において準用する場合を含む。)の規定による書面の保存
第十一条第一項(第十五条において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の備え
第十一条第二項(第十五条において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の保存
厚生年金基金規則第二十条の規定による掛金及び標準給与に関する書類の保存
第三十二条の九の規定による帳簿の備え及び保存
家内労働法施行規則第一条第七項の規定による家内労働手帳の保存
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第三条の十一第一項の規定による財務諸表等の備付け
第三条の十五の規定による帳簿の備付け
第二十五条の十第一項(第二十六条の二第三項、第二十六条の四第三項、第二十八条の二第三項、第二十八条の四第三項、第二十九条の二第三項及び第三十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による財務諸表等の備付け
第二十五条の十四(第二十六条の二第三項、第二十六条の四第三項、第二十八条の二第三項、第二十八条の四第三項、第二十九条の二第三項及び第三十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の備付け
救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第八条の規定による帳簿の整備
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十二条の規定による書類の保存
労働安全衛生規則第二十三条第四項の規定による記録の保存
第二十四条の四第三項の規定による記録の保存
第三十八条の規定による記録の保存
第五十一条の規定による健康診断個人票の保存
第五十二条の六第一項の規定による面接指導の結果の記録の保存
第百三十五条の二の規定による記録の保存
第百四十一条第三項の規定による記録の保存
第百五十一条の二十三の規定による記録の保存
第百五十一条の三十三の規定による記録^の保存
第百五十一条の四十の規定による記録の保存
第百五十一条の五十五の規定による記録の保存
第百五十四条の規定による記録の保存
第百六十九条の規定による記録の保存
第百九十四条の二十五の規定による記録の保存
第二百三十一条の規定による記録の保存
第二百七十六条第四項の規定による記録の保存
第二百九十九条第三項の規定による記録の保存
第三百十七条第四項の規定による記録の保存
第三百五十一条第四項の規定による記録の保存
第三百七十九条の規定による記録の保存
第三百八十一条第一項の規定による記録の保存
第三百八十二条の二の規定による記録の保存
第三百八十九条の十一第二項の規定による記録の保存
第三百九十九条の規定による記録の保存
第五百六十七条第三項の規定による記録の保存
第五百七十五条の八第三項の規定による記録の保存
第五百七十五条の九の規定による記録の保存
第五百七十五条の十一の規定による記録の保存
第五百七十五条の十六第二項の規定による記録の保存
第五百九十条第二項(第五百九十一条第二項(第六百七条第二項において準用する場合を含む。)、第五百九十二条第二項、第六百三条第二項及び第六百十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存
第六百五十五条第二項の規定による記録の保存
第六百五十五条の二第二項の規定による記録の保存
ボイラー及び圧力容器安全規則第三十二条第三項の規定による記録の保存
第六十七条第三項の規定による記録の保存
第八十八条第三項の規定による記録の保存
第九十四条第三項の規定による記録の保存
クレーン等安全規則第二十三条第三項の規定による記録の保存
第三十八条の規定による記録の保存
第七十九条の規定による記録の保存
第百九条第三項の規定による記録の保存
第百二十三条の規定による記録の保存
第百五十七条の規定による記録の保存
第百九十五条の規定による記録の保存
第二百十一条の規定による記録の保存
ゴンドラ安全規則第二十一条第三項の規定による記録の保存
有機溶剤中毒予防規則第二十一条(特定化学物質障害予防規則第三十八条の八において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存
第二十八条第三項(特定化学物質障害予防規則第三十六条の五において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存
第二十八条の二第二項(特定化学物質障害予防規則第三十六条の五において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存
第三十条(特定化学物質障害予防規則第四十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による有機溶剤等健康診断個人票の保存
鉛中毒予防規則第三十六条の規定による記録の保存
第五十二条第二項の規定による記録の保存
第五十二条の二第二項による記録の保存
第五十四条の規定による鉛健康診断個人票の保存
四アルキル鉛中毒予防規則第二十三条の規定による四アルキル鉛健康診断個人票の保存
特定化学物質障害予防規則第三十二条の規定による記録の保存
第三十四条の二の規定による記録の保存
第三十六条第二項の規定による記録の保存
第三十六条第三項の規定による記録の保存
第三十六条の二第二項の規定による記録の保存
第三十六条の二第三項の規定による記録の保存
第三十八条の四の規定による記録の保存
第三十八条の十七第一項第三号の規定による記録の保存
第三十八条の十八第一項第三号の規定による記録の保存
第三十八条の十九第十九号の規定による記録の保存
第四十条第一項の規定による特定化学物質健康診断個人票の保存
第四十条第二項の規定による特定化学物質健康診断個人票の保存
高気圧作業安全衛生規則第二十条の二の規定による書類の保存
第二十二条第二項の規定による記録の保存
第三十四条第三項の規定による記録の保存
第三十九条の規定による高気圧業務健康診断個人票の保存
第四十四条第二項の規定による記録の保存
第四十五条第二項の規定による記録の保存
電離放射線障害防止規則第九条第二項(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存
第十八条の七の規定による記録の保存
第四十五条第一項(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存
第五十四条第一項の規定による記録の保存
第五十五条の規定による記録の保存
第五十七条の規定による電離放射線健康診断個人票の保存
酸素欠乏症等防止規則第三条第二項の規定による記録の保存
事務所衛生基準規則第七条第二項の規定による記録の保存
第九条の規定による記録の保存
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の二の八第一項の規定による財務諸表等の備置き
第一条の二の二の十二第一項の規定による帳簿の保存
第一条の二の二の十二第二項の規定による帳簿の保存
第一条の二の九第一項の規定による財務諸表等の備置き
第一条の二の十三第一項の規定による帳簿の保存
第一条の二の十三第二項の規定による帳簿の保存
第一条の二の二十五第一項の規定による帳簿の保存
第一条の二の四十第一項の規定による帳簿の保存
第一条の九の規定による帳簿の保存
第十条の規定による帳簿の保存
第十八条の規定による帳簿の保存
第十九条の十一の規定による帳簿の保存
第十九条の二十の規定による帳簿の保存
第十九条の二十四の二の九第一項の規定による財務諸表等の備置き
第十九条の二十四の二の十三第一項の規定による帳簿の保存
第十九条の二十四の二の十三第二項の規定による帳簿の保存
第十九条の二十四の十第一項の規定による財務諸表等の備置き
第十九条の二十四の十四第一項の規定による帳簿の保存
第十九条の二十四の二十五第一項の規定による財務諸表等の備置き
第十九条の二十四の二十九第一項の規定による帳簿の保存
第十九条の二十四の二十九第二項の規定による帳簿の保存
第十九条の二十四の四十第一項の規定による財務諸表等の備置き
第十九条の二十四の四十四第一項の規定による帳簿の保存
第十九条の二十四の四十四第二項の規定による帳簿の保存
第十九条の三十五の規定による帳簿の保存
第二十四条第一項の規定による帳簿の保存
第二十四条第二項の規定による帳簿の保存
第二十五条の三の十二の規定による技能講習帳簿の保存
第二十五条の十二第一項の規定による財務諸表等の備置き
第二十五条の十六第一項の規定による帳簿の保存
第二十五条の十六第二項の規定による帳簿の保存
第二十五条の二十九第一項の規定による帳簿の保存
第四十九条の規定による帳簿の保存
第六十一条第一項の規定による財務諸表等の備置き
第六十五条第一項の規定による帳簿の保存
第六十五条第二項の規定による帳簿の保存
第七十八条の規定による帳簿の保存
第九十二条の規定による帳簿の保存
第百五条の規定による帳簿の保存
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第二十二条の規定による帳簿の保存
雇用保険法施行規則第百四十三条の規定による書類の保管
作業環境測定法施行規則第十七条の十第一項の規定による財務諸表等の備置き
第十七条の十四第一項の規定による帳簿の保存
第十七条の十四第二項の規定による帳簿の保存
第五十条の規定による帳簿の保存
第六十二条第一項の規定による書類の保存
建設労働者の雇用の改善等に関する法律第八条第一項の規定による書類の備え置き
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第三十六条の二第二号の規定による書面の保存
第三十六条の二第五号の規定による書面の保存
第三十六条の二第六号の規定による書類の備付け
第三十六条の二第七号の規定による書類の保存
第三十六条の六第一号の規定による書面の保存
第三十六条の六第五号の規定による書面の保存
第三十六条の六第八号の規定による書面の保存
第三十六条の六第九号の規定による書類の備付け
第三十六条の六第十号の規定による書類の保存
第四十五条第一項の規定による書類の備付け
第四十五条第二項の規定による書類の保存
粉じん障害防止規則第十八条の規定による記録の保存
第二十条の規定による記録の保存
第二十六条第三項の規定による記録の保存
第二十六条の二第二項の規定による記録の保存
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第三十三条の三の規定による書面の保存
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則別表第三第一号ヘ(1)の規定による水質検査の結果を証する書類の保存
国民年金基金規則第三十四条の規定による帳簿の備え及び保存
医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第四条第三項の規定による通知及び確認文書の保存
第六条第八号の規定による文書の保存
第八条第一項第三号の規定による文書の保存
第八条第一項第九号の規定による文書の保存
第十条第三項の規定による保守点検記録の保存
第十一条第二項の規定による標準操作手順書の備付け
第十一条第三項の規定による訂正した標準操作手順書の保存
第十五条第二項の規定による訂正した試験計画書の保存
第十七条第二項の規定による最終報告書訂正文書の保存
第十八条第一項(第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による試験関係資料の保存
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第二十六条第一項(第五十六条及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による治験に関する記録の保存
第二十六条の十二(第五十六条及び第五十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による治験に関する記録の保存
第二十七条第二項第五号(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書その他の財務に関する書類の備え置き
第三十四条(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による手順書等の保存
第四十一条第二項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による治験に関する記録の保存
臓器の移植に関する法律施行規則第十五条第三項(第十六条第二項(附則第四条において準用する場合を含む。)及び附則第四条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第三十九条第二項(第四十三条において準用する場合を含む。)の規定による訪問介護計画の保存
第七十三条の二第二項の規定による訪問看護計画書及び訪問看護報告書の保存
第八十二条の二第二項の規定による訪問リハビリテーション計画の保存
第百四条の二第二項(第百九条において準用する場合を含む。)の規定による通所介護計画の保存
第百五条の十八第二項の規定による療養通所介護計画の保存
第百十八条の二第二項の規定による通所リハビリテーション計画の保存
第百三十九条の二第二項(第百四十条の十三、第百四十条の二十五及び第百四十条の三十二において準用する場合を含む。)の規定による短期入所生活介護計画の保存
第百五十四条の二第二項(第百五十五条の十二及び第百五十五条の二十三において準用する場合を含む。)の規定による短期入所療養介護計画の保存
第百九十一条の二第二項及び第百九十二条の十一第二項の規定による特定施設サービス計画及び介護保険法施行規則第六十四条第三号に規定する書類の保存
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第二十九条第二項の規定による居宅介護支援台帳の保存
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第三十七条第二項の規定による施設サービス計画の保存
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第三十八条第二項の規定による施設サービス計画の保存
厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年厚生省労働省令第四号)第十三条の規定による書類の備え
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第三十条第二項の規定による諸記録の保存
確定給付企業年金法施行規則第百九条の規定による帳簿の備え及び保存
採血の業務の管理及び構造設備に関する基準第三条の規定による採血基準書の備付け
第六条の規定による手順に関する文書の備付け
第八条第二号の規定による苦情処理記録の保存
第九条第一項第二号の規定による苦情処理記録の保存
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則第四十二条の規定による徴収金の納付に関する書類の保存
薬事法施行規則第十二条第一項に規定する試験検査機関の登録に関する省令第六条の規定による帳簿の備え付け及び保存
第十一条第一項の規定による財務諸表等の備え置き
医薬品、医薬部外品、化粧品、及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令第五条第四項(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による手順書又は文書の保存
第五条第五項(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による文書の保存
第五条第六項(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による製造販売後安全管理業務手順書等の備付け
第七条第三項(第十四条及び第十五条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存
第八条第二項第二号の規定による文書の保存
第九条第一項第二号(第十四条及び第十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書の保存
第九条第二項第三号の規定による文書の保存
第十条第二項(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による市販直後調査実施計画書の保存
第十条第三項(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による市販直後調査実施計画書の備付け
第十条第五項の規定による文書の保存
第十一条第三項(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による文書の保存
第十二条第四項(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による文書の保存
医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質管理の基準に関する省令第六条第二項(第二十条、第二十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による品質管理業務手順書等の備付け
第十六条第一号(第十九条、第二十条、第二十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による文書の保存
第十六条第三号(第十九条、第二十条、第二十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による文書の保存
第十八条第三項の規定による品質管理業務手順書の備付け
第二十四条の規定による文書の保存
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令第六条第二項(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による製品標準書又は文書の保管
第八条第四項(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による品質管理監督文書の保管
第三十八条第三項(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による文書の保管
第七十二条第一項(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による文書の保管
第七十八条第一項の規定による文書の保管
医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令第三条第二項(第十二条において準用する場合を含む。)の規定による製造販売後調査等業務手順書の保存
第四条第三項第一号(第十二条において準用する場合を含む。)の規定による製造販売後調査等基本計画書の保存
第四条第三項第四号(第十二条において準用する場合を含む。)の規定による製造販売後調査等基本計画書等の保存
第四条第三項第五号(第十二条において準用する場合を含む。)の規定による文書の保存
第六条第二項(第十二条において準用する場合を含む。)の規定による契約文書の保存
第七条第二項において例によるものとされる医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第五十六条の規定による記録等の保存
第十条第三項第二号(第十二条において準用する場合を含む。)の規定による指示文書の保存
医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令第七条(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による製品標準書の保管
第八条第一項(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による衛生管理基準書の保管
第八条第二項(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による製造管理基準書の保管
第八条第三項(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による品質管理基準書の保管
第八条第四項(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の保管
第八条第五項(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による手順書等の備付け
第十条第一号(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による製造指図書の保管
第二十条第一号(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による文書の保管
第二十条第三号(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による文書の保管
第二十二条(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による文書の保管
第三十条の規定による文書の保管
石綿障害予防規則第三条の規定による記録の保存
第二十三条の規定による記録の保存
第二十五条の規定による記録の保存
第三十五条の規定による記録の保存
第三十六条第二項の規定による記録の保存
第三十七条第二項の規定による記録の保存
第四十一条の規定による石綿健康診断個人票の保存
医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第三十四条第一項(第七十六条及び第七十九条において準用する場合を含む。)の規定による治験に関する記録の保存
第四十五条(第七十六条及び第七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による治験に関する記録の保存
第四十六条第二項第五号(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書その他の財務に関する書類の備え置き
第五十三条(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による手順書等の保存
第六十一条第二項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による治験に関する記録の保存
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第三十七条第二項(第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防訪問介護計画の保存
第七十三条第二項の規定による介護予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看護報告書の保存
第八十三条第二項の規定による介護予防訪問リハビリテーション計画の保存
第百六条第二項(第百十五条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防通所介護計画の保存
第百二十二条第二項の規定による介護予防通所リハビリテーション計画の保存
第百四十一条第二項(第百五十九条、第百七十三条及び第百八十五条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防短期入所生活介護計画の保存
第百九十四条第二項(第二百十条及び第二百二十三条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防短期入所療養介護計画の保存
第二百四十四条第二項及び第二百六十一条第二項の規定による介護予防特定施設サービス計画及び利用者の同意等に係る書類の保存
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第三条の四十第二項の規定による定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び訪問看護報告書の保存
第十七条第二項の規定による夜間対応型訪問介護計画の保存
第六十条第二項の規定による認知症対応型通所介護計画の保存
第八十七条第二項の規定による居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画の保存
第百七条第二項の規定による認知症対応型共同生活介護計画の保存
第百二十八条第二項の規定による地域密着型特定施設サービス計画の保存
第百五十六条第二項(第百六十九条において準用する場合を含む。)の規定による地域密着型施設サービス計画の保存
第百八十一条第二項の規定による居宅サービス計画、複合型サービス計画及び複合型サービス報告書の保存
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第四十条第二項の規定による介護予防認知症対応型通所介護計画の保存
第六十三条第二項の規定による指定介護予防サービス等の利用に係る計画及び介護予防小規模多機能型居宅介護計画の保存
第八十四条第二項の規定による介護予防認知症対応型共同生活介護計画の保存
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第二十八条第二項(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防サービス計画の保存
厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第二条の六において読み替えて準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十二条の規定による書類の保存
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二十六条第一項の規定による帳簿の備付け及び保管
東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第六条第二項、第二十五条の五第二項又は第二十五条の九の規定による記録の保存
第七条第一項若しくは第二項又は第二十五条の六第一項の規定による記録の保存
第二十一条の規定による除染等電離放射線健康診断個人票の保存

表二
医師法第二十四条第二項の規定による診療録の保存
歯科医師法第二十三条第二項の規定による診療録の保存
保健師助産師看護師法第四十二条第二項の規定による助産録の保存
医療法第五十一条の二第一項の規定による事業報告書等及び監事の監査報告書の備置き
第五十一条の二第二項の規定による事業報告書等及び監事の監査報告書の備置き
歯科技工士法第十九条の規定による指示書の保存
薬剤師法第二十八条の規定による調剤録の備え及び保存
外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第十一条第一項において準用する医師法第二十四条第二項及び歯科医師法第二十三条第二項の規定による診療録の保存
救急救命士法第四十六条第二項の規定による救急救命処置録の保存
医療法施行規則第三十条の二十三第一項の規定による帳簿の備え及び保存
第三十条の二十三第二項の規定による帳簿の備え及び保存
保険医療機関及び保険医療養担当規則第九条の規定による帳簿及び書類その他の記録並びに診療録の保存
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第六条の規定による調剤録の保存
臨床検査技師等に関する法律施行規則第十二条の三の規定による書類の保存

表三
医療法第二十一条第一項の規定による記録(同項第九号に規定する診療に関する諸記録のうち医療法施行規則第二十条第十号に規定する処方せんに限る。)の備置き
第二十二条の規定による記録(同条第二号に規定する診療に関する諸記録のうち医療法施行規則第二十一条の五第二号に規定する処方せんに限る。)の備置き
第二十二条の二の規定による記録(同条第三号に規定する診療に関する諸記録のうち医療法施行規則第二十二条の三第二号に規定する処方せんに限る。)の備置き
第五十一条の二第一項の規定による定款又は寄附行為及び公認会計士等の監査報告書の備置き
第五十一条の二第二項の規定による定款又は寄附行為及び公認会計士等の監査報告書の備置き
薬剤師法第二十七条の規定による処方せんの保存
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第六条の規定による処方せんの保存

表四
医療法第二十一条第一項の規定による記録(医療法施行規則第二十条第十号に規定する処方せんを除く。)の備置き
第二十二条の規定による記録(医療法施行規則第二十一条の五第二号に規定する処方せんを除く。)の備置き
第二十二条の二の規定による記録(医療法施行規則第二十二条の三第二号に規定する処方せんを除く。)の備置き
歯科衛生士法施行規則(平成元年厚生省令第四十六号)第十八条の規定による記録の保存


別表第二
【第五条、第六条及び第七条関係】
健康保険法第百六十七条第三項の規定による計算書の作成
第百七十一条第一項の規定による受払等の状況の記載
船員保険法第百三十条第三項の規定による計算書の作成
労働基準法第十八条第二項の規定による協定
第二十四条第一項の規定による協定
第三十二条の二第一項の規定による協定
第三十二条の三の規定による協定
第三十二条の四第一項の規定による協定
第三十二条の四第二項の規定による労働時間の定め
第三十二条の五第一項の規定による協定
第三十四条第二項の規定による協定
第三十六条第一項の規定による協定
第三十七条第三項の規定による協定
第三十八条の二第二項の規定による協定
第三十八条の三第一項の規定による協定
第三十八条の四第一項の規定による協定
第三十九条第四項の規定による協定
第三十九条第六項の規定による協定
第三十九条第七項の規定による協定
第八十七条第二項の規定による契約
職業安定法第三十二条の十五(第三十三条第四項、第三十三条の二第七項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿書類の作成
第三十三条の三第二項において読み替えて準用する第三十二条の四第二項の規定による書類の記載
食品衛生法第四十四条の規定による帳簿の記載
墓地、埋葬等に関する法律第十五条第一項の規定による図面、帳簿又は書類等の作成
大麻取締法第十六条の二第一項の規定による帳簿の記載
旅館業法第六条第一項の規定による宿泊者名簿の作成
医師法第二十四条第一項の規定による診療録の記載
歯科医師法第二十三条第一項の規定による診療録の記載
保健師助産師看護師法第四十二条第一項の規定による助産録の記載
医療法第五十一条第一項の規定による事業報告書の作成
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条の六の十四の規定による帳簿の記載
毒物及び劇物取締法第十四条第一項の規定による書面の作成
第十四条第二項の規定による書面の作成
第十五条第三項の規定による帳簿の作成
社会福祉法第四十四条第二項の規定による事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書の作成
覚せい剤取締法第二十八条第一項の規定による帳簿の記入
第三十条の十七第一項の規定による帳簿の記入
第三十条の十七第二項の規定による帳簿の記入
麻薬及び向精神薬取締法第三十七条第一項の規定による帳簿の記載
第三十八条第一項の規定による帳簿の記載
第三十九条第一項の規定による帳簿の記載
第四十条第一項の規定による帳簿の記載
厚生年金保険法第八十四条第三項の規定による保険料の控除に関する計算書の作成
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第二十三条第一項(第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による定款の作成
第二十三条第六項(第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)において準用する商法第二百四十四条第一項の規定による議事録の作成
第三十五条第三項(第五十二条、第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による組合員名簿の記載
第三十九条(第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)において準用する商法第二百六十条の四第一項の規定による議事録の作成
第四十八条(第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)において準用する商法第二百四十四条第一項の規定による議事録の作成
第五十二条において準用する商法第二百六十条の四第一項の規定による議事録の作成
国民年金法第九十二条の五第一項(競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第三十三条第三項の規定により、同条第二項の公共サービス実施民間事業者について、国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定を受けた者とみなして適用する場合を含む。)の規定による帳簿の記載
じん肺法第十四条第三項(第十六条第二項及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による書面の作成
第十七条第一項の規定による記録の作成
障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の二第二項の規定による書面での契約の締結
第七十四条の三第十九項の規定による帳簿の記載
薬事法第二十三条の十一の規定による帳簿への記載
第四十九条第二項の規定による帳簿への記載
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第五条第四項の規定による健康診断に関する記録の作成
社会保険労務士法第十九条第一項(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の記載
第二十五条の二十五第二項において準用する商法第三十二条第一項の規定による商業帳簿の作成
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十四条の規定による帳簿の記載
第三十六条の規定による帳簿の記載
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第七条の十四の規定による帳簿の記載
第九条の十一の規定による帳簿の記載
第十条の規定による帳簿書類の記載
家内労働法第三条第二項の規定による家内労働手帳の記入
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第四十二条第三項において適用する職業安定法第三十三条の二第七項において準用する同法第三十二条の十五の規定による帳簿書類の作成
第四十二条第六項において適用する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第三十七条第一項の規定による派遣元管理台帳の作成又は記載
第四十五条において準用する第四十二条第三項において適用する職業安定法第三十三条の二第七項において準用する同法第三十二条の十五の規定による帳簿書類の作成
第四十五条において準用する第四十二条第六項において適用する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第三十七条第一項の規定による派遣元管理台帳の作成又は記載
労働安全衛生法第百三条第二項の規定による帳簿の記載
第百三条第三項の規定による帳簿の記載
作業環境測定法第四十三条の規定による帳簿及び書類の記載
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第十八条の規定による書類の記載
第三十七条第一項の規定による派遣元管理台帳の作成及び記載
第四十二条第一項の規定による派遣先管理台帳の作成及び記載
外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第十一条第一項において準用する医師法第二十四条第一項及び歯科医師法第二十三条第一項の規定による診療録の記載
社会福祉士及び介護福祉士法第十七条(第三十七条、第四十一条第三項及び第四十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の記載
救急救命士法第四十六条第一項の規定による救急救命処置録の記載
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第三十条の規定による帳簿の記載
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第七条第一項の規定による決議
臓器の移植に関する法律第六条第五項の規定による書面の作成
第十条第一項の規定による記録の作成
第十四条第一項の規定による帳簿の記載
附則第八条の規定による記録の作成
確定給付企業年金法第百条第一項の規定による確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書の作成
確定拠出年金法第四十九条の規定による運営管理業務に関する帳簿書類の作成
第百一条の規定による業務に関する帳簿書類の作成
石綿による健康被害の救済に関する法律第三十八条第三項において読み替えて準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律第三十六条の規定による帳簿の記載
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第三十三条第五項の規定による帳簿の作成
健康保険法施行令第十三条第一項(第六十条において準用する場合を含む。)の規定による会議録の作成
第二十四条第一項(第六十条において準用する場合を含む。)の規定による報告書の作成
食品衛生法施行令第三十一条の規定による帳簿の記載
厚生年金基金令第十三条第一項の規定による会議録の作成
第十四条第一項の規定による加入員に関する原簿の記載
第三十九条第一項の規定による貸借対照表及び損益計算書並びに業務報告書の作成
勤労者財産形成促進法施行令第二十八条の十第一項の規定による会議録の作成
第二十八条の十一の規定による加入員に関する原簿の記載
国民年金基金令第四条第一項の規定による会議録の作成
第十六条第一項の規定による会議録の作成
第十七条第一項の規定による加入員に関する原簿の記載
第二十八条第一項の規定による貸借対照表及び損益計算書並びに業務報告書の作成
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令第十八条の規定による帳簿の記載
確定給付企業年金法施行令第十八条第一項の規定による会議録の作成
第二十条第一項の規定による加入者に関する原簿の記載
健康保険法施行規則第百四十八条の規定による計算書の記載
第百七十六条の規定による計算書の記載
船員保険法施行規則第百八十四条の規定による計算書の作成
労働基準法施行規則第二十五条の二第二項の規定による協定
第二十五条の二第三項の規定による協定
医療法施行規則第三十条の二十三第一項の規定による記載
第三十条の二十三第二項の規定による記載
厚生年金保険法施行規則第二十六条の規定による保険料の控除に関する計算書の記載
臨床検査技師等に関する法律施行規則第十二条第十四号の規定による作業日誌の作成
第十二条第十五号の規定による台帳の作成
薬事法施行規則第十三条第二項(第百四十二条、第百四十九条及び第百五十九条において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の作成
第十四条第一項(第百十二条第一項、第百四十二条、第百四十九条及び第百五十九条において準用する場合を含む。)の規定による書面の記載
第七十六条第一項の規定による登録台帳の記載
第九十八条の二第三項(第九十八条の四において準用する場合を含む。)の規定による契約の締結
第九十八条の二第六項(第九十八条の四において準用する場合を含む。)の規定による契約の締結
第九十八条の二第五項第一号の規定による記録の作成
第百四条の規定による記録、書類等の記載
第百七条の規定による帳簿の記載
第百六十四条第二項(第百七十八条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の記載
第百七十三条第一項及び第二項の規定による書面の記載
第百九十一条第三項第二号(第百九十二条において準用する場合を含む。)の規定による苦情処理記録の作成
第百九十一条第四項第三号(第百九十二条において準用する場合を含む。)の規定による回収処理記録の作成
第百九十条の規定による記録の記載
保険医療機関及び保険医療養担当規則第二十二条の規定による診療録の記載
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第五条の規定による調剤録の記載
放射性医薬品の製造及び取扱規則第二条第七項第三号(第十五条において準用する場合を含む。)の規定による書面の作成
第十一条第一項(第十五条において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の記載
厚生年金基金規則第三十二条の九の規定による帳簿の記載
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第三条の十五の規定による帳簿の作成
第二十五条の十四(第二十六条の二第三項、第二十六条の四第三項、第二十八条の二第三項、第二十八条の四第三項、第二十九条の二第三項及び第三十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の作成
労働安全衛生規則第二十三条第四項の規定による記録の作成
第二十四条の四第三項の規定による記録
第三十八条の規定による記録の作成
第五十一条の規定による健康診断個人票の作成
第五十二条の六第一項の規定による面接指導の結果の記録の作成
第百三十五条の二の規定による記録
第百四十一条第三項の規定による記録
第百五十一条の二十三の規定による記録
第百五十一条の三十三の規定による記録
第百五十一条の四十の規定による記録
第百五十一条の五十五の規定による記録
第百五十四条の規定による記録
第百六十九条の規定による記録
第百九十四条の二十五の規定による記録
第二百三十一条の規定による記録
第二百七十六条第四項の規定による記録
第二百九十九条第三項の規定による記録
第三百十七条第四項の規定による記録
第三百五十一条第四項の規定による記録
第三百七十九条の規定による記録
第三百八十一条第一項の規定による記録
第三百八十二条の二の規定による記録
第三百八十九条の十一第二項の規定による記録
第三百九十九条の規定による記録
第五百六十七条第三項の規定による記録
第五百七十五条の八第三項の規定による記録
第五百七十五条の九の規定による記録
第五百七十五条の十一の規定による記録
第五百七十五条の十六第二項の規定による記録
第五百九十条第二項(第五百九十一条第二項(第六百七条第二項において準用する場合を含む。)、第五百九十二条第二項、第六百三条第二項及び第六百十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による記録
第六百五十五第二項の規定による記録
第六百五十五条の二第二項の規定による記録
ボイラー及び圧力容器安全規則第三十二条第三項の規定による記録
第六十七条第三項の規定による記録
第八十八条第三項の規定による記録
第九十四条第三項の規定による記録
クレーン等安全規則第二十三条第三項の規定による記録
第三十八条の規定による記録
第七十九条の規定による記録
第百九条第三項の規定による記録
第百二十三条の規定による記録
第百五十七条の規定による記録
第百九十五条の規定による記録
第二百十一条の規定による記録
ゴンドラ安全規則第二十一条第三項の規定による記録
有機溶剤中毒予防規則第二十一条(特定化学物質障害予防規則第三十八条の八において準用する場合を含む。)の規定による記録
第二十八条第三項(特定化学物質障害予防規則第三十六条の五において準用する場合を含む。)の規定による記録
第二十八条の二第二項(特定化学物質障害予防規則第三十六条の五において準用する場合を含む。)の規定による記録
第三十条(特定化学物質障害予防規則第四十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による有機溶剤等健康診断個人票の作成
鉛中毒予防規則第三十六条の規定による記録
第五十二条第二項の規定による記録
第五十二条の二第二項の規定による記録
第五十四条の規定による鉛健康診断個人票の作成
四アルキル鉛中毒予防規則第二十三条の規定による四アルキル鉛健康診断個人票の作成
特定化学物質障害予防規則第三十二条の規定による記録
第三十四条の二の規定による記録
第三十六条第二項の規定による記録
第三十六条の二第二項の規定による記録
第三十八条の四の規定による記録
第三十八条の十七第一項第三号の規定による記録
第三十八条の十八第一項第三号の規定による記録
第三十八条の十九第十九号の規定による記録
第四十条第一項の規定による特定化学物質健康診断個人票の作成
高気圧作業安全衛生規則第二十条の二の規定による書類の作成
第二十二条第二項の規定による記録
第三十四条第三項の規定による記録
第三十九条の規定による高気圧業務健康診断個人票の作成
第四十四条第二項の規定による記録
第四十五条第二項の規定による記録
電離放射線障害防止規則第九条第二項(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による記録
第十八条の七の規定による記録
第四十五条第一項(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による記録
第五十四条第一項の規定による記録
第五十五条の規定による記録
第五十七条の規定による電離放射線健康診断個人票の作成
酸素欠乏症等防止規則第三条第二項の規定による記録
事務所衛生基準規則第七条第二項の規定による記録
第九条の規定による記録
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の二の十二第一項の規定による帳簿の記載
第一条の二の二の十二第二項の規定による帳簿の記載
第一条の二の十三第一項の規定による帳簿の記載
第一条の二の十三第二項の規定による帳簿の記載
第一条の二の二十五第一項の規定による帳簿の記載
第一条の二の四十第一項の規定による帳簿の記載
第一条の九の規定による帳簿の記載
第十九条の二十四の二の十三第一項の規定による帳簿の記載
第十九条の二十四の二の十三第二項の規定による帳簿の記載
第十条の規定による帳簿の記載
第十八条の規定による帳簿の記載
第十九条の十一の規定による帳簿の記載
第十九条の二十の規定による帳簿の記載
第十九条の二十四の十四第一項の規定による帳簿の記載
第十九条の二十四の二十九第一項の規定による帳簿の記載
第十九条の二十四の二十九第二項の規定による帳簿の記載
第十九条の二十四の四十四第一項の規定による帳簿の記載
第十九条の二十四の四十四第二項の規定による帳簿の記載
第十九条の三十五の規定による帳簿の記載
第二十四条第一項の規定による帳簿の記載
第二十四条第二項の規定による帳簿の記載
第二十五条の三の十二の規定による技能講習帳簿の記載
第二十五条の十六第一項の規定による帳簿の記載
第二十五条の十六第二項の規定による帳簿の記載
第二十五条の二十九第一項の規定による帳簿の記載
第四十九条の規定による帳簿の作成
第六十五条第一項の規定による帳簿の記載
第六十五条第二項の規定による帳簿の記載
第七十八条の規定による帳簿の記載
第九十二条の規定による帳簿の記載
第百五条の規定による帳簿の記載
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第二十二条の規定による帳簿の記載
作業環境測定法施行規則第十七条の十四第一項の規定による帳簿の記載
第十七条の十四第二項の規定による帳簿の記載
第五十条の規定による帳簿の作成
第六十二条第一項の規定による書類の作成
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第三十六条の二第三号の規定による書面の記載
第三十六条の六第一号の規定による書面での契約の締結
第三十六条の六第二号の規定による書面の記載
第三十六条の六第五号の規定による書面での契約の締結
第三十六条の六第六号の規定による書面の記載
粉じん障害防止規則第十八条の規定による記録
第二十条の規定による記録
第二十六条第三項の規定による記録
第二十六条の二第二項の規定による記録
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第三十三条の三の規定による書面の記載
国民年金基金規則第三十四条の規定による帳簿の記載
医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第四条第三項の規定による通知及び確認文書の作成
第六条第八号の規定による文書の作成
第八条第一項第三号の規定による文書の作成
第八条第一項第五号の規定による報告書の作成
第八条第一項第八号の規定による生データの確認文書の作成
第八条第一項第九号の規定による文書の作成
第十条第三項の規定による保守点検記録文書の作成
第十一条第一項の規定による標準操作手順書の作成
第十一条第三項の規定による標準操作手順書への日付等の記載
第十五条第一項の規定による試験計画書の作成
第十五条第二項の規定による文書による記録の作成
第十六条第三項の規定による生データ訂正時の日付等の記載
第十七条第一項の規定による試験目的等を記載した最終報告書の作成
第十七条第二項の規定による最終報告書訂正時の日付等の記載
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第四条第一項(第五十六条及び第五十七条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成
第七条第一項(第五十六条及び第五十七条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書の作成
第七条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書への記載
第七条第三項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書への記載
第七条第五項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書の改訂
第八条第一項(第五十七条において準用する場合を含む。)の規定による治験薬概要書の作成
第八条第二項の規定による治験薬概要書の改訂
第十五条の四第一項(第五十六条及び第五十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書の作成
第十五条の四第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書への記載
第十五条の四第三項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書への記載
第十五条の四第四項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書の改訂
第十五条の五第一項(第五十六条及び第五十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による治験薬概要書の作成
第十五条の五第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による治験薬概要書の改訂
第十五条の六(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による説明文書の作成
第十五条の八第一項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による文書による契約
第十六条第六項(第五十六条及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成
第十六条第七項(第五十六条、第五十八条第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による説明文書の作成
第十八条(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による委嘱に関する文書の作成
第十九条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成
第二十条第四項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書及び治験薬概要書の改訂
第二十一条第一項(第五十六条及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成
第二十三条第一項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による計画書及び手順書の作成
第二十三条第三項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による監査証明書の作成
第二十五条(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による総括報告書の作成
第二十六条の四(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による委嘱に関する文書の作成
第二十六条の五第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成
第二十六条の六第三項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書及び治験薬概要書の改訂
第二十六条の七第一項(第五十六条及び第五十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成
第二十六条の九第一項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による計画書及び手順書の作成
第二十六条の九第三項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による監査証明書の作成
第二十六条の十一(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による総括報告書の作成
第二十八条第二項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による手順書、委員名簿並びに会議の記録及びその概要の作成
第三十六条第一項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成
第三十九条の二(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による契約の締結
第四十七条第一項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による症例報告書の作成
第四十七条第二項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による症例報告書の変更に係る記載
第四十七条第三項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による症例報告書の点検に係る記載
第五十二条第一項(第五十三条第三項、第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による同意文書の記載
第五十四条第一項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による記録
第五十四条第二項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による説明文書の改訂
臓器の移植に関する法律施行規則第十五条第二項の規定による記録の作成(附則第四条において準用する場合を含む。)
第十六条第一項の規定による記録の作成(附則第四条において準用する場合を含む。)
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第二十四条第一項(第四十三条において準用する場合を含む。)の規定による訪問介護計画の作成
第七十条第一項の規定による訪問看護計画書の作成
第七十条第五項の規定による訪問看護報告書の作成
第八十一条第一項の規定による訪問リハビリテーション計画の作成
第九十九条第一項(第百九条において準用する場合を含む。)の規定による通所介護計画の作成
第百五条の十二第一項の規定による療養通所介護計画の作成
第百十五条第一項の規定による通所リハビリテーション計画の作成
第百二十九条第一項(第百四十条の十三、第百四十条の二十五及び第百四十条の三十二において準用する場合を含む。)の規定による短期入所生活介護計画の作成
第百四十七条第一項(第百五十五条の十二及び第百五十五条の二十三において準用する場合を含む。)の規定による短期入所療養介護計画の作成
第百八十四条第一項(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)の規定による特定施設サービス計画の作成
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条の規定による居宅サービス計画の作成
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第十二条第一項の規定による施設サービス計画の作成
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第十四条第一項の規定による施設サービス計画の作成
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第十七条第一項の規定による訪問看護計画書の作成
第十七条第三項の規定による訪問看護報告書の作成
確定給付企業年金法施行規則第百九条の規定による帳簿の記載
採血の業務の管理及び構造設備に関する基準第三条の規定による採血基準書の作成
第六条の規定による手順に関する文書の作成
第八条第二号の規定による苦情処理記録の作成
第九条第一項第二号の規定による苦情処理記録の作成
薬事法施行規則第十二条第一項に規定する試験検査機関の登録に関する省令第六条の規定による帳簿の記載
第十一条第一項の規定による財務諸表等の作成
医薬品、医薬部外品、化粧品、及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令第五条第一項(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による文書の作成
第五条第二項(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による文書の作成
第五条第三項(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による文書の作成
第五条第四項(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による文書の作成及び日付の記載
第五条第五項(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による文書の作成又は改訂の際の日付の記録
第六条第三号(第十四条及び第十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書の作成
第七条第一項(第十四条及び第十五条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成
第八条第二項第二号の規定による記録の作成
第九条第一項第四号(第十四条及び第十五条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成
第九条第二項第三号の規定による記録の作成
第九条第三項(第十四条及び第十五条において準用する場合を含む。)の規定による製造販売後安全管理業務手順書等への必要事項を定めること
第十条第一項(第十四条及び第十五条において準用する場合を含む。)の規定による市販直後調査実施計画書の作成
第十条第二項(第十四条及び第十五条において準用する場合を含む。)の規定による市販直後調査実施計画書の作成又は改訂の際の日付の記載
第十条第四項第三号(第十四条及び第十五条において準用する場合を含む。)の規定による市販直後調査実施計画書の改訂
第十条第五項の規定による記録の作成
第十一条第三項(第十四条及び第十五条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成
第十二条第四項(第十四条及び第十五条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成
医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質管理の基準に関する省令第四条第四項(第二十条において準用する場合を含む。)の規定による文書の作成
第五条(第二十条、第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による品質標準書の作成
第六条第一項(第二十条、第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による品質管理業務手順書の作成
第十六条第一号(第十九条、第二十条、第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書の作成及び改訂
第十八条第一項(第二十条において準用する場合を含む。)の規定による品質管理業務手順書の作成
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令第六条第一項(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による文書の作成
第六条第二項(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による製品標準書又は文書の作成
第八条第二項(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成
第九条第二項(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成
第十五条第一項(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による文書化
第二十三条第二号(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成
第二十四条第三項(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による要求事項書の作成
第二十五条第二項(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による要求事項書の作成
第二十五条第三項(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による要求事項書及び、手順書又は作業指図書の作成
第二十五条第五項(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による実施要領書又は文書の作成
第二十六条第五項(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による要求事項書の作成
第二十八条第二項第一号(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による文書化
第二十八条第四項(第八十条において準用する場合を含む。)の規定により要求事項の書面の作成
第二十九条第四号(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による通知書の発行
第三十条第一項(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成
第三十条第五項(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による文書化及び更新
第三十七条第一項(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成
第三十八条第一項(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による文書の作成
第三十八条第三項(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による文書の作成
第四十一条(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による要求事項書の作成
第四十二条第一項の規定による要求事項書又は文書の作成
第四十二条第一項の規定による要求事項書の作成
第四十三条第一項(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による手順書及び作業指図書の作成
第四十五条第四項(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成
第四十六条第一項の規定による手順書の作成
第四十七条第二項(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成
第四十七条第三項(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成
第四十八条第一項(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成
第五十二条第一項(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による手順書又は作業指図書の作成
第五十二条第二項(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による手順書又は作業指図書の作成
第五十三条第二項(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成
第五十五条第三項(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成
第五十六条第六項(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による要求事項の作成
第六十条第二項(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成
第六十条第九項(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による作業指図書の作成
第六十条第十項(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による文書化
第六十一条第一項(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成
第六十二条第二項(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成
第六十二条第六項(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成
第六十三条第二項(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による是正措置手順書の作成
第六十四条第二項(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による予防措置手順書の作成
第六十六条第一項(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による製品標準書の作成
第六十六条第二項(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成
第六十七条第一号(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による作業指図書の作成
第七十四条の規定による製品標準書の作成
医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令第三条第一項(第十二条において準用する場合を含む。)の規定による製造販売後調査等業務手順書の作成
第三条第二項(第十二条において準用する場合を含む。)の規定による製造販売後調査等業務手順書の作成又は改訂の際の日付の記載
第四条第三項第一号(第十二条において準用する場合を含む。)の規定による製造販売後調査等基本計画書の作成
第四条第三項第二号(第十二条において準用する場合を含む。)の規定による必要事項を文書で定めること
第四条第三項第三号(第十二条において準用する場合を含む。)の規定による文書の改訂
第四条第三項第四号(第十二条において準用する場合を含む。)の規定による製造販売後調査等基本計画書等を改訂した場合の日付の記載
第六条第八項(第十二条において準用する場合を含む。)の規定による使用成績調査実施計画書に必要事項を定めること
第七条第二項において例によるものとされる医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第五十六条の規定による手順書等の作成等
医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令第六条第四項(第三十二条において準用する場合を含む。)に規定する文書の作成
第七条(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による製品標準書の作成
第八条第一項(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による衛生管理基準書の作成
第八条第二項(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による製造管理基準書の作成
第八条第三項(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による品質管理基準書の作成
第八条第四項(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成
第十条第一号(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による製造指図書の作成
石綿障害予防規則第三条の規定による記録
第二十三条の規定による記録
第二十五条の規定による記録
第三十五条の規定による記録
第三十六条第二項の規定による記録
第三十七条第二項の規定による記録
第四十一条の規定による石綿健康診断個人票の作成
医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第四条第一項(第七十六条及び第七十七条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成
第七条第一項(第七十六条及び第七十七条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書の作成
第七条第二項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書への記載
第七条第三項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書への記載
第七条第五項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書の改訂
第八条第一項(第七十七条において準用する場合を含む。)の規定による治験機器概要書の作成
第八条第二項の規定による治験機器概要書の改訂
第十八条第一項(第七十六条及び第七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書の作成
第十八条第二項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書への記載
第十八条第三項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書への記載
第十八条第四項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書の改訂
第十九条第一項(第七十六条及び第七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による治験機器概要書の作成
第十九条第二項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による治験機器概要書の改訂
第二十条(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による説明文書の作成
第二十二条第一項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による文書による契約
第二十四条第六項(第七十六条及び第七十九条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成
第二十四条第七項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による説明文書の作成
第二十六条(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による委嘱に関する文書の作成
第二十七条第二項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成
第二十八条第三項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書及び治験機器概要書の改訂
第二十九条第一項(第七十六条及び第七十九条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成
第三十一条第一項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による計画書及び手順書の作成
第三十一条第三項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による監査証明書の作成
第三十三条(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による総括報告書の作成
第三十七条(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による委嘱に関する文書の作成
第三十八条第二項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成
第三十九条第三項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書及び治験機器概要書の改訂
第四十条第一項(第七十六条及び第七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成
第四十二条第一項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による計画書及び手順書の作成
第四十二条第三項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による監査証明書の作成
第四十四条(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による総括報告書の作成
第四十七条第二項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による手順書、委員名簿並びに会議の記録及びその概要の作成
第五十五条第一項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成
第五十九条(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による契約の締結
第六十七条第一項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による症例報告書の作成
第六十七条第二項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による症例報告書の変更に係る記載
第六十七条第三項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による症例報告書の点検に係る記載
第七十二条第一項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による同意文書の記載
第七十四条第一項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による記録
第七十四条第二項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による説明文書の改訂
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第三十九条第二号(第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防訪問介護計画の作成
第七十六条第二号の規定による介護予防訪問看護計画書の作成
第七十六条第十一号の規定による介護予防訪問看護報告書の作成
第八十六条第二号の規定による介護予防訪問リハビリテーション計画の作成
第百九条第二号(第百十五条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防通所介護計画の作成
第百二十五条第二号の規定による介護予防通所リハビリテーション計画の作成
第百四十四条第二号(第百六十四条、第百七十八条及び第百八十五条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防短期入所生活介護計画の作成
第百九十七条第二号(第二百十五条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防短期入所療養介護計画の作成
第二百四十七条第二号(第二百六十四条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防特定施設サービス計画の作成
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第三条の二十四第一項の規定による定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成
第三条の二十四第十一項の規定による訪問看護報告書の作成
第十一条第一項の規定による夜間対応型訪問介護計画の作成
第五十二条第一項の規定による認知症対応型通所介護計画の作成
第七十四条第一項の規定による居宅サービス計画の作成
第七十七条第一項の規定による小規模多機能型居宅介護計画の作成
第九十八条第一項の規定による認知症対応型共同生活介護計画の作成
第百十九条第一項の規定による地域密着型特定施設サービス計画の作成
第百三十八条第一項(第百六十九条において準用する場合を含む。)の規定による地域密着型施設サービス計画の作成
第百七十九条第一項の規定による複合型サービス計画の作成
第百七十九条第九項の規定による複合型サービス報告書の作成
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第四十二条第二号の規定による介護予防認知症対応型通所介護計画の作成
第六十六条第二号の規定による指定介護予防サービス等の利用に係る計画の作成
第六十六条第三号の規定による介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成
第八十七条第二号の規定による介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第三十条第一号(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防サービス計画の作成
東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第六条第二項、第二十五条の五第二項又は第二十五条の九の規定による記録
第七条第一項若しくは第二項又は第二十五条の六第一項の規定による記録
第二十一条の規定による除染等電離放射線健康診断個人票の作成


別表第三
【第八条及び第九条関係】
職業安定法第三十三条の三第二項において読み替えて準用する第三十二条の四第二項の規定による書類の提示
食品衛生法第三十九条第二項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写
墓地、埋葬等に関する法律第十五条第二項の規定による図面、帳簿又は書類等の閲覧
医療法第五十一条の二第一項の規定による事業報告書等、監事の監査報告書及び定款又は寄附行為の閲覧
第五十一条の二第二項の規定による事業報告書等、監事の監査報告書及び定款又は寄附行為並びに公認会計士等の監査報告書の閲覧
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条の六の十第二項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写
社会福祉法第四十四条第四項の規定による書類及びこれに関する監事の意見を記載した書面の閲覧
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第三十五条第四項(第五十二条、第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による定款その他の書類の閲覧
第三十六条第三項(第五十二条、第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による決算関係書類の閲覧
第三十七条(第五十二条、第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による会計帳簿等の閲覧
水道法第二十条の十第二項第一号(第二十四条の三第六項の規定により水道の管理に関する技術上の業務を委託する場合において、当該委託された業務の範囲内において、水道管理業務受託者を水道事業者と、受託水道業務技術管理者を水道技術管理者とみなして適用する場合(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)並びに第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写
障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の三第十五項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写
薬事法第二十三条の十七第二項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第七条の十第二項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写
労働安全衛生法第五十条第二項第一号(第五十三条の三、第五十四条、第五十四条の二及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写
作業環境測定法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十条第二項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第十八条の規定による書類の提示
臓器の移植に関する法律第十条第三項の規定による当該記録のうち個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないものとして厚生労働省令で定めるものの閲覧
附則第八条の規定による記録の閲覧
確定給付企業年金法第百条第三項の規定による確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書の閲覧
確定拠出年金法第十八条第二項の規定による企業型年金加入者等に関する原簿の閲覧
第六十七条第三項の規定による個人型年金加入者等に関する帳簿の閲覧
第九十六条の規定による業務の状況を記載した書類の閲覧
健康保険法施行令第十三条第四項(第六十条において準用する場合を含む。)の規定による会議録の閲覧
第二十四条第三項(第六十条において準用する場合を含む。)の規定による報告書の閲覧
食品衛生法施行令第二十七条第二項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写
厚生年金基金令第十三条第四項の規定による会議録の閲覧
第十四条第二項の規定による加入員に関する原簿の閲覧
第三十九条第三項の規定による貸借対照表及び損益計算書並びに業務報告書の閲覧
国民年金基金令第四条第四項の規定による会議録の閲覧
第十六条第四項の規定による会議録の閲覧
第十七条第二項の規定による加入員に関する原簿の閲覧
第二十八条第三項の規定による貸借対照表及び損益計算書並びに業務報告書の閲覧
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令第十四条第二項第一号の規定による請求に対する財務諸表等の閲覧又は謄写
確定給付企業年金法施行令第十八条第四項の規定による会議録の閲覧
第二十条第二項の規定による加入者に関する原簿の閲覧
水道法施行規則第十四条の十第二項の第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第三条の十一第二項の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写
第二十五条の十第二項第一号(第二十六条の二第三項、第二十六条の四第三項、第二十八条の二第三項、第二十八条の四第三項、第二十九条の二第三項及び第三十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による財務諸表等の閲覧等
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の二の八第二項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写
第一条の二の九第二項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写
第十九条の二十四の二の九第二項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写
第十九条の二十四の十第二項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写
第十九条の二十四の二十五第二項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写
第十九条の二十四の四十第二項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写
第二十五条の十二第二項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写
第六十一条第二項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写
作業環境測定法施行規則第十七条の十第二項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第二十七条第二項第五号(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書その他の財務に関する書類の閲覧
確定拠出年金法施行規則第二十条第三項の規定による金融機関の業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧
薬事法施行規則第十二条第一項に規定する試験検査機関の登録に関する省令第十一条第二項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写
医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第四十六条第二項第五号(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書その他の財務に関する書類の閲覧


別表第四
【第十条及び第十一条関係】
健康保険法第百六十七条第三項の規定による保険料の控除額の通知
船員保険法第百三十条第三項の規定による通知
食品衛生法第三十九条第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条の六の十第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付
社会福祉法第四十四条第三項の規定による書類の提出
厚生年金保険法第八十四条第三項の規定による保険料の控除額の通知
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第三十六条第一項及び第二項(第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による決算関係書類の提出
水道法第二十条の十第二項第二号(第二十四条の三第六項の規定により水道の管理に関する技術上の業務を委託する場合において、当該委託された業務の範囲内において、水道管理業務受託者を水道事業者と、受託水道業務技術管理者を水道技術管理者とみなして適用する場合(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)並びに第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付
障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の三第十五項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付
薬事法第二十三条の十七第二項第一号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付
労働災害防止団体法第二十六条第一項の規定による事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録の提出
職業能力開発促進法第六十八条第一項(第九十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による決算関係書類の提出
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第七条の十第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付
家内労働法第三条第一項の規定による家内労働手帳の交付
労働安全衛生法第五十条第二項第二号(第五十三条の三、第五十四条、第五十四条の二及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付
臓器の移植に関する法律第六条第六項の規定による書面の交付
作業環境測定法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十条第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付
食品衛生法施行令第二十七条第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付
厚生年金基金令第三十九条第一項の規定による貸借対照表及び損益計算書並びに業務報告書の代議員会への提出
国民年金基金令第二十八条第一項の規定による貸借対照表及び損益計算書並びに業務報告書の代議員会への提出
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令第十四条第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付
水道法施行規則第十四条の十第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付
薬事法施行規則第九十八条の二第四項第二号(第九十八条の四において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示
第九十八条の二第四項第三号(第九十八条の四において準用する場合を含む。)の規定による報告
第九十八条の二第四項第五号(第九十八条の四において準用する場合を含む。)の規定による報告
第九十八条の二第五項第一号(第九十八条の四において準用する場合を含む。)の規定による報告
第九十八条の二第七項(第九十八条の四において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第三条の十一第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付
第二十五条の十第二項(第二十六条の二第三項、第二十六条の四第三項、第二十八条の二第三項、第二十八条の四第三項、第二十九条の二第三項及び第三十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の二の八第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付
第一条の二の九第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付
第十九条の二十四の二の九第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付
第十九条の二十四の十第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付
第十九条の二十四の二十五第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付
第十九条の二十四の四十第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付
第二十五条の十二第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付
第六十一条第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付
作業環境測定法施行規則第十七条の十第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付
医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第八条第一項第五号の規定による報告書の提出
第八条第一項第八号の規定による生データの確認文書の提出
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第十条第一項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による文書の提出
第十五条の七(第五十六条及び第五十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による文書の提出
第十六条第六項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の交付
第十六条第七項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による文書の交付
第二十二条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定によるモニタリング報告書の提出
第二十三条第三項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による監査証明書の提出
第二十四条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知
第二十六条の八第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定によるモニタリング報告書の提出
第二十六条の十第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知
第二十六条の十第三項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知
第三十二条第一項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による意見の提出
第三十二条第二項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による意見の提出
第三十二条第三項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による意見の提出
第三十二条第四項(第五十六条及び第五十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による文書による意見の提出
第三十二条第六項(第五十六条、第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知
第三十二条第七項(第五十六条及び第五十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知
第四十条第一項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知
第四十条第二項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知
第四十条第三項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知
第四十条第四項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知
第四十六条第一項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による提出
第四十八条第一項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第四十九条第二項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第四十九条第三項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第五十条第一項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による説明及び同意
第五十一条第一項(第五十四条第三項、第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による説明文書の交付
第五十五条第二項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による説明及び同意
第五十五条第二項の規定による文書による説明及び同意
介護保険法施行規則第六十四条第三号の規定による書類の提出
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第二十四条第四項(第四十三条において準用する場合を含む。)の規定による訪問介護計画の交付
第六十九条第三項の規定による訪問看護計画書及び訪問看護報告書の提出
第七十条第四項の規定による訪問看護計画書の交付
第八十一条第四項の規定による訪問リハビリテーション計画の交付
第九十九条第四項(第百九条において準用する場合を含む。)の規定による通所介護計画の交付
第百五条の十二第五項の規定による療養通所介護計画の交付
第百十五条第四項の規定による通所リハビリテーション計画の交付
第百二十九条第四項(第百四十条の十三、第百四十条の二十五及び第百四十条の三十二において準用する場合を含む。)の規定による短期入所生活介護計画の交付
第百四十七条第四項(第百五十五条の十二及び第百五十五条の二十三において準用する場合を含む。)の規定による短期入所療養介護計画の交付
第百八十四条第五項(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)の規定による特定施設サービス計画の交付
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第十一号及び第十五条の規定による居宅サービス計画の交付
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第十二条第八項の規定による施設サービス計画の交付
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第十四条第八項の規定による施設サービス計画の交付
医薬品、医薬部外品、化粧品、及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令第六条第三号(第十四条及び第十五条において準用する場合を含む。)の規定により、文書で意見を述べること
第七条第二項の規定による文書による報告
第八条第一項第四号(第十四条及び第十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第八条第二項第一号の規定による文書による指示
第八条第二項第二号の規定による文書による報告
第九条第一項第二号(第十四条及び第十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示
第九条第一項第三号(第十四条及び第十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示
第九条第二項第二号の規定による文書による指示
第九条第二項第三号の規定による文書による指示
第九条第二項第四号(第十四条及び第十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第十条第五項の規定による文書による報告
第十一条第三項(第十四条及び第十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第十一条第四項(第十四条及び第十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第十二条第四項(第十四条及び第十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第十二条第五項(第十四条及び第十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質管理の基準に関する省令第八条第三号(第十九条、第二十条、第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第八条第四号(第十九条、第二十条、第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による連絡又は指示
第九条第四項(第二十条、第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第九条第五項第一号ハ(第二十条、第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第九条第五項第三号イ(第二十条、第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示
第九条第五項第三号ハ(第二十条、第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第九条第五項第四号(第二十条、第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第十条第一項第二号(第二十条、第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第十条第二項第一号(第二十条、第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示
第十条第二項第三号(第二十条、第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第十条第三項第二号(第二十条、第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第十条第四項(第二十条、第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示
第十一条第一項第四号(第二十条、第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第十一条第一項第五号(第二十条、第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示及び報告
第十一条第一項第六号(第二十条、第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による提供
第十一条第二項第五号(第二十条、第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第十二条第二号(第二十条、第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第十三条第一項第二号(第二十条、第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第十三条第二項(第二十条、第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第十四条第二項第二号(第二十条、第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第十六条第一号(第十九条、第二十条、第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書の配布
第十八条第二項第四号の規定による文書による提供
第二十一条の規定による文書による指示
第二十二条の規定による文書による指示
第二十三条の規定による文書による指示
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令第二十八条第四項(第八十条において準用する場合を含む。)の規定により要求事項を書面で示すこと
第二十九条第四号(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による通知書の発行
第四十二条第一項の規定により他の方法によることが適切であることを文書により示すこと
第四十二条第二項の規定による要求事項書の提供
第六十七条第八号(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第七十条第一項第二号(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第七十一条第二号(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令第四条第三項第五号(第十二条において準用する場合を含む。)の規定による文書による意見の陳述
第五条第一項第三号(第十二条において準用する場合を含む。)の規定による製造販売後調査等の結果の文書による報告
第七条第二項において例によるものとされる医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第五十六条の規定による文書等の提出等
第十条第三項第二号(第十二条において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示
医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令第十条第九号(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第十一条第一項第五号(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第十三条第一項第二号(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第十五条第一項第二号ロ(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第十五条第二項(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第十六条第一項第二号(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第十六条第二項(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第十七条第二号(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第十八条第一項第二号(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第十九条第二号(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第二十条第一号(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による文書の配布
医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第十条第一項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による文書の提出
第二十一条(第七十六条及び第七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による文書の提出
第二十四条第六項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の交付
第二十四条第七項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による文書の交付
第三十条第二項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定によるモニタリング報告書の提出
第三十一条第三項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による監査証明書の提出
第三十二条第二項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知
第四十一条第二項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定によるモニタリング報告書の提出
第四十三条第二項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知
第四十三条第三項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知
第五十一条第一項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による意見の提出
第五十一条第二項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による意見の提出
第五十一条第三項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による意見の提出
第五十一条第四項(第七十六条及び第七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による文書による意見の提出
第五十一条第六項(第七十六条及び第七十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知
第五十一条第七項(第七十六条及び第七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知
第六十条第一項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知
第六十条第二項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知
第六十条第三項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知
第六十条第四項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知
第六十六条第一項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による提出
第六十八条第一項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第六十九条第二項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第六十九条第三項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第七十条第一項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による説明及び同意
第七十一条第一項(第七十四条第三項、第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による説明文書の交付
第七十五条第二項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による説明及び同意
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第三十九条第五号(第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防訪問介護計画の交付
第七十六条第二号の規定による介護予防訪問看護計画書の提出
第七十六条第五号の規定による介護予防訪問看護計画書の交付
第七十条第十一号の規定による介護予防訪問看護報告書の提出
第八十五条第五号の規定による介護予防訪問リハビリテーション計画の交付
第百九条第五号(第百十五条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防通所介護計画の交付
第百二十五条第五号の規定による介護予防通所リハビリテーション計画の交付
第百四十四条第五号(第百六十四条、第百七十八条及び第百八十五条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防短期入所生活介護計画の交付
第百九十七条第五号(第二百十五条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防短期入所療養介護計画の交付
第二百四十七条第四号(第二百六十四条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防特定施設サービス計画の交付
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第三条の二十三第三項の規定による定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び訪問看護報告書の提出
第三条の二十四第七項の規定による定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の交付
第十一条第四項の規定による夜間対応型訪問介護計画の交付
第五十二条第四項の規定による認知症対応型通所介護計画の交付
第七十六条の規定による居宅サービス計画の交付
第七十七条第五項の規定による小規模多機能型居宅介護計画の交付
第九十八条第五項の規定による認知症対応型共同生活介護計画の交付
第百十九条第五項の規定による地域密着型特定施設サービス計画の交付
第百三十八条第八項(第百六十九条において準用する場合を含む。)の規定による地域密着型施設サービス計画の交付
第百七十八条第三項の規定による複合型サービス計画及び複合型サービス報告書の提出
第百七十九条第六項の規定による複合型サービス計画の交付
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第四十二条第五号の規定による介護予防認知症対応型通所介護計画の交付
第五十五条の規定による指定介護予防サービス等の利用に係る計画の交付
第六十六条第六号の規定による介護予防小規模多機能型居宅介護計画の交付
第八十七条第五号の規定による介護予防認知症対応型共同生活介護計画の交付
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第三十条第十一号(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防サービス計画の交付


別表第五
【第十三条関係】
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第三十六条第四項(第五十二条、第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)の監事の意見書に係る電磁的記録
労働災害防止団体法第二十六条第三項(第四十七条第三項において準用する場合を含む。)の監事の意見書に係る電磁的記録
職業能力開発促進法第六十八条第三項(第九十条第一項において準用する場合を含む。)の監事の意見書に係る電磁的記録


附則
第1条
(施行期日)
この省令は平成十七年四月一日から施行する。ただし、別表第一から第四のうち石綿障害予防規則に係る部分については、同規則の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年11月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。
附則
平成17年12月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年1月5日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第11条
(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第12条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
第13条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年1月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成18年3月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年8月2日
第1条
(施行期日)
この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年九月一日)から施行する。
第8条
(罰則の適用に関する経過措置)
この省令の施行の日前にした行為及び附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年3月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日より施行する。
附則
平成19年3月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成19年5月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年三月一日から施行する。
附則
平成20年2月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年3月19日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年11月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
第4条
(厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
整備法第九十五条の規定によりなお従前の例によることとされた特例民法法人(整備法第四十二条第二項に規定する特例民法法人をいう。)の業務の監督については、第四十八条の規定による改正前の厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令別表第一の表一厚生労働大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則の項の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成21年2月6日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。
附則
平成21年3月2日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。
附則
平成21年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年5月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成21年8月28日
この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成22年9月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。
附則
平成23年1月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年7月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、次条及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成23年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則
平成23年12月21日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成23年12月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。
附則
平成24年1月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
健康保険法等の一部を改正する法律第二十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定を受けている同法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設については、第十二条の規定による改正前の社会保険労務士法施行規則の規定、第十三条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則の規定、第十四条の規定による改正前の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の規定及び第十五条の規定による改正前の厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の規定は、平成三十年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
附則
平成24年3月13日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年6月15日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
附則
平成24年8月10日
第1条
(施行期日)
この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
第2条
(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則
平成24年10月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
第10条
(罰則の適用に関する経過措置)
この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年2月8日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第二条第二十項、第二十八条、第五十条第二項、第六十条第一項、第六十三条第二項、第六十八条及び第七十六条の改正規定(「「治験責任医師」とあるのは「当該製造販売後臨床試験責任医師」と、同条第三項」を「「当該被験機器について初めて治験の計画を届け出た日」とあるのは「当該被験機器に係る医療機器の製造販売の承認の際に厚生労働大臣が指定した日」と、同条第三項中「治験機器概要書」とあるのは「添付文書」と、同条第四項」に改める部分に限る。)並びに附則第四条の規定は、平成二十六年七月一日から施行する。
附則
平成25年3月11日
(施行期日)
この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。

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