厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令
平成24年3月31日 改正
第2条
【部局長】
この省令において「部局長」とは、次の表の上欄に掲げる者をいい、その物品の無償貸付又は譲与に関し取り扱う事務の範囲は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
大臣官房会計課長 | 物品の無償貸付又は譲与に関する事務(以下「所掌事務」という。)のうち、一般会計及び東日本大震災復興特別会計に属する物品に係るもの(他の部局長の所掌事務を除く。) |
労働基準局長 | 所掌事務のうち、労働保険特別会計労災勘定及び徴収勘定に属する物品に係るもの(他の部局長の所掌事務を除く。) |
職業安定局長 | 所掌事務のうち、労働保険特別会計雇用勘定に属する物品に係るもの(他の部局長の所掌事務を除く。) |
雇用均等・児童家庭局長 | 所掌事務のうち、年金特別会計の児童手当勘定に属する物品に係るもの |
年金局長 | 所掌事務のうち、年金特別会計(児童手当勘定を除く。)に属する物品に係るもの(他の部局長の所掌事務を除く。) |
施設等機関の長 | 所掌事務のうち、当該施設等機関に属する物品に係るもの |
地方支分部局の長 | 所掌事務のうち、当該地方支分部局に属する物品に係るもの(四国厚生支局に係るものを除く。) |
四国厚生支局長 | 所掌事務のうち、四国厚生支局に属する物品に係るもの |
中央労働委員会事務局長 | 所掌事務のうち、中央労働委員会事務局に属する物品に係るもの |
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参照条文
第3条
【無償貸付】
第5条
【貸付条件】
1
部局長は、第3条の規定により物品を貸し付ける場合には、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。
第9条
【譲与】