• 厚生労働省定員規則
    • 第1条 [本省及び中央労働委員会の定員]
    • 第2条 [本省及び中央労働委員会の各内部部局、各施設等機関及び各地方支分部局別の定員]

厚生労働省定員規則

平成25年9月30日 改正
第1条
【本省及び中央労働委員会の定員】
厚生労働省の本省及び中央労働委員会の定員は、次の表のとおりとする。
区分定員備考
本省三一、七三六人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
中央労働委員会一一二人事務局の職員の定員とする。
合計三一、八四八人 
参照条文
第2条
【本省及び中央労働委員会の各内部部局、各施設等機関及び各地方支分部局別の定員】
本省の各内部部局、各施設等機関及び各地方支分部局別の定員並びに中央労働委員会の内部部局の定員は、前条に定める本省又は中央労働委員会の定員の範囲内において、厚生労働大臣が別に定める。
附則
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成十三年一月六日から施行する。
この本部令は、その施行の日に、厚生労働省定員規則となるものとする。
第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の第一条に規定する定員は、平成十三年二月二十八日までの間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分定員備考本省八三、一〇二人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。中央労働委員会一一七人事務局の職員の定員とする。
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
本省及び社会保険庁別の定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間は、改正後の厚生労働省定員規則第一項の規定にかかわらず、同表のとおりとする。区分期間定員本省平成十三年九月三十日までの間八三、三二六人平成十三年十月一日から同年十一月三十日までの間八二、八三二人平成十三年十二月一日から同月三十一日までの間八二、八〇五人社会保険庁平成十三年九月三十日までの間一七、四一三人平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間一七、三九〇人
附則
平成14年4月1日
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の厚生労働省定員規則(次項において「新定員規則」という。)第一条の規定及び次項の規定は、平成十四年四月一日から適用する。
本省及び社会保険庁別の定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間は、新定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。区分期間定員本省平成十四年五月三十一日までの間八三、二九七人平成十四年六月一日から同年六月三十日までの間八三、二四〇人平成十四年七月一日から同年九月三十日までの間八三、〇四八人平成十四年十月一日から同年十一月三十日までの間八二、五三七人平成十四年十二月一日から同年十二月三十一日までの間八二、四九二人社会保険庁平成十四年九月三十日までの間一七、六〇一人平成十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間一七、五七八人
附則
平成15年4月1日
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の厚生労働省定員規則(次項において「新定員規則」という。)第一条の規定及び次項の規定は、平成十五年四月一日から適用する。
新定員規則第一条の規定にかかわらず、本省及び社会保険庁の同項に規定する定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ次の表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員本省平成十五年六月三十日までの間八二、八六一人平成十五年七月一日から同年九月三十日までの間八二、七五四人平成十五年十月一日から同年十一月三十日までの間八二、二九九人平成十五年十二月一日から同月三十一日までの間八一、九六二人社会保険庁平成十五年九月三十日までの間一七、五八四人平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間一七、五四二人
附則
平成15年5月28日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年6月30日
(施行期日)
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
附則
平成16年4月1日
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の厚生労働省定員規則(次項において「新定員規則」という。)第一条の規定及び次項の規定は、平成十六年四月一日から適用する。
新定員規則第一条の規定にかかわらず、本省及び社会保険庁の同項に規定する定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ次の表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員本省平成十六年九月三十日までの間三八、一四六人平成十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間三七、九七一人社会保険庁平成十六年九月三十日までの間一七、五三二人平成十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間一七、四八一人
附則
平成17年4月1日
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の厚生労働省定員規則(次項において「新定員規則」という。)第一条の規定及び次項の規定は、平成十七年四月一日から適用する。
新定員規則第一条の規定にかかわらず、本省及び社会保険庁の同項に規定する定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ次の表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員本省平成十七年九月三十日までの間三八、〇四一人社会保険庁平成十七年九月三十日までの間一七、四五八人
附則
平成17年9月30日
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
改正後の厚生労働省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員本省平成十八年九月三十日までの間三七、九二四人社会保険庁平成十八年九月三十日までの間一七、二二五人
附則
平成19年4月1日
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の厚生労働省定員規則第一条の規定及び次項の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
この省令による改正後の厚生労働省定員規則第一条の規定にかかわらず、本省の定員は、平成十九年九月三十日までの間においては、三七、六九一人(うち、一人は、特別職の職員の定員とする。)とする。
附則
平成20年3月31日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令による改正後の厚生労働省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員本省平成二十年九月三十日までの間三七、三四七人社会保険庁平成二十年九月三十日までの間一六、五三七人
附則
平成20年12月25日
この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。
附則
平成21年3月31日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この省令による改正後の厚生労働省定員規則第一条の規定にかかわらず、本省及び社会保険庁の定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員本省平成二十一年九月三十日までの間三八、一五三人平成二十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間三七、九一六人社会保険庁平成二十一年九月三十日までの間一三、五五六人平成二十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間一三、四二八人
附則
平成21年6月1日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年8月28日
この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
附則
平成22年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の厚生労働省定員規則第一条の規定にかかわらず、本省の定員は、平成二十二年九月三十日までの間においては、三二、五七九人(うち、一人は、特別職の職員の定員とする。)とする。
附則
平成23年3月31日
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年11月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年4月6日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の厚生労働省定員規則第一条の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。
附則
平成24年9月14日
この省令は、平成二十四年九月十九日から施行する。
附則
平成25年5月16日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の厚生労働省定員規則第一条の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。
附則
平成25年9月30日
この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。

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