• 厚生労働省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則

厚生労働省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則

平成22年9月22日 改正
厚生労働大臣がその職員に携帯させる化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第44条第4項の証明書は、別記様式によるものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年1月8日
この省令は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年四月一日)から施行する。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成16年3月24日
この省令は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則
平成22年3月5日
この省令は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
附則
平成22年9月22日
この省令は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。

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