• 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則
    • 第1条 [書類の提出]
    • 第2条 [提出書類の記載事項]
    • 第3条 [施行前裁定特例給付に関する通知]
    • 第4条 [機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任]
    • 第5条 [機構への事務の委託]

厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則

平成24年9月28日 改正
第1条
【書類の提出】
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律附則第2条において準用する同法第1条の規定により支払うものとされる保険給付又は同法第2条の規定により支払うものとされる給付(同法の施行の日前に当該保険給付又は当該給付を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。)が行われたものに限る。以下「施行前裁定特例給付」という。)について、当該施行前裁定特例給付の支給を受けようとする者(次項に規定する者を除く。)は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出するものとする。
氏名、生年月日及び住所
国民年金法第14条に規定する基礎年金番号(次項において「基礎年金番号」という。)
支給を受けようとする施行前裁定特例給付の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。次項において同じ。)
施行前裁定特例給付の支給を受けようとする者(厚生年金保険法第37条の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者又は国民年金法第19条の規定により未支給の年金の支給を請求する権利を有する者に限る。)は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出するものとする。
請求者の氏名及び住所並びに請求者と死亡した受給権者(以下単に「受給権者」という。)との身分関係
受給権者の氏名及び生年月日
受給権者の基礎年金番号又は年金手帳の記号番号
支給を受けようとする施行前裁定特例給付の年金証書の年金コード
受給権者の死亡の年月日
請求者以外に厚生年金保険法第37条第1項又は国民年金法第19条第1項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
前項の書類には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、これらの書類を厚生労働大臣に提出したことがある場合はこの限りでない。
受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長(都の特別区及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長とする。)の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
前項第7号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
参照条文
第2条
【提出書類の記載事項】
前条第1項及び第2項の書類には、提出の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しなければならない。
第3条
【施行前裁定特例給付に関する通知】
厚生労働大臣は、施行前裁定特例給付に関する処分を行ったときは、文書で、その内容を施行前裁定特例給付の支給を受けようとする者に通知しなければならない。
参照条文
第4条
【機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任】
第1条第1項及び第2項の規定による厚生労働大臣の書類の受理の権限に係る事務は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。
第5条
【機構への事務の委託】
厚生労働大臣は、機構に、第3条に掲げる通知に係る事務(当該通知を除く。)を行わせるものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年9月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成23年11月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年9月28日
この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。

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