• 厚生年金保険福祉施設資金融通規程

厚生年金保険福祉施設資金融通規程

昭和25年5月4日 改正
第1章
総則
第1条
厚生保険特別会計年金勘定の余裕金及積立金の預入に依る預金部資金中福祉施設資金の融通は本令の定むる所に依る
第2条
本資金は主として労働者及其の家族等の福祉増進を目的とする施設に対し之を融通す
第3条
本資金は左の各号の者に対し之を融通す
地方公共団体
健康保険組合、健康保険組合連合会及預金部地方資金融通規程第11条第2項の規定に依り大蔵大臣の指定する者(以下健康保険組合等と称す)
厚生年金保険法に依る事業主(以下事業主と称す)
前各号以外の者にして厚生大臣に於て特に本資金の融通を為すを必要とするもの
参照条文
第4条
本資金の融通を受くる者は左の各号の条件を具備することを要す
財務の整理良好なること
施設の計画及償還の見込確実なること
第5条
本資金の融通は左の各号に依る
地方公共団体に対しては証書貸付又は地方債証券の引受の形式に依り直接融通を為す但し特に必要ある場合に於ては上級地方公共団体を経由して之を為すことあるべし
健康保険組合等に対しては証書貸付の形式に依り直接融通を為す
事業主に対しては特別の法令に依り設立せられたる金融機関(以下経由機関と称す)を経由して融通を為す
第3条第4号の者に対しては経由機関を経由して融通を為す但し特に必要ある場合に於ては上級地方公共団体を経由して之を為すことあるべし
前項第3号第4号の場合に於ては経由機関に対する融通は証書貸付又は其の発行する債券の引受の形式に依り、経由機関の借受主体に対する融通は当該経由機関の定款の定むる方法に依る
前項後段の規定に拘らず本資金の償還期限は第6条の期限(据置期間を含む)を超ゆることを得ず
第6条
本資金の償還期限は据置期間を合し二十年以内とす
前項の据置期間は五年以内とす
参照条文
第7条
本令に定むるものの外本資金の融通利率其の他必要なる事項は厚生大臣時時之を定む
第2章
借入申込及融通決定
第8条
都、道、府県、五大市(京都、大阪、横浜、神戸及名古屋並に当該市関係の市町村組合を謂ふ以下同じ)、健康保険組合連合会及預金部地方資金融通規程第11条第2項の規定に依り大蔵大臣の指定したる者が本資金の借入を為さんとするときは厚生年金保険福祉施設資金借入申込書(第1号様式)に厚生年金保険福祉施設資金借入説明書(第2号様式)を添へて之を厚生大臣に提出すべし
五大市以外の市町村(市町村組合及町村組合を含む以下同じ)、健康保険組合、事業主及第3条第4号の者が本資金の借入を為さんとするときは厚生年金保険福祉施設資金借入申込書(第1号様式)に厚生年金保険福祉施設資金借入説明書(第2号様式)を添へて其の者の事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して之を厚生大臣に提出すべし
参照条文
第9条
厚生大臣は前条の厚生年金保険福祉施設資金借入申込書の提出を受けたる場合に於て本資金の融通を為すを適当と認むるときは割当つべき資金の額を決定し之を当該借入申込を為したる者に通知す
厚生大臣は経由機関又は上級地方公共団体より転貸を受けんとする者に付前項の規定に依り資金の割当額決定の通知を為したるときは当該経由機関又は当該上級地方公共団体に対し其の旨を通知す
参照条文
第3章
資金の交付
第10条
地方公共団体(上級地方公共団体より転貸を受くる者を除く)及健康保険組合等が前条第1項の資金の割当額決定の通知又は前条第2項の通知を受けたる場合に於て現金の交付を受けんとするときは資金の交付を受くべき期日より二十日以前に厚生年金保険福祉施設資金交付申請書(第3号様式)を都、道、府県、五大市又は健康保険組合等に在りては大蔵省銀行局に、五大市以外の市町村に在りては財務局に提出すべし
経由機関が前条第2項の通知を受けたるときは借受主体に対し貸付を為す為必要に応じ資金の交付を受くべき期日より十日以前に厚生年金保険福祉施設資金交付申請書(第4号様式)を大蔵省銀行局に提出すべし
参照条文
第11条
前条第1項の申請を為したる者は当該申請に対し大蔵省銀行局又は財務局より別段の指示なき限り其の申請に係る資金の交付を受くべき期日に於て日本銀行当該店より現金の交付を受け之と引換に借用証書(第5号様式)又は地方債証券(第6号様式)を日本銀行当該店に提出すべし
前条第2項の申請を為したる者は当該申請に対し大蔵省銀行局より別段の指示なき限り其の申請に係る資金の交付を受くべき期日に於て日本銀行本店より現金の交付を受け之と引換に借用証書(第5号様式)又は債券を日本銀行本店に提出すべし
参照条文
第4章
経由機関の貸付
第12条
経由機関が第10条第2項前条第2項の規定に依り貸付資金の交付を受けたるときは特別の事情なき限り速に夫々貸付を為すべし
経由機関が前項の貸付を了したるときは一口毎に其の旨を厚生省保険局に報告すべし
第13条
経由機関が本資金の貸付を為す場合に於て借受主体との間に締結する貸借契約には貸付金の厚生年金保険福祉施設資金なること並に其の使途を明示し且左の事項を定むべし
借受主体が其の借入金を借入後長期に亘り使用せず若は資金供給の目的以外に使用したるとき又は資金に相当の余裕を有するに至りたるときは之を返還すること
大蔵省銀行局、厚生省保険局、借受主体の事務所の所在地を管轄する都道府県知事は借受主体に就き随時調査を為し又は報告を徴することあるべきこと
第14条
経由機関に於て交付を受けたる本資金中不用と為りたるものあるとき又は其の資金に依る貸付金の返済高が大蔵省預金部に対する償還予定額を超過したるときは最近の元利金支払期日に於て当該不用額又は超過額に相当する金額を償還すべし但し債券発行に依り資金の交付を受けたる場合に於ては券面額に満たざる端数金額は之を次期の計算に繰越すことを得
第15条
前三条の規定は上級地方公共団体が本資金を転貸する場合に之を準用す
第5章
償還及利子払
第16条
都、道、府県、五大市、健康保険組合等又は経由機関が其の融通を受けたる本資金の元金の償還又は利子の支払を為さんとするときは大蔵省銀行局に予め之に関する厚生年金保険福祉施設資金元利金支払計算書(第7号様式)を送付し日本銀行本店に預金部厚生年金保険福祉施設資金元利金払込内訳書(第8号様式)を添へて送金すべし
五大市以外の市町村が其の融通を受けたる本資金の元金の償還又は利子の支払を為さんとするときは預金部厚生年金保険福祉施設資金払込書(第9号様式)を添へて支払を為すべき日本銀行の店に払込むべし但し日本銀行当該店の所在地外の市町村に在りては郵便振替貯金に依り日本銀行当該店の統轄店に送金を為すことを得此の場合に於て郵便振替貯金の払込票には預金部厚生年金保険福祉施設資金払込書の例に準じ必要なる事項を記載することを要す
参照条文
第17条
前条に規定する者が其の融通を受けたる本資金の繰上償還を為さんとするときは予め厚生年金保険福祉施設資金繰上償還通知書(第10号様式)を前条第1項の者に在りては大蔵省銀行局に、前条第2項の者に在りては財務局に同出張所を経由して提出し、同時に当該資金が証書貸付の形式に依り融通せられたるものなるときは変更償還年次表を元利金の支払を為すべき日本銀行の店に送付すべし
前項の繰上償還期日は最近の元利金支払期日とす但し特別の事情ある場合又は全額繰上償還の場合に於ては其の期日を変更することを得
第6章
雑則
第18条
経由機関は其の交付を受けたる本資金に付別に帳簿を設けて其の出納を整理すべし
前項の規定は上級地方公共団体が転貸の為本資金の融通を受けたる場合に之を準用す
第19条
経由機関は毎年三月三十一日現在を以て厚生年金保険福祉施設資金貸付状況報告書(第11号様式)を調製し五月三十一日迄に大蔵省銀行局に提出すべし上級地方公共団体が転貸の為本資金の融通を受けたる場合亦同じ
第20条
本資金の融通を受けたる都、道、府県、五大市、健康保険組合連合会及預金部地方資金融通規程第11条第2項の規定に依り大蔵大臣の指定したる者は毎年三月三十一日現在を以て厚生年金保険福祉施設資金使用状況報告書(第12号様式)を調製し五月三十一日迄に厚生省保険局に提出すべし
本資金の融通を受けたる五大市以外の市町村、健康保険組合、事業主及第3条第4号の者は毎年三月三十一日現在を以て厚生年金保険福祉施設資金使用状況報告書(第12号様式)を調製し四月三十日迄に其の者の事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して厚生省保険局に提出すべし
附則
本令は昭和十八年十月二十八日より之を適用す
附則
昭和24年11月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和25年5月4日
この省令は、公布の日から施行する。

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