厚生年金保険福祉施設資金融通規程
昭和25年5月4日 改正
第16条
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五大市以外の市町村が其の融通を受けたる本資金の元金の償還又は利子の支払を為さんとするときは預金部厚生年金保険福祉施設資金払込書(第9号様式)を添へて支払を為すべき日本銀行の店に払込むべし但し日本銀行当該店の所在地外の市町村に在りては郵便振替貯金に依り日本銀行当該店の統轄店に送金を為すことを得此の場合に於て郵便振替貯金の払込票には預金部厚生年金保険福祉施設資金払込書の例に準じ必要なる事項を記載することを要す
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参照条文
第19条
経由機関は毎年三月三十一日現在を以て厚生年金保険福祉施設資金貸付状況報告書(第11号様式)を調製し五月三十一日迄に大蔵省銀行局に提出すべし上級地方公共団体が転貸の為本資金の融通を受けたる場合亦同じ