• 原子力損害賠償支援機構の財務及び会計に関する命令
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [経理原則]
    • 第3条 [勘定の設定]
    • 第4条 [予算の内容]
    • 第5条 [予算総則]
    • 第6条 [収入支出予算]
    • 第7条 [予算の添付書類]
    • 第8条 [予備費]
    • 第9条 [債務を負担する行為]
    • 第10条 [予算の流用等]
    • 第11条 [資金計画]
    • 第12条 [財務諸表]
    • 第13条 [附属明細書]
    • 第14条 [収入支出等の報告]
    • 第15条 [事業報告書]
    • 第16条 [決算報告書]
    • 第17条 [収入支出決算書等]
    • 第18条 [閲覧期間]
    • 第19条 [機構の提出書類]
    • 第20条 [借入金の認可の申請]
    • 第21条 [余裕金の運用方法]
    • 第22条 [会計規程]
    • 第23条 [検査職員の身分証明書]

原子力損害賠償支援機構の財務及び会計に関する命令

平成23年8月10日 制定
第1条
【定義】
この命令において使用する用語は、原子力損害賠償支援機構法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第2条
【経理原則】
機構は、機構の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
第3条
【勘定の設定】
機構の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らかにするための勘定を設けて経理するものとする。
前項の規定による経理を行うに当たっては、特別負担金額の収納額、特別資金援助の実施の状況その他特別資金援助に関する経理を明確にするために必要な計数を示さなければならない。
第4条
【予算の内容】
機構の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
第5条
【予算総則】
予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
第9条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由
第10条第2項の規定による経費の指定
前二号に掲げる事項のほか、予算の実施に関し必要な事項
参照条文
第6条
【収入支出予算】
収入支出予算は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分する。
参照条文
第7条
【予算の添付書類】
機構は、法第57条第1項前段の規定により予算について認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
前二号に掲げるもののほか、当該予算の参考となる書類
機構は、法第57条第1項後段の規定による予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書面に、前項第2号及び第3号に掲げる書類を添付して内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
第8条
【予備費】
機構は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
第9条
【債務を負担する行為】
機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うために必要があるときは、毎事業年度、予算をもって内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
参照条文
第10条
【予算の流用等】
機構は、支出予算については、当該予算に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第6条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
機構は、予算総則で指定する経費の金額については、内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間若しくは他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
機構は、前項の規定による承認を受けようとするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第11条
【資金計画】
法第57条第1項の資金計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。
資金の調達方法
資金の使途
その他必要な事項
機構は、法第57条第1項後段の規定により資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
第12条
【財務諸表】
法第58条第1項に規定する主務省令で定める書類は、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び原子力事業者ごとの負担金に関する書類とする。
第13条
【附属明細書】
法第58条第1項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
機構に対する出資に関する事項
出資者及び出資額の明細(出資者ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
法令上の根拠
政府の出資に係る国の会計区分
主な資産及び負債の明細に関する事項
長期借入金の明細(借入先及び借入先ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
機構債の明細(銘柄(政府保証債を発行している場合にはその旨)及び銘柄ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
引当金の明細(引当金の種類ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
機構が行った出資額の明細
現金及び預金、未収収益その他の主な資産及び負債の明細
固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
関係会社(機構が議決権の過半数を実質的に所有している会社(以下この号において「子会社」という。機構及び子会社又は子会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社もまた機構の子会社とみなす。)及び機構(機構が子会社を有する場合は、当該子会社を含む。)が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社をいう。以下同じ。)の株式の明細
関係会社の名称
一株の額
所有株数
取得価額
貸借対照表計上額(前事業年度末からの増減を含む。)
出資先団体に対する出資金の明細
関係会社に対する債権及び債務の明細
主な費用及び収益に関する事項
当該事業年度及び前事業年度までに受け入れた国の補助金その他これに準ずるもの(以下「国庫補助金等」という。)の明細(当該事業年度に受け入れた国庫補助金等の名称、国の会計区分並びに国庫補助金等と貸借対照表及び損益計算書における関連科目との関係についての説明を含む。)
役員及び職員の給与の明細
特別負担金の収納額、特別資金援助の実施の状況その他特別資金援助に関する経理の明細
その他機構の事業の特性を踏まえ、重要と認められる費用及び収益の明細
第14条
【収入支出等の報告】
機構は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第9条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後一月以内に、内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣に報告しなければならない。
第15条
【事業報告書】
法第58条第2項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
機構の概要
事業内容
事務所(従たる事務所を含む。)の所在地
資本金の額及び政府の出資額(前事業年度末からのそれぞれの増減を含む。)
役員の定数、氏名、役職、任期及び経歴
職員の定数(前事業年度末からの増減を含む。)
機構の沿革(設立の根拠が法である旨を含む。)
主務大臣が内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣である旨
運営委員会に関する事項その他の機構の概要
当該事業年度及び前事業年度までの事業の実施状況
資金計画の実施の結果
当該事業年度及び前事業年度までの借入金の借入先、借入れに係る目的及び借入金額
国庫補助金等の名称、目的及び金額
関係会社に関する事項
関係会社の概況(機構との関係を系統的に示した図を含む。)
関係会社に関する事項
(1)
名称
(2)
事業内容
(3)
事務所(従たる事務所を含む。)の所在地
(4)
資本金の額
(5)
代表者の氏名
(6)
役員数
(7)
従業員数
(8)
機構の持株比率その他の機構との関係の内容
機構が対処すべき課題
第16条
【決算報告書】
法第58条第2項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
前項の決算報告書には、第5条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。
参照条文
第17条
【収入支出決算書等】
前条第1項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
収入 次に掲げる事項
収入予算額
収入決定済額
収入予算額と収入決定済額の差額
支出 次に掲げる事項
支出予算額
予備費の使用の金額及びその理由
流用の金額及びその理由
支出予算現額
支出決定済額
不用額
前条第1項の債務に関する計算書には、第9条の規定により負担した債務の金額を事項ごとに示さなければならない。
第18条
【閲覧期間】
法第58条第3項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
第19条
【機構の提出書類】
原子力損害賠償支援機構法施行令第2条第2項に規定する主務省令で定める書類は、法第59条第4項の規定により機構が国庫へ納付する金額の計算の基礎を明らかにした書類とする。
第20条
【借入金の認可の申請】
機構は、法第60条第1項の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
借入れを必要とする理由
借入金の額
借入先
借入金の利率
借入金の償還の方法及び期限
利息の支払の方法及び期限
前各号に掲げるもののほか、借入れに関し必要な事項
第21条
【余裕金の運用方法】
法第62条第3号に規定する主務省令で定める方法は、金銭の信託(元本の損失を補てんする契約があるものに限る。)とする。
第22条
【会計規程】
機構は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めなければならない。
前項の会計規程を定めようとするときは、内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第23条
【検査職員の身分証明書】
法第65条第1項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
附則
この命令は、公布の日から施行する。

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