• 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律施行令

原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律施行令

平成17年6月10日 制定
原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(以下「法」という。)第2条第4項第4号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
分離有用物質の貯蔵(再処理施設において行うものに限る。)
法第2条第4項第2号イ及びロに掲げるものの運搬
附則
この政令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

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