• 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律施行規則

原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律施行規則

平成25年7月8日 改正
第1章
総則
第1条
【用語】
この省令において使用する用語は、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第2章
使用済燃料再処理等積立金の積立て
第2条
【使用済燃料再処理等積立金に係る通知】
経済産業大臣は、毎年度五月十五日までに、特定実用発電用原子炉設置者ごとに、当該年度に積み立てなければならない使用済燃料再処理等積立金の額を算定し、その額及びその算定の基礎の概要を当該特定実用発電用原子炉設置者に様式第一により通知しなければならない。
前項の通知は、原子炉等規制法第43条の3の5第2項第8号に掲げる処分の方法として再処理する旨を記載して同条第1項の許可を受けた日の属する年度にあっては、法第5条前段の届出を受理した日の翌日から起算して六十日を経過する日までに行うものとする。
法第3条第5項の通知は様式第一により行うものとする。
参照条文
第3条
【使用済燃料再処理等積立金の積立期限】
前条の通知を受けた特定実用発電用原子炉設置者は、その通知を受けた日の翌日から起算して六十日を経過する日までに、その通知を受けた額に相当する額の金銭を資金管理法人に積み立てなければならない。
参照条文
第4条
【使用済燃料再処理等積立金の分割積立て】
前条の規定にかかわらず、経済産業大臣は、特定実用発電用原子炉設置者の申請があった場合であって再処理等の適正な実施及び資金管理業務の運営に支障が生ずるおそれがないと認めるときは、当該特定実用発電用原子炉設置者が積み立てるべき金銭を第2条の規定による通知をした日の属する年度末までの期間内に分割して積み立てさせることができる。
前項の申請をしようとする者は、様式第二の分割積立承認申請書を前条に規定する積立ての期限の一月前までに、経済産業大臣に提出しなければならない。
第1項の規定により使用済燃料再処理等積立金を分割して積み立てることができることとなった特定実用発電用原子炉設置者は、前項の分割積立承認申請書に記載したところにより、各回ごとの使用済燃料再処理等積立金の額に相当する額の金銭を、その各回ごとの積立期限までに積み立てなければならない。
参照条文
第5条
【資金管理法人への通知】
経済産業大臣は、第2条の規定による通知をし、又は前条第1項の規定により分割して積み立てさせることとしたときは、速やかに、資金管理法人に対し、その旨を通知しなければならない。
第6条
【使用済燃料再処理等積立金の算定基準】
法第3条第4項の経済産業省令で定める算定基準は、次の式のとおりとする。A1=((C1—V1)—T)×(q÷Q)+E(この式において、A1、C1、V1、T、q、Q及びEは、特定実用発電用原子炉設置者ごとに、それぞれ次の値を表すものとする。A1 当該年度に積み立てるべき使用済燃料再処理等積立金の額C1 特定実用発電用原子炉の運転に伴い生ずる使用済燃料の再処理等に要する費用の合理的な見積りが可能な額の総額の現価相当額(単位 千円)V1 特定実用発電用原子炉の運転に伴い生ずる使用済燃料の再処理に伴い回収される分離有用物質の価額の合理的な見積りが可能な額の合計額の現価相当額(単位 千円)T 当該年度の前年度までに積み立てられた使用済燃料再処理等積立金の総額(平成十七年度から平成三十一年度までの各年度にあっては、法第3条第1項の規定により当該年度の前年度末までに積み立てられた使用済燃料再処理等積立金の総額に法附則第3条第1項の規定により積み立てるべき額を加算した額)から当該年度の前年度までに第15条に規定する場合において法第7条第1項の規定により取り戻した使用済燃料再処理等積立金の額を控除した額の現価相当額(単位 千円)q 当該年度の特定実用発電用原子炉の運転に伴い生ずる使用済燃料の量のうち法第4条に規定する再処理事業者等が再処理を行う具体的な計画を有するものの量(単位 キログラム)Q 当該年度以降の特定実用発電用原子炉の運転に伴い生ずる使用済燃料の量のうち法第4条に規定する再処理事業者等が再処理を行う具体的な計画を有するものの量の現価相当量(単位 キログラム)E 当該年度の前年度末の使用済燃料再処理等積立金の残高の額に次項の規定により経済産業大臣が定める割引率を乗じた額(単位 千円))
前項において用いられるC1、V1、T及びQの現価の計算に用いる割引率は、経済産業大臣が定める。
第1項の式により算定した額が負数となるときは、当該年度に積み立てるべき使用済燃料再処理等積立金の額は零とする。
第1項の式により算定した額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
参照条文
第3章
再処理事業者等及び特定実用発電用原子炉設置者の届出等
第7条
【再処理事業者等から除く者】
法第4条の経済産業省令で定める者は、独立行政法人日本原子力研究開発機構とする。
第8条
【再処理事業者等の届出】
法第4条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
残存物の処理及び管理の状況
再処理に伴い使用済燃料、分離有用物質又は残存物によって汚染された物の処理及び管理の状況
法第4条前段の届出は、年度開始の日の十五日前までに、様式第三による届出書を経済産業大臣に提出することによって行うものとする。
前項の届出書には、法第2条第4項第1号及び第2号に掲げるものの受託契約に係る契約書の写しその他前項の届出書に記載された事項の基礎となる事実を記載した書類を添付しなければならない。
経済産業大臣は、法第4条前段の届出をした者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
参照条文
第9条
法第4条の経済産業省令で定める軽微な変更は、再処理等に要する費用に係る変更以外の変更とする。
第10条
法第4条後段の規定による変更の届出は、当該変更後、遅滞なく、様式第四による届出書を経済産業大臣に提出することによって行うものとする。この場合においては、第8条第3項及び第4項の規定を準用する。
第11条
【特定実用発電用原子炉設置者の届出】
法第5条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
発生する使用済燃料のうち法第4条に規定する再処理事業者等が再処理を行う具体的な計画を有するものの発生の状況
分離有用物質の発生の状況
法第5条前段の届出は、年度開始の日の十五日前までに、様式第五による届出書を経済産業大臣に提出することによって行うものとする。
前項の届出は、原子炉等規制法第43条の3の5第2項第8号に掲げる処分の方法として再処理する旨を記載して同条第1項の許可を受けた日の属する年度にあっては、その許可を受けた後遅滞なく行うものとする。
第2項の届出書には法第2条第4項各号に掲げる行為の委託契約に係る契約書の写しその他前項の届出書に記載された事項の基礎となる事実を記載した書類を添付しなければならない。
経済産業大臣は、法第5条前段の届出をした者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
参照条文
第12条
法第5条の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
当該年度の特定実用発電用原子炉の運転に伴い発生する使用済燃料の量が当該年度の特定実用発電用原子炉の運転に伴い発生すると見込まれていた使用済燃料の量のうち法第4条に規定する再処理事業者等が再処理を行う具体的な計画を有するものの量を下回ることが確実となる変更
再処理等に要する費用に係る変更
第13条
法第5条後段の規定による変更の届出は、当該変更後、遅滞なく、様式第六による届出書を経済産業大臣に提出することによって行うものとする。この場合においては、第11条第4項及び第5項の規定を準用する。
第4章
利息
第14条
【使用済燃料再処理等積立金の利息】
法第6条の規定により使用済燃料再処理等積立金に付する利息の総額は、資金管理業務規程で定めるところにより、資金管理法人が当該積立金を運用して得た利息その他の運用利益金の総額と同額とする。
資金管理法人は、前項の運用利益金を得たときは、資金管理業務規程で定めるところにより、前項の利息につき権利を有する特定実用発電用原子炉設置者に対して、払い渡さなければならない。
第5章
使用済燃料再処理等積立金の取戻し
第15条
【使用済燃料再処理等積立金の取戻し】
法第7条第1項の規定による経済産業省令で定める場合は、当該年度の使用済燃料再処理等積立金について第6条第1項の式により算定した額が負数になった場合とする。
前項の場合において、特定実用発電用原子炉設置者が取り戻すことができる額は、第6条第1項の式により算定した額の絶対値の額とする。
参照条文
第16条
【使用済燃料再処理等積立金の取戻しに関する計画の承認】
法第7条第2項前段の使用済燃料再処理等積立金の取戻しに関する計画(以下「取戻し計画」という。)の承認の申請をしようとする者は、使用済燃料再処理等積立金の取戻しを行おうとする年度開始の日の十五日前までに様式第七による取戻し計画承認申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
再処理等を実施することを証する書類
再処理等の実施に要する費用の明細書
経済産業大臣は、第1項の承認の申請をした者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
経済産業大臣は、第1項の申請書を受理した場合において、その申請が次の各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、これを承認するものとする。
法第3条第4項の規定により経済産業大臣が使用済燃料再処理等積立金の算定の基礎とした事項と整合性のとれたものであること。
取戻し計画に従った取戻しが使用済燃料の再処理等の適正な実施に支障がないものであること。
経済産業大臣は、前項の承認をしたときは、速やかに、資金管理法人に対し、その旨を通知しなければならない。
法第7条第2項後段の取戻し計画の変更の承認の申請をしようとする者は、様式第八による取戻し計画変更申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合においては、第2項から前項までの規定を準用する。
第17条
経済産業大臣は、法第7条第2項の規定による承認をしたときは、速やかに、承認を受けた者に対し、様式第九により取戻し計画承認書を交付しなければならない。
特定実用発電用原子炉設置者は、資金管理法人から使用済燃料再処理等積立金を取り戻そうとする場合は、前項の規定により交付された取戻し計画承認書を資金管理法人に提出しなければならない。
第6章
承継
第18条
【承継】
特定実用発電用原子炉設置者等について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後に存続する法人若しくは合併により設立された法人は、経済産業大臣に対し、遅滞なく、その旨を報告しなければならない。
使用済燃料の譲渡があったときは、譲渡人及び譲受人は、経済産業大臣に対し、遅滞なく、その旨を報告しなければならない。
第7章
資金管理法人
第19条
【指定の申請】
法第10条第1項の規定により資金管理法人の指定を受けようとする法人は、様式第十の資金管理法人指定申請書に次の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
定款及び登記事項証明書
指定の申請に関する意思の決定を証する書類
役員の氏名及び履歴、構成員の氏名(構成員が法人である場合には、その法人の名称)並びに構成員の構成割合
職員の氏名及び履歴を記載した書類
役員及び職員の配置の状況並びに事務の機構及び分掌に関する事項を記載した書類
資金管理業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する旨を説明した書類
申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、財産目録及び正味財産増減計算書又は損益計算書(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
法第10条第1項第2号の規定に適合することを説明した書類
資金管理業務以外の業務を行っている場合には、その業務の種類及び概要並びに当該業務が資金管理業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがない旨の説明を記載した書類
法第10条第1項第5号の要件を備えていることを説明した書類
経済産業大臣は、前項各号に掲げるもののほか、指定のために必要な書類の提出を求めることができる。
第20条
【指定の基準】
法第10条第1項第1号の基準に適合する場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
純資産額が二億円以上であること。
資金管理業務を適確かつ円滑に実施するのに必要な資力を有している、又は有することが確実と見込まれること。
役員及び職員が資金管理業務を実施するに当たり、積立金運用及び再処理等に関し十分な知識と経験を有しており、又は有することが確実と見込まれること並びにこれらの役員及び職員の配置が資金管理業務を円滑に実施するために適切であること。
法第10条第1項第2号の基準に適合する場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
役員に占める特定実用発電用原子炉設置者等又は再処理事業者等の役員又は職員(過去二年間に当該特定実用発電用原子炉設置者等又は再処理事業者等の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていないこと。
資金管理業務を担当する役員又は職員に占める特定実用発電用原子炉設置者等又は再処理事業者等の役員又は職員(過去二年間に当該特定実用発電用原子炉設置者等又は再処理事業者等の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていないこと。
法第10条第1項第3号の基準に適合する場合は、役員及び職員が資金管理業務と資金管理業務以外の業務を併せて担当する際には、当該役員及び職員が資金管理業務以外の業務を遂行することが、資金管理業務の遂行に影響を与えない場合とする。
第21条
【資金管理業務以外の業務の開始の届出】
資金管理法人は、資金管理業務以外の業務を開始したときは、遅滞なく、その旨を記載した書類に当該業務の種類及び概要並びに当該業務が資金管理業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがない旨の説明を記載した書類を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。
第22条
【変更の届出】
資金管理法人は、法第10条第4項の規定による届出をしようとするときは、様式第十一による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第23条
【資金管理業務規程の認可の申請】
資金管理法人は、法第11条第1項前段の規定により資金管理業務規程の認可を受けようとするときは、様式第十二の資金管理業務規程認可申請書に当該認可に係る資金管理業務規程を添えて、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
資金管理法人は、法第11条第1項後段の規定により資金管理業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第十三の資金管理業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
第24条
【資金管理業務規程の記載事項】
法第11条第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
使用済燃料再処理等積立金の管理の方法
使用済燃料再処理等積立金の取戻しに関して、取り戻される使用済燃料再処理等積立金の額に相当する金額の支出の確認の方法
資金管理法人の代表者の諮問に応じ、使用済燃料再処理等積立金の運用その他資金管理業務の実施に関する重要事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める意見を資金管理法人の代表者に述べることができる積立金運用委員会の設置に関する事項
資金管理業務を担当する役員又は職員の行動規範に関する事項
前各号に掲げるもののほか、資金管理業務に関し必要な事項
第25条
【事業計画書等の認可の申請】
資金管理法人は、法第12条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始の日の十五日前までに(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定後遅滞なく)、様式第十四による事業計画書及び収支予算書認可申請書に、事業計画書及び収支予算書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
資金管理法人は、法第12条第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、様式第十五による事業計画書(収支予算書)変更認可申請書を提出しなければならない。
第26条
【事業報告書等の提出】
資金管理法人は、法第12条第2項の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
第27条
【業務の休廃止】
資金管理法人は、法第13条の許可を受けようとするときは、様式第十六の資金管理業務休止(廃止)許可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第28条
【区分経理の方法】
資金管理法人は、使用済燃料再処理等積立金に係る経理と一般の経理とを区分し、使用済燃料再処理等積立金を積み立てた特定実用発電用原子炉設置者等ごとに、それぞれについて貸借対照表勘定及び正味財産増減計算書勘定又は損益計算書勘定を設けて経理するものとする。
第29条
【帳簿の記載等】
資金管理法人は、法第15条の帳簿を毎年三月三十一日に閉鎖し、閉鎖後三十年間保存しなければならない。
法第15条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
使用済燃料再処理等積立金の管理に関する事項
使用済燃料再処理等の取戻しに関して、取り戻された使用済燃料再処理等積立金の額に相当する金額の支出の確認に関する事項
その他資金管理業務の実施に関し必要な事項
第30条
【資金管理法人からの通知】
資金管理法人は、使用済燃料再処理等積立金を積み立てるべき特定実用発電用原子炉設置者が使用済燃料再処理等積立金(分割して積み立てる場合にあっては、各回ごとの積立金)をその積立期限までに積み立てなかったときは、速やかに、経済産業大臣に対し、その旨を通知しなければならない。
第8章
雑則
第31条
【身分を示す証明書】
法第19条第3項に規定する証明書は、様式第十七によるものとする。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。ただし、第七条から第十三条まで、第三十一条並びに次条第二項及び附則第十三条の規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
第2条
(平成十七年度の通知等)
平成十七年度における第二条第一項の使用済燃料再処理等積立金の額の通知については、同項中「毎年度五月十五日」とあるのは「平成十七年十一月一日」とする。
平成十七年度における法第四条及び第五条の届出については、第八条第二項及び第十一条第二項中「年度開始の日の十五日前」とあるのは「平成十七年九月一日」とする。
平成十七年度における使用済燃料再処理等積立金の取戻しについては、第十六条第一項中「使用済燃料再処理等積立金の取戻しを行おうとする年度の開始の日の十五日前」とあるのは「平成十七年十一月十四日」とする。
第3条
(附則積立金に係る通知)
経済産業大臣は、平成十七年十一月一日までに、特定実用発電用原子炉設置者ごとに、法附則第三条第一項の規定により積み立てるべき積立金(以下「附則積立金」という。)の額を算定し、その額及びその積立期限並びにその算定の基礎の概要を当該特定実用発電用原子炉設置者に様式第十八により通知しなければならない。
法附則第三条第五項において準用する法第三条第五項の通知は様式第十八により行うものとする。
第4条
(附則積立金の積立期限)
前条の通知を受けた特定実用発電用原子炉設置者は、同条の規定により通知された積立期限までに、その通知を受けた額に相当する額の金銭を資金管理法人に積み立てなければならない。
第5条
(法附則第三条第三項の経済産業省令で定める金額)
法附則第三条第三項の経済産業省令で定める金額は、次の式により経済産業大臣が算定し通知する額とする。A2=C2—V2(この式において、A2、C2及びV2は、特定実用発電用原子炉設置者ごとに、それぞれ次の値を表すものとする。A2 法附則第三条第三項の経済産業省令で定める金額(単位 千円)C2 平成十七年四月一日から平成十七年九月三十日までの間の特定実用発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理等に要する費用の合理的な見積りが可能な額の総額の現価相当額(単位 千円)V2 平成十七年四月一日から平成十七年九月三十日までの間の特定実用発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理に伴い回収される分離有用物質の価額の合理的な見積りが可能な額の合計額の現価相当額(単位 千円))
前項において用いられるC2及びV2の現価の計算に用いる割引率は、第六条第二項の規定により経済産業大臣が定める割引率とする。
第6条
(法附則第三条第三項の積立て)
法附則第三条第三項前段の規定により分割して積み立てる場合において、その分割した額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
第7条
(法附則第三条第三項ただし書の承認)
法附則第三条第三項ただし書の承認の申請をしようとする者は、附則第三条第二項の通知を受けた日の翌日から起算して十四日を経過する日までに様式第十九による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、法附則第三条第三項ただし書の規定により積立てを行うことによって再処理等の適正な実施に支障を及ぼすおそれがない旨の説明を記載した書類を添付しなければならない。
経済産業大臣は、第一項の承認の申請をした者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
経済産業大臣は、第一項の申請書を受理した場合において、その申請が次の各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、これを承認するものとする。
経済産業大臣は、前項の承認をしたときは、速やかに、資金管理法人に対し、その旨を通知しなければならない。
第8条
(附則積立金の分割積立て)
経済産業大臣は、特定実用発電用原子炉設置者の申請があった場合であって再処理等の適正な実施及び資金管理業務の運営に支障が生ずるおそれがないと認めるときは、法附則第三条第三項の規定により各年度において当該特定実用発電用原子炉設置者が積み立てるべき金銭を当該各年度末までの期間内に分割して積み立てさせることができる。この場合において、第四条第二項及び第三項の規定を準用する。
第9条
(法附則第三条第四項の積立て)
法附則第三条第四項の積立ては、附則第五条第一項の規定により経済産業大臣が算定し通知する額に相当する額の金銭を、附則第三条の規定により通知された積立期限までに行うものとする。
第10条
(附則積立金の資金管理法人への通知)
経済産業大臣は、附則第三条の規定による通知をし、又は附則第八条の規定により分割して積み立てさせることとしたときは、速やかに、資金管理法人に対し、その旨を通知しなければならない。
第11条
(法附則第三条第五項の算定基準)
法附則第三条第五項の規定により準用する第三条第四項の経済産業省令で定める算定基準は、次の式のとおりとする。S=C3—V3+R(この式において、S、C3、V3及びRは、特定実用発電用原子炉設置者ごとに、それぞれについての次の値を表すものとする。S 附則積立金の額の総額(単位 千円)C3 特定実用発電用原子炉の運転の開始の日から平成十七年九月三十日までの間の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理等に要する費用の合理的な見積りが可能な額の総額の現価相当額(単位 千円)V3 特定実用発電用原子炉の運転の開始の日から平成十七年九月三十日までの間の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理に伴い回収される分離有用物質の価額の合理的な見積りが可能な額の合計額の現価相当額(単位 千円)R 法附則第三条第三項前段の規定により各年度において分割して行われる積立てに係る利息に相当する額の合計額として、廃止省令附則第二条の規定により各年度において取り崩すこととなる使用済核燃料再処理引当金の額及び第六条第二項の規定により経済産業大臣が定める割引率を基礎として算定する額(単位 千円))
前項において用いられるC3及びV3の現価の計算に用いる割引率は、第六条第二項の規定により経済産業大臣が定める割引率とする。
第12条
(附則積立金の資金管理法人からの通知)
附則積立金の積立てについては、第三十条の規定を準用する。
附則
平成19年12月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日)より施行する。
附則
平成20年12月1日
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成25年7月8日
この省令は、原子力規制委員会設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。

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