• 原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成25年6月26日 制定
第1章
関係政令の整備
第1条
【輸出貿易管理令等の一部改正】
第2条
【核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部改正】
第3条
【原子力損害賠償補償契約に関する法律施行令の一部改正】
第4条
【電気事業法施行令の一部改正】
第5条
【大規模地震対策特別措置法施行令の一部改正】
第6条
【特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令の一部改正】
第7条
【東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令の一部改正】
第8条
【日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令の一部改正】
第9条
【原子力損害賠償紛争審査会の設置に関する政令の一部改正】
第10条
【東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令の一部改正】
第2章
経過措置
第11条
原子力規制委員会設置法(以下「設置法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に旧発電用原子炉(設置法附則第17条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「第4号旧規制法」という。)第2条第5項に規定する発電用原子炉をいう。以下同じ。)を設置している者は、当該旧発電用原子炉が東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設(東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令第1条に規定する東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設をいう。)に係るものである場合であって、かつ、当該東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設について設置法附則第23条第1項前段に規定する期間の末日までに設置法附則第17条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「第4号新規制法」という。)第64条の3第1項の認可があった場合には、設置法附則第23条第1項前段の規定にかかわらず、当該旧発電用原子炉に係る第4号新規制法第43条の3の5第2項第9号及び第10号に掲げる事項については、設置法附則第23条第1項前段の規定による届出を要しない。
附則
(施行期日)
この政令は、設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。

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