• 原子力防災会議令
    • 第1条 [議長]
    • 第2条 [副議長]
    • 第3条 [事務局次長]
    • 第4条 [審議官]
    • 第5条 [参事官]
    • 第6条 [会議の組織の細目]
    • 第7条 [会議の運営]

原子力防災会議令

平成24年9月14日 制定
第1条
【議長】
議長は、会務を総理する。
第2条
【副議長】
副議長は、議長を助ける。
第3条
【事務局次長】
原子力防災会議(以下「会議」という。)の事務局(以下「事務局」という。)に、事務局次長二人以内を置く。
事務局次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。
第4条
【審議官】
事務局に、審議官二人以内を置く。
審議官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
審議官は、命を受けて、局務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第5条
【参事官】
事務局に、参事官八人以内を置く。
参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の審議に参画する。
第6条
【会議の組織の細目】
この政令に定めるもののほか、会議の組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。
第7条
【会議の運営】
この政令に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。
附則
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

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