• 各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令
    • 第1条 [旭日章の制式及び形状]
    • 第2条 [瑞宝章の制式及び形状]
    • 第3条 [桐花大綬章の制式及び形状]
    • 第4条 [大勲位菊花大綬章の制式及び形状]
    • 第5条 [宝冠章の制式及び形状]
    • 第6条 [大勲位菊花章頸飾の制式及び形状]

各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令

平成15年5月1日 制定
第1条
【旭日章の制式及び形状】
旭日章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。表
区分
地金表面裏面寸法図柄
旭日大綬章赤色七宝表面と同様径六十七ミリメートル五七桐とし、花紫色七宝、葉緑色七宝とする。裏に「勲功旌章」の文字を刻する。織地白色、双線紅色男性に授与する場合は百ミリメートル。女性に授与する場合は七十九ミリメートル。
光線金色と白色七宝
旭日重光章及び旭日大綬章の副章赤色七宝「勲功旌章」の文字を刻する。径七十六ミリメートル無鈕無綬 
光線金色と白色七宝、銀色と白色七宝の二重
旭日中綬章及び旭日重光章の副章赤色七宝表面と同様径五十五ミリメートル五七桐とし、花紫色七宝、葉緑色七宝とする。裏に「勲功旌章」の文字を刻する。織地白色、双線紅色三十六ミリメートル
光線金色と白色七宝
旭日小綬章赤色七宝金色とし、「勲功旌章」の文字を刻する。径四十六ミリメートル五七桐とし、花紫色七宝、葉緑色七宝とする。織地白色、双線紅色。綵花を付着する。三十六ミリメートル
光線金色と白色七宝
旭日双光章赤色七宝「勲功旌章」の文字を刻する。径四十六ミリメートル五三桐とし、花紫色七宝、葉緑色七宝とする。織地白色、双線紅色三十六ミリメートル
光線金色と白色七宝、銀色と白色七宝
旭日単光章赤色七宝「勲功旌章」の文字を刻する。径三十九ミリメートル五三桐とし、花紫色七宝、葉緑色七宝とする。織地白色、双線紅色三十六ミリメートル
光線銀色と白色七宝
旭日章の略綬地白色、線及び縁紅色。直径七ミリメートル。旭日大綬章、旭日重光章及び旭日中綬章のものには翼を付着する。
図(略)旭日大綬章旭日重光章及び旭日大綬章の副章旭日中綬章及び旭日重光章の副章旭日小綬章旭日双光章旭日単光章旭日大綬章の綬旭日中綬章及び旭日重光章の副章の綬旭日小綬章の綬旭日双光章及び旭日単光章の綬旭日章の略綬旭日大綬章 旭日重光章旭日中綬章 旭日小綬章旭日双光章 旭日単光章
第2条
【瑞宝章の制式及び形状】
瑞宝章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。表
区分
地金表面 裏面寸法図柄
瑞宝大綬章銀、地藍色七宝金色とし、「勲功旌章」の文字を刻する。径六十七ミリメートル五七桐とし、花淡紫色七宝、葉白色七宝とする。織地藍色、双線橙黄色男性に授与する場合は百ミリメートル。女性に授与する場合は七十九ミリメートル。
連珠紅色七宝
光線金色と白色七宝の四条
瑞宝重光章及び瑞宝大綬章の副章銀、地藍色七宝金色とし、「勲功旌章」の文字を刻する。径七十六ミリメートル無鈕無綬 
連珠紅色七宝
光線金色と白色七宝の四条、銀色と白色七宝の四条
光線間金色と藍色七宝
瑞宝中綬章及び瑞宝重光章の副章銀、地藍色七宝金色とし、「勲功旌章」の文字を刻する。径五十五ミリメートル五七桐とし、花淡紫色七宝、葉白色七宝とする。織地藍色、双線橙黄色三十六ミリメートル
連珠紅色七宝
光線金色と白色七宝の四条
瑞宝小綬章銀、地藍色七宝金色とし、「勲功旌章」の文字を刻する。径四十六ミリメートル五七桐とし、花淡紫色七宝、葉白色七宝とする。織地藍色、双線橙黄色。綵花を付着する。三十六ミリメートル
連珠紅色七宝
光線金色と白色七宝の四条
瑞宝双光章銀、地藍色七宝「勲功旌章」の文字を刻する。径四十六ミリメートル五三桐とし、花淡紫色七宝、葉白色七宝とする。織地藍色、双線橙黄色三十六ミリメートル
連珠紅色七宝
光線金色と白色七宝、銀色と白色七宝の四条
瑞宝単光章銀、地藍色七宝「勲功旌章」の文字を刻する。径三十九ミリメートル五三桐とし、花淡紫色七宝、葉白色七宝とする。織地藍色、双線橙黄色三十六ミリメートル
連珠紅色七宝
光線銀色と白色七宝の四条
瑞宝章の略綬地及び縁藍色、線橙黄色。直径七ミリメートル。瑞宝大綬章、瑞宝重光章及び瑞宝中綬章のものには翼を付着する。
図(略)瑞宝大綬章瑞宝重光章及び瑞宝大綬章の副章瑞宝中綬章及び瑞宝重光章の副章瑞宝小綬章瑞宝双光章瑞宝単光章瑞宝大綬章の綬瑞宝中綬章及び瑞宝重光章の副章の綬瑞宝小綬章の綬瑞宝双光章及び瑞宝単光章の綬瑞宝章の略綬瑞宝大綬章 瑞宝重光章瑞宝中綬章 瑞宝小綬章瑞宝双光章 瑞宝単光章
第3条
【桐花大綬章の制式及び形状】
桐花大綬章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。表
区分
地金表面裏面寸法図柄
桐花大綬章赤色七宝表面と同様径七十六ミリメートル五七桐とし、花紫色七宝、葉緑色七宝とする。裏に「勲功旌章」の文字を刻する。織地紅色、双線白色男性に授与する場合は百ミリメートル。女性に授与する場合は七十九ミリメートル。
光線銀色と紅色七宝、金色と白色七宝の二重
桐花紫色七宝
桐花大綬章の副章赤色七宝「勲功旌章」の文字を刻する。径九十一ミリメートル無鈕無綬 
光線銀色と紅色七宝、金色と白色七宝の二重
桐花紫色七宝
桐花大綬章の略綬地及び縁紅色、線白色。直径七ミリメートル。翼を付着する。
図(略)桐花大綬章同副章同綬同略綬
第4条
【大勲位菊花大綬章の制式及び形状】
大勲位菊花大綬章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。表
区分
地金表面裏面寸法図柄
大勲位菊花大綬章赤色七宝表面と同様径七十六ミリメートル菊花とし、黄色七宝とする。裏面に「大勲旌章」の文字を刻する。紅紫織男性に授与する場合は百ミリメートル。女性に授与する場合は七十九ミリメートル。
光線金色と白色七宝
花黄色七宝、葉緑色七宝
大勲位菊花大綬章の副章赤色七宝「大勲旌章」の文字を刻する。径九十一ミリメートル無鈕無綬 
光線金色と白色七宝、銀色と白色七宝の二重
花黄色七宝、葉緑色七宝
大勲位菊花大綬章の略綬地紅色、線及び縁紫色。直径七ミリメートル。翼を付着する。
図(略)大勲位菊花大綬章同副章同綬同略綬
第5条
【宝冠章の制式及び形状】
宝冠章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。表
区分
地金表面寸法図柄
宝冠大綬章宝冠金色、地藍色七宝長径三十七ミリメートル、短径三十二ミリメートル桐とし、花紫色七宝、葉緑色七宝とする。織地黄色、双線紅色七十九ミリメートル
重廓真珠
重廓間竹枝緑色七宝、地濃紅色七宝
花淡紅色七宝、葉緑色七宝
宝冠大綬章の副章金色、地藍色七宝径六十七ミリメートル無鈕無綬 
重廓真珠
重廓間竹枝緑色七宝、地濃紅色七宝
光線真珠の五条
花淡紅色七宝、葉緑色七宝
宝冠牡丹章宝冠金色、地藍色七宝長径三十四ミリメートル、短径二十九ミリメートル牡丹とし、花白色七宝、葉緑色七宝とする。織地黄色、双線紅色三十六ミリメートル
重廓真珠
重廓間竹枝緑色七宝、地濃紅色七宝
花淡紅色七宝、葉緑色七宝
宝冠白蝶章宝冠金色、地藍色七宝長径三十四ミリメートル、短径二十九ミリメートル蝶とし、白色七宝とする。織地黄色、双線紅色三十六ミリメートル
重廓真珠
重廓間竹枝緑色七宝、地濃紅色七宝
花淡紅色七宝、葉緑色七宝
宝冠藤花章宝冠金色、地藍色七宝長径三十二ミリメートル、短径二十七ミリメートル藤花とし、紫色七宝とする。織地黄色、双線紅色三十六ミリメートル
重廓真珠
重廓間竹枝緑色七宝、地濃紅色七宝
花淡紅色七宝、葉緑色七宝
宝冠杏葉章宝冠金色、地藍色七宝長径三十二ミリメートル、短径二十七ミリメートル杏葉とし、緑色七宝とする。織地黄色、双線紅色三十六ミリメートル
重廓真珠
重廓間竹枝緑色七宝、地濃紅色七宝
花淡紅色七宝、葉緑色七宝
宝冠波光章宝冠金色長径二十八ミリメートル、短径二十四ミリメートル波紋とし、淡藍色七宝とする。織地黄色、双線紅色三十六ミリメートル
重廓間竹枝銀色、地紅色七宝
葉緑色七宝
宝冠章の略綬地及び縁黄色、線紅色。直径七ミリメートル。宝冠大綬章、宝冠牡丹章及び宝冠白蝶章のものには翼を付着する。
図(略)宝冠大授章同副章宝冠牡丹章宝冠白蝶章宝冠藤花章宝冠杏葉章宝冠波光章宝冠大綬章の綬宝冠牡丹章、宝冠白蝶章、宝冠藤花章、宝冠杏葉章及び宝冠波光章の綬宝冠章の略綬宝冠大綬章 宝冠牡丹章宝冠白蝶章 宝冠藤花章宝冠杏葉章 宝冠波光章
第6条
【大勲位菊花章頸飾の制式及び形状】
大勲位菊花章頸飾の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。表
大勲位菊花章頸飾
中央円形
花金、葉緑色七宝
連環楕円形
古篆明の字
古篆治の字
花金、葉緑色七宝
寸法中央径三十九ミリメートル
連環長径二十八ミリメートル、短径二十四ミリメートル
図(略)
附則
この府令は、平成十五年十一月三日から施行し、同日以降の日付をもって授与される勲章から適用する。
各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の図様は、廃止する。

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