• 周辺地域整備資金事務取扱規則
    • 第1条 [通則]
    • 第2条 [資金の受払い]
    • 第3条 [資金受払簿]

周辺地域整備資金事務取扱規則

平成19年3月31日 改正
第1条
【通則】
特別会計に関する法律(以下「法」という。)第92条第1項に規定する周辺地域整備資金(以下「資金」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
第2条
【資金の受払い】
資金は、法第92条第2項及び第3項の規定による受入金をもって受けとし、同条第4項の規定による組入金及び同条第5項の規定による繰入金をもって払いとして経理する。
参照条文
第3条
【資金受払簿】
経済産業大臣は、別紙書式の周辺地域整備資金受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。
附則
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
第3条
(旧書式の使用)
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

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