• 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う農林水産省・経済産業省関係省令の整備及び経過措置に関する省令

商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う農林水産省・経済産業省関係省令の整備及び経過措置に関する省令

平成22年10月15日 制定
第1章
関係省令の整備
第1条
【商品取引所法施行規則の一部改正】
第2条
【海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の廃止】
海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令は、廃止する。
参照条文
第3条
【商品取引所法に基づく不利益処分に係る聴聞手続規則の一部改正】
参照条文
第4条
【商品取引所法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正】
第2章
経過措置
第5条
【新委託者保護基金が行うことができる業務】
商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第19条第5項の主務省令で定める業務は、同条第1項に規定する旧委託者保護基金が施行日前に行った改正法第3条の規定による改正前の商品取引所法(以下「旧法」という。)第304条の認定に係る商品取引員(旧法第2条第18項に規定する商品取引員をいい、当該商品取引員の国外の営業所の顧客であった者に限る。)に対する支払とする。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第2条
(特定当業者の要件に関する経過措置)
第一条の規定による改正後の商品先物取引法施行規則(以下「新規則」という。)第一条の八の規定の適用については、施行日前に締結した改正法第三条の規定による改正後の商品先物取引法(以下「新法」という。)第二条第二十二項各号に掲げる行為に相当する行為を行うことを内容とする契約は、新規則第一条の八の商品取引契約とみなす。
第3条
(純資産額の計算基準に関する経過措置)
改正法の施行の際現に旧法第百九十条第一項の許可を受けている者についての新規則第三十八条の規定の適用については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
商品先物取引業者(改正法の施行の際現に旧法第百九十条第一項の許可を受けている者を除く。)についての新規則第三十八条の規定の適用については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、同条第一項中「合計額(法第九十九条第七項の規定を第二百十一条第四項において準用する場合にあっては、第一号から第六号までに掲げるものの合計額を除く。)」とあるのは「合計額」と、「法第九十九条第七項の規定を第二百十一条第四項において準用する場合にあっては、第七号から第十号までに掲げるものの金額の合計額を除き、それ以外の場合にあっては第七号」とあるのは「第七号」とすることができる。
第4条
(期限前弁済等の承認に関する経過措置)
この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の商品取引所法施行規則(以下「旧規則」という。)第三十八条第七項第三号の規定による承認を受けている短期劣後債務は、施行日に新規則第三十八条第四項第三号の規定による承認を受けたものとみなす。
この省令の施行の際現に旧規則第三十八条第八項第三号の規定による承認を受けている長期劣後債務は、施行日に新規則第三十八条第五項第三号の規定による承認を受けたものとみなす。
第5条
(特定委託者として取り扱うよう申し出ることができる個人の要件に関する経過措置)
新規則第九十条の十一第四号ハの規定の適用については、施行日前に締結した新法第二条第二十二項各号に掲げる行為に相当する行為を行うことを内容とする契約は、新規則第九十条の十一第四号ハの商品取引契約とみなす。
第6条
(外国商品市場取引及び店頭商品デリバティブ取引に関する財産の分離保管等の措置に関する経過措置)
新規則第九十八条の三第一項第一号の規定は、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、個人である委託者等に係る新法第二百十条第二号の主務省令で定める措置は、新規則第九十八条の三第一項第二号に掲げる措置とする。
第7条
(危険に対応する額の算出に関する経過措置)
改正法の施行の際現に旧法第百九十条第一項の許可を受けている者についての新規則第九十九条の規定の適用については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
商品先物取引業者(改正法の施行の際現に旧法第百九十条第一項の許可を受けている者を除く。)についての新規則第九十九条の規定の適用については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、同条第一項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは「第一号及び第三号に掲げる額の合計額」と、同条第二項中「市場リスク相当額及び取引先リスク相当額」とあるのは「市場リスク相当額」とすることができる。
第8条
(広告等の規制に関する経過措置)
新規則第百条の四、第百条の六第四号、第百二十六条の十二及び第百二十六条の十四第四号の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、適用しない。
第9条
(禁止行為に関する経過措置)
新規則第百三条第一項第十九号及び第二十号並びに第二項から第十項までの規定は、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
第10条
(商品取引責任準備金に関する経過措置)
改正法の施行の際現に旧法第百九十条第一項の許可を受けている者の施行日の属する事業年度の新規則第百十一条の規定による商品取引責任準備金の計算については、なお従前の例によることができる。
改正法の施行の際現に旧法第百九十条第一項の許可を受けている者についての新規則第百十一条第二項の規定の適用については、同項中「法第二条第二十二項第一号又は第二号に掲げる行為」とあるのは、「法第二条第二十二項第一号又は第二号に掲げる行為に相当する行為」とする。
第11条
(商品先物取引業者の帳簿の作成に関する経過措置)
商品先物取引業者が、商品デリバティブ取引について、施行日から起算して一年を経過する日までの間に新規則第百十三条第一項第二号に掲げる帳簿に準ずる帳簿を作成した場合には、当該帳簿を同号に掲げる帳簿とみなす。
第12条
(商品先物取引業者の事業報告書に関する経過措置)
改正法の施行の際現に旧法第百九十条第一項の許可を受けている者についての施行日の属する事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例によることができる。
新規則第百十六条の規定は、商品先物取引業者(改正法の施行の際現に旧法第百九十条第一項の許可を受けている者を除く。)の施行日の属する事業年度に係る事業報告書については、適用しない。
第13条
(業務又は財産の状況に関する報告書の提出に関する経過措置)
商品先物取引業者(新法第二条第二十二項第一号又は第二号に掲げる行為を業として行う者を除く。)については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、新規則第百十七条第一項第一号の規定は適用しない。
新規則様式第十二号による書類については、施行日から起算して一年間、旧規則様式第十七号及び様式第十八号による書類を取り繕い使用することができる。
第14条
(商品先物取引仲介業者の帳簿の作成に関する経過措置)
商品先物取引仲介業者がその行う商品先物取引仲介業について、施行日から起算して一年を経過する日までの間に新規則第百二十六条の二十五第一項に規定する帳簿に準ずる帳簿を作成した場合には、当該帳簿を同項に規定する帳簿とみなす。
第15条
(商品先物取引仲介業者の事業報告書に関する経過措置)
新規則第百二十六条の二十七の規定は、施行日の属する事業年度に係る事業報告書については、適用しない。
第16条
(特定店頭商品デリバティブ取引業者の帳簿の作成に関する経過措置)
特定店頭商品デリバティブ取引業者が、特定店頭商品デリバティブ取引について、施行日から起算して一年を経過する日までの間に新規則別表第六に掲げる帳簿書類に準ずる帳簿書類を作成した場合には、当該帳簿書類を別表第六に掲げる帳簿書類とみなす。
第17条
(海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律の廃止に伴う経過措置)
改正法附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる改正法附則第二条の規定による廃止前の海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律第十二条第一項の規定により立入検査を行う職員の身分を示す証明書については、第二条の規定による廃止前の海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の規定は、なおその効力を有する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア