• 商工会議所法施行令
    • 第1条 [法定台帳の登録事項]
    • 第2条 [特定商工業者の届出事項]
    • 第3条 [負担金]
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条 [議員の数の比率]
    • 第7条 [都道府県が処理する事務]

商工会議所法施行令

平成16年5月26日 改正
第1条
【法定台帳の登録事項】
商工会議所法(以下「法」という。)第10条第1項の政令で定める事項は、次のとおりとする。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
事業の種類
事業の開始の年月
その商工会議所の地区内の営業所、事務所、工場又は事業場(以下「営業所等」という。)の名称、所在地及び管理者の氏名
その商工会議所の地区内の営業所等の事業の内容及び最近一年間における売上高
法第7条第2項第1号に規定する従業員の数又は同項第2号に規定する資本金額若しくは払込済出資総額
参照条文
第2条
【特定商工業者の届出事項】
法第10条第7項の政令で定める事項は、前条第1号第2号及び第4号に掲げる事項とする。
第3条
【負担金】
法第12条第1項の経済産業大臣の許可は、二事業年度ごとに、受けなければならない。
第4条
経済産業大臣は、法第12条第1項の許可の申請が次に掲げる要件に適合すると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
特定商工業者に賦課する負担金の総額は、商工業者法定台帳の作成、管理及び運用に直接必要な最少限度の経費の額を超えないこと。
特定商工業者に賦課する負担金の額を不均一にする場合は、特定商工業者の法第7条第2項第1号に規定する従業員の数又は同項第2号に規定する資本金額若しくは払込済出資総額(その商工会議所の地区以外の地域にも営業所等を有する特定商工業者にあつては、その資本金額又は払込済出資総額に、その商工会議所の地区内の営業所等の従業員の数のすべての営業所等の従業員の数に対する割合を乗じて得た額)を基準とし、特定の者を不当に差別的に取り扱わないこと。
特定商工業者に賦課する負担金の額を不均一にする場合は、特定商工業者に賦課する負担金の額のうち最高のものは、特定商工業者に賦課する負担金の総額を特定商工業者の数で除して得た額(以下「平均負担額」という。)の一倍半の額を超えず、その最低のものは、平均負担額の半額を下らないこと。
第5条
前二条に定めるもののほか、法第12条第1項の規定による負担金の賦課に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。
第6条
【議員の数の比率】
法第41条第3項の比率は、左の通りとする。
法第41条第2項第1号の議員の数は、議員の定数の百分の五十以上
法第41条第2項第2号の議員の数は、議員の定数の百分の三十五以下
法第41条第2項第3号の議員の数は、議員の定数の百分の十五以下
第7条
【都道府県が処理する事務】
法に規定する経済産業大臣の権限に属する事務で次に掲げるものは、商工会議所の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、第6号及び第7号に掲げる事務は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
法第7条第2項に規定する事務
法第10条第2項及び第3項に規定する事務
法第12条第1項に規定する事務
法第46条第2項及び同条第4項において準用する法第28条に規定する事務(法第25条第1号から第4号まで、第6号から第8号まで、第12号から第15号まで及び第18号の事項に係るものを除く。)
法第57条に規定する事務
法第58条第1項に規定する事務
法第59条第1項及び第4項に規定する事務(同条第1項第2号に係るものを除く。)
前項の規定により法第58条第1項又は法第59条第1項同項第2号に係るものを除く。)に規定する経済産業大臣の権限に属する事務を行つた都道府県知事は、速やかに、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
第1項本文の場合においては、法中同項各号に掲げる事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
附則
この政令は、法の施行の日(昭和二十八年十月一日)から施行する。
附則
昭和61年12月26日
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
平成5年3月31日
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
附則
平成6年11月11日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年3月25日
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成11年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成16年5月26日
この政令は、商工会議所法及び商工会法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年七月一日)から施行する。ただし、第一条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。

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