• 商業動態統計調査規則
    • 第1条 [省令の目的]
    • 第2条 [調査の目的]
    • 第3条 [調査期日]
    • 第4条 [調査の種類及び範囲]
    • 第5条 [調査事項]
    • 第6条 [調査票の様式]
    • 第7条 [報告義務]
    • 第8条 [調査の方法]
    • 第9条 [調査票の提出]
    • 第10条
    • 第10条の2 [電子情報処理組織による提出]
    • 第10条の3
    • 第10条の4
    • 第10条の5
    • 第10条の6 [フレキシブルディスクによる提出]
    • 第10条の7 [フレキシブルディスクの構造]
    • 第11条 [フレキシブルディスクへの記録方式]
    • 第12条 [フレキシブルディスクにはり付ける書面]
    • 第13条 [集計及び公表]
    • 第14条 [統計調査員]
    • 第15条
    • 第16条 [調査票等及び集計表の保存期間]

商業動態統計調査規則

平成22年6月30日 改正
第1条
【省令の目的】
統計法(以下「法」という。)第2条第4項に規定する基幹統計である商業動態統計調査を作成するための調査(以下「商業動態調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
第2条
【調査の目的】
商業動態調査は、商業を営む事業所及び企業の事業活動の動向を明らかにすることを目的とする。
第3条
【調査期日】
商業動態調査は、毎月末日現在によつて行う。
第4条
【調査の種類及び範囲】
商業動態調査は、甲調査、乙調査、丙調査及び丁調査とする。
甲調査は、法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる中分類五〇—各種商品卸売業から中分類五五—その他の卸売業(細分類五五九八—代理商、仲立業を除く。)までに属する事業所のうち従業者百人以上のものであつて、経済産業大臣が指定するものについて行う。
乙調査は、日本標準産業分類に掲げる中分類五〇—各種商品卸売業から中分類五五—その他の卸売業(細分類五五九八—代理商、仲立業を除く。)まで、小分類五九一—自動車小売業(細分類五九一四—二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。)、小分類五九三—機械器具小売業(自動車、自転車を除く)及び小分類六〇五—燃料小売業に属する事業所(前項に規定するものを除く。)のうち、経済産業大臣が指定するもの並びに日本標準産業分類に掲げる中分類五六—各種商品小売業から中分類六一—無店舗小売業まで(小分類五九一—自動車小売業(細分類五九一四—二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。)、小分類五九三—機械器具小売業(自動車、自転車を除く)及び小分類六〇五—燃料小売業を除く。)に属する事業所のうち、従業者二十人以上のもの(次項に規定するものを除く。)であつて経済産業大臣が指定するもの及び従業者十九人以下のものであつて経済産業大臣が告示で指定する地域に所在するものについて行う。
丙調査は、日本標準産業分類に掲げる中分類五六—各種商品小売業から中分類六〇—その他の小売業までに属する事業所のうち従業者五十人以上のものであつて、経済産業大臣が指定するものについて行う。
丁調査は、日本標準産業分類に掲げる細分類五八九一—コンビニエンスストア(飲食料品を中心とするものに限る)に属する事業所(以下単に「コンビニエンスストア」という。)を自ら経営する企業又はコンビニエンスストア事業(主としてコンビニエンスストアを経営する者に対し、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあつせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業をいう。)を行う企業のうち、経済産業大臣が指定するものについて行う。
参照条文
第5条
【調査事項】
甲調査は、次に掲げる事項について行う。
事業所名
事業所所在地
従業者数
商品販売額
商品手持額
乙調査は、次に掲げる事項について行う。
事業所名
事業所所在地
従業者数
商品販売額
丙調査は、次に掲げる事項について行う。
事業所名
事業所所在地
売場面積
従業者数
営業日数
商品販売額
商品券販売額
商品手持額
丁調査は、次に掲げる事項について行う。
企業名
商品販売額
サービス売上高
店舗数
第6条
【調査票の様式】
甲調査、乙調査、丙調査及び丁調査は、それぞれ経済産業大臣が定める様式による調査票によつて行う。
経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
第7条
【報告義務】
第4条第2項から第4項までに規定する事業所(以下「調査事業所」という。)の管理責任者及び同条第5項に規定する企業を代表する者(以下「報告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。ただし、経済産業大臣が指定する企業(以下「一括調査企業」という。)に属する調査事業所のうち経済産業大臣が指定するものにあつては、一括調査企業を代表する者(以下「一括調査企業の報告義務者」という。)が一括して報告しなければならない。
参照条文
第8条
【調査の方法】
甲調査及び乙調査は、報告義務者の所在地を管轄する都道府県知事(以下「都道府県知事」という。)がその報告義務者に配付する調査票によつて行う。
丙調査及び丁調査は、経済産業大臣がその報告義務者に配布する調査票によつて行う。
一括調査企業の報告義務者にあつては、経済産業大臣が配布する調査票によつて行う。
報告義務者及び一括調査企業の報告義務者が調査票の配布を受けなかつたときは、調査票配布者にその旨を申し出て調査票の配布を受けなければならない。
第9条
【調査票の提出】
甲調査及び乙調査の報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名した上、二部を調査期日の属する月の翌月十日までに都道府県知事に提出しなければならない。
丙調査及び丁調査の報告義務者並びに一括調査企業の報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名した上、一部を調査期日の属する月の翌月十五日までに経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第10条
都道府県知事は、受理した調査票を整理した上、審査し、一部を保存し、一部を調査期日の属する月の翌月十五日までに経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第10条の2
【電子情報処理組織による提出】
第9条第1項の規定による甲調査及び乙調査に係る調査票の提出並びに同条第2項の規定による丙調査及び丁調査に係る調査票の提出並びに同項の規定により一括調査企業の報告義務者が行う調査票の提出(甲調査、乙調査及び丙調査に係るものに限る。)は、経済産業省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と、提出をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してすることができる。
前項の規定により提出する場合は、同項の電子計算機に備えられたファイル(以下「ファイル」という。)への記録がされた時に調査票が第9条第1項に規定する都道府県知事又は同条第2項に規定する経済産業大臣に到達したものとみなす。
第1項の規定による提出は、当該提出を書面の提出によりするものとして規定した第9条の規定に規定する書面の提出によりされたものとみなす。
報告義務者及び一括調査企業の報告義務者が第1項の規定による提出をする場合における前条の規定の適用については、同条中「受理した調査票を整理した上、審査し、一部を保存し、一部を調査期日の属する月の翌月十五日までに経済産業大臣に提出しなければならない。」とあるのは、「第10条の2第2項の記録がされたファイルを整理した上、調査期日の属する月の翌月十五日までに審査を終了しなければならない。この場合においては、ファイルの審査を終了した時に調査票が経済産業大臣に提出されたものとみなす。」とする。
参照条文
第10条の3
前条第1項の規定による提出をしようとする者は、第7条の規定により報告すべきこととされている事項を調査票の様式に準ずる様式により前条第1項の入出力装置(当該提出をしようとする者の使用に係るものに限る。)から入力しなければならない。
参照条文
第10条の4
前条の入力は、工業標準化法に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X〇二〇八附属書一で規定する方式に従つてしなければならない。
前条の入力は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第10条の5
削除
第10条の6
【フレキシブルディスクによる提出】
第9条第1項の規定による甲調査に係る調査票の提出並びに同条第2項の規定による丙調査及び丁調査に係る調査票の提出並びに同項の規定により一括調査企業の報告義務者が行う調査票の提出(甲調査及び丙調査に係るものに限る。)は、第7条の規定により報告すべきこととされている事項を調査票の様式に準ずる様式により記録したフレキシブルディスクを提出することにより行うことができる。この場合においては、第9条の提出部数に関する規定にかかわらず、フレキシブルディスクの提出枚数は一枚とする。
報告義務者及び一括調査企業の報告義務者が前項の規定による提出をする場合における第10条の規定の適用については、同条中「調査票を整理した上、審査し、一部を保存し、一部を」とあるのは、「フレキシブルディスクを整理した上、審査し、」とする。
参照条文
第10条の7
【フレキシブルディスクの構造】
前条第1項のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
日本工業規格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
参照条文
第11条
【フレキシブルディスクへの記録方式】
第10条の6第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二に、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五に規定する方式
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
第10条の6第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第12条
【フレキシブルディスクにはり付ける書面】
第10条の6第1項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
事業所名
報告義務者氏名
調査年月
調査票名
第13条
【集計及び公表】
経済産業大臣は、受理した調査票及びフレキシブルディスク並びにファイル(以下「調査票等」という。)を審査した上、集計し、その結果を速やかに公表する。
第14条
【統計調査員】
商業動態調査の事務に従事させるため、法第14条に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、第3項に規定する事務を適正に執行する能力を有する者(次の各号に掲げる者を除く。以下「商業動態調査員」という。)とする。
国税徴収法第2条第11号に規定する徴収職員又は地方税法第1条第1項第3号に規定する徴税吏員
警察法第34条第1項に規定する警察官又は同法第55条第1項に規定する警察官
商業動態調査員は、都道府県知事から指定された事業所(以下「担当事業所」という。)又は調査区(以下「担当調査区」という。)を担当する。
商業動態調査員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、担当事業所又は担当調査区内にある事業所に係る調査票の配布及び取集、調査関係書類の作成その他これらに附帯する事務を行う。
第15条
削除
第16条
【調査票等及び集計表の保存期間】
経済産業大臣の保存する調査票及びフレキシブルディスクの保存期間は、一年とする。
都道府県知事の保存する調査票の保存期間は、一年とする。
経済産業大臣は、調査票等及び集計表を収録した磁気媒体を永年保存する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年5月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和34年4月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和34年10月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年5月27日
この省令は、昭和三十六年七月一日から施行する。
附則
昭和38年6月29日
この省令は、昭和三十八年七月一日から施行する。
附則
昭和39年6月30日
この省令は、昭和三十九年七月一日から施行する。
附則
昭和40年6月23日
この省令は、昭和四十年七月一日から施行する。
附則
昭和44年5月16日
この省令は、昭和四十四年七月一日から施行する。
附則
昭和47年4月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年7月24日
この省令は、昭和五十三年七月一日から適用する。
百貨店販売統計調査規則(昭和二十五年z省第三十三号)は、昭和五十三年六月三十日限りで廃止する。
調査の期日がこの省令の適用の日前に属する商業動態調査及び百貨店販売統計調査については、なお従前の例による。
改正前の商業動態統計調査規則第四条第三項の規定に基づき通商産業大臣が指定した地域は、改正後の商業動態統計調査規則第四条第三項の規定に基づき通商産業大臣が指定した地域とみなす。
附則
昭和56年6月26日
この省令は、昭和五十六年七月一日から施行する。
附則
昭和58年1月22日
この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
附則
昭和60年4月11日
この省令は、昭和六十年七月一日から施行する。
附則
平成2年4月23日
この省令は、平成二年七月一日から施行する。
附則
平成6年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年3月31日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月30日
この省令は、平成十二年七月一日から施行する。
附則
平成12年10月31日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年6月28日
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
附則
平成16年3月18日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五条及び第十二条の改正規定は、平成十六年七月一日から施行する。
附則
平成21年3月18日
第1条
(施行期日)
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の工業統計調査規則第八条、ガス事業生産動態統計調査規則第五条第一項、経済産業省生産動態統計調査規則第八条第一項、商業動態統計調査規則第七条、特定サービス産業実態調査規則第七条、経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第七条、経済産業省企業活動基本調査規則第八条及び石油製品需給動態統計調査規則第六条第三項の規定により調査の申告を求められている者は、この省令による改正後のこれらの規定により調査の報告を求められた者とみなす。
第3条
調査の期日がこの省令の施行の日前に属する商工業実態基本調査については、なお従前の例による。
附則
平成22年1月28日
この省令は、平成二十二年二月一日から施行する。
附則
平成22年6月30日
この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。

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