• 商業統計調査規則
    • 第1条 [省令の目的]
    • 第2条 [調査の目的]
    • 第3条 [調査の周期及び期日]
    • 第4条 [調査の範囲]
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条 [調査票の様式]
    • 第8条 [報告義務]
    • 第9条 [準備調査]
    • 第10条 [調査の方法]
    • 第11条 [調査票の提出]
    • 第12条
    • 第12条の2
    • 第13条
    • 第13条の2 [フレキシブルディスクによる提出]
    • 第13条の3 [フレキシブルディスクの構造]
    • 第13条の4 [フレキシブルディスクへの記録方式]
    • 第13条の5 [フレキシブルディスクにはり付ける書面]
    • 第14条 [事故の場合の措置]
    • 第15条
    • 第16条
    • 第17条 [統計調査員]
    • 第18条
    • 第19条
    • 第20条 [集計及び公表]
    • 第21条
    • 第22条 [調査票等の保存期間]

商業統計調査規則

平成23年10月12日 改正
第1条
【省令の目的】
統計法(以下「法」という。)第2条第4項に規定する基幹統計である商業統計を作成するための調査(以下「商業調査」という。)の施行は、この省令の定めるところによる。
第2条
【調査の目的】
商業調査は、商業の実態を明らかにし、商業に関する施策の基礎資料を得ることを目的とする。
第3条
【調査の周期及び期日】
商業調査は、経済センサス活動調査(経済センサス活動調査規則第1条に規定するものをいう。)を実施する年の二年後の六月一日現在によつて行う。
第4条
【調査の範囲】
商業調査は、統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政令の規定に基づき、産業に関する分類の名称及び分類表を定める等の件(平成十四年三月七日総務省告示第139号)に定める日本標準産業分類に掲げる大分類J—卸売・小売業に属する事業所(以下「調査事業所」という。)について行う。
第5条
削除
第6条
商業調査は、次に掲げる事項について行う。
事業所の名称及び電話番号
事業所の所在地
経営組織及び資本金額又は出資金額
本店又は支店の別並びに本店の所在地及び電話番号
事業所の開設時期
従業者数
年間商品販売額及びその他の収入額
年間商品販売額の販売方法別割合
商品手持額
年間商品販売額のうち小売販売額の商品販売形態別割合
営業形態
売場面積
営業時間
来客用駐車場の有無及び収容台数
経営形態
年間商品仕入額の仕入先別割合
年間商品販売額のうち卸売販売額の販売先別割合
企業の事業所数等
企業全体の業種区分
商業事業所数
従業者数
年間商品仕入額
年間商品販売額
電子商取引の有無及び年間商品仕入額・年間商品販売額に占める割合
第7条
【調査票の様式】
商業調査は、経済産業大臣が定める様式による商業調査票(以下「調査票」という。)によつて行う。
経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
第8条
【報告義務】
調査事業所の管理責任者(以下「調査事業所の報告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について、報告しなければならない。ただし、経済産業大臣が指定する企業(以下「本社等一括調査企業」という。)に属する調査事業所にあつては、本社等一括調査企業を代表する者(以下「本社等一括調査企業の報告義務者」という。)が一括して報告しなければならない。
参照条文
第9条
【準備調査】
都道府県知事は、調査を受ける調査事業所を確定するため、商業調査の実施に先立つて第17条第1項に規定する商業調査員に準備調査を行わせ、経済産業大臣が定める様式により、商業準備調査名簿(以下「準備調査名簿」という。)一部を市町村長(東京都内の区のある地域では区長。以下同じ。)の定める日までに作成させなければならない。
経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
第10条
【調査の方法】
商業調査は、第17条第1項に規定する商業調査員が調査事業所の報告義務者に配布する調査票によつて行う。ただし、本社等一括調査企業に対する調査は、経済産業大臣が本社等一括調査企業の報告義務者に配布する調査票によつて行う。
調査事業所の報告義務者が調査票の配布を受けなかつたときは、その調査事業所の所在地を管轄する市町村長に、本社等一括調査企業の報告義務者が調査票の配布を受けなかつたときは、経済産業大臣にその旨を申し出て配布を受けなければならない。
第11条
【調査票の提出】
調査事業所の報告義務者は、調査票一部に所定の事項を記入し、記名した上、これを市町村長の定める日までに第17条第1項に規定する商業調査員に提出しなければならない。ただし、本社等一括調査企業の報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、記名した上、これを本社等一括調査企業の有する調査事業所が二十以上の都道府県にまたがる場合は経済産業大臣に対し、十九以下の都道府県にまたがる場合は当該本社等一括調査企業の本社の所在地を管轄する都道府県知事に対し、それぞれの定める日までに提出しなければならない。
前項本文の規定により調査票の提出を受けた商業調査員は、当該調査票を当該商業調査員の第17条第3項に規定する担当調査区を管轄する市町村長に提出しなければならない。
参照条文
第12条
市町村長は、市町村(東京都内の区のある地域では区。以下同じ。)内の準備調査名簿及び調査票を整理した上、審査し、準備調査名簿については、その写し一部を作成して保存し、準備調査名簿及び調査票各一部を都道府県知事の定める日までに都道府県知事に提出しなければならない。
参照条文
第12条の2
経済産業大臣は、第11条第1項ただし書の規定により提出された調査票を都道府県別に整理した上、審査し、次項の規定により提出された調査票を都道府県別に整理した上、当該調査票に記載された調査事業所の所在地を管轄する都道府県知事に調査票一部を送付する。
都道府県知事は、第11条第1項ただし書の規定により提出された調査票を都道府県別に整理した上、審査し、当該調査票に記載された調査事業所の所在地が管轄区域外にある場合は、経済産業大臣に調査票一部を送付しなければならない。
参照条文
第13条
都道府県知事は、市町村長から提出された準備調査名簿を整理した上、審査し、その写し一部を作成して保存し、調査の期日以後六月以内に、準備調査名簿一部を経済産業大臣に提出しなければならない。
都道府県知事は、本社等一括調査企業から経済産業大臣及び都道府県知事に提出された調査票(第13条の2第1項の規定により提出されたフレキシブルディスクから打ち出した調査票を含む。)のうち当該調査票に記載された調査事業所の所在地が当該都道府県知事の管轄区域内にある調査事業所の調査票及び市町村長から提出された調査票(以下「審査調査票」と総称する。)を整理した上、審査し、審査調査票を収録した磁気テープ二部を作成して一部を保存し、調査の期日以後六月以内に、審査調査票一部及び審査調査票を収録した磁気テープ一部を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第13条の2
【フレキシブルディスクによる提出】
第11条第1項ただし書の規定による調査票の提出は、第8条ただし書の規定により報告すべきこととされている事項を調査票の様式に準ずる様式により記録したフレキシブルディスクを提出することにより行うことができる。
本社等一括調査企業の報告義務者が前項の規定による提出をする場合における第12条の2第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「第11条第1項ただし書の規定により提出された調査票」とあるのは、「第13条の2第1項の規定により提出されたフレキシブルディスクから打ち出した調査票(以下この条において単に「調査票」という。)」と、同条第2項中「第11条第1項ただし書の規定により提出された調査票」とあるのは、「調査票」とする。
第13条の3
【フレキシブルディスクの構造】
前条第1項のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
日本工業規格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
参照条文
第13条の4
【フレキシブルディスクへの記録方式】
第13条の2第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二に、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五に規定する方式
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
第13条の2第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第13条の5
【フレキシブルディスクにはり付ける書面】
第13条の2第1項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
調査票名
調査年
本社等一括調査企業名
本社等一括調査企業の報告義務者氏名
第14条
【事故の場合の措置】
市町村長は、天災事変その他避けることのできない事故のため、第12条に規定する都道府県知事の定める日により難いときは、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
前項の規定による報告があつた場合には、都道府県知事は、直ちに、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
前項の規定による報告があつた場合には、経済産業大臣は、第13条第1項及び第2項に規定する期限を、第1項の報告を行つた市町村の地域に限り、別に定めることができる。
経済産業大臣は、前項の規定により第13条第1項及び第2項に規定する期限を別に定めたときは、その旨を告示する。
第15条
削除
第16条
削除
第17条
【統計調査員】
商業調査の事務に従事させるため、法第14条に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力を有する者(次の各号に掲げる者を除く。以下「商業調査指導員」という。)及び第4項に規定する事務を適正に執行する能力を有する者(次の各号に掲げる者を除く。以下「商業調査員」という。)とする。
国税徴収法第2条第11号に規定する徴収職員又は地方税法第1条第1項第3号に規定する徴税吏員
警察法第34条第1項に規定する警察官又は同法第55条第1項に規定する警察官
商業調査指導員は、市町村長の調査実施上の指導を受けて、商業調査員に対する指導、調査票その他の調査関係書類の検査及びこれらに附帯する事務を行う。
商業調査員は、市町村長から指定された調査区(以下「担当調査区」という。)を担当する。
商業調査員は、市町村長の調査実施上の指導及び商業調査指導員の指導を受けて、担当調査区内にある調査事業所(本社等一括調査企業に属する調査事業所を除く。)に係る調査票の配布及び取集、調査関係書類の作成その他これらに附帯する事務を行う。
参照条文
第18条
削除
第19条
削除
第20条
【集計及び公表】
経済産業大臣は、調査票及びフレキシブルディスクから打ち出した調査票並びにこれらを収録した磁気テープを審査した上、集計し、その結果を速やかに公表する。
第21条
削除
第22条
【調査票等の保存期間】
経済産業大臣の保存する準備調査名簿並びに都道府県知事及び市町村長の保存する準備調査名簿の写しの保存期間は各五年とし、経済産業大臣の保存する調査票、フレキシブルディスクから打ち出した調査票及びフレキシブルディスクの保存期間は五年とし、経済産業大臣の保存する集計表の保存期間は十年とする。
都道府県知事の保存する審査調査票を収録した磁気テープの保存期間は五年とし、経済産業大臣の保存する調査票、フレキシブルディスクから打ち出した調査票及び集計表を収録した磁気テープは永年保存とする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
平成十一年に実施する簡易調査(以下「平成十一年簡易調査」という。)においては、統計法第二条に規定する指定統計である事業所・企業統計(指定統計第二号)を作成するために平成十一年に実施する調査(以下「平成十一年事業所・企業統計調査」という。)と共通の準備調査名簿及び調査票の様式を用いて行うこととし、平成十一年簡易調査の準備調査名簿及び調査票であつて、平成十一年事業所・企業統計調査の調査実施者に提出したものについては、第十三条の規定により、これを経済産業大臣に提出したものとみなす。
附則
昭和29年8月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年5月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和33年5月13日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年4月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年4月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年6月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年4月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年9月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年4月13日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年4月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年5月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年12月25日
附則
昭和52年1月4日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年5月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年4月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年1月22日
この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
附則
昭和60年4月22日
この省令の規定により行う最初の商業調査のうち丙調査の調査期日は、第三条の規定にかかわらず、昭和六十一年十月一日とする。
附則
昭和63年4月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成元年の商業調査は、第三条の規定にかかわらず、平成元年十月一日に行う。
平成元年の商業調査については、第五条第一項の規定にかかわらず、甲調査及び乙調査は行わない。
平成元年の商業調査については、第六条第五号、第六号、第八号、第十二号から第十七号まで、第二十号及び第二十一号に掲げる事項については調査しない。
この省令は、公布の日から施行し、平成元年の商業調査から適用する。
附則
平成3年4月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年9月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年5月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年1月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年3月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年5月6日
この省令は、公布の日から施行する。
平成六年の商業調査に係る通商産業大臣の保存する集計表の保存期間は、改正後の商業統計調査規則第二十二条第一項の規定にかかわらず、八年とする。
改正前の商業統計調査規則第二十二条の規定による平成六年以前の商業調査に係る調査票等の保存期間については、平成六年の商業調査に係る通商産業大臣の保存する集計表及び通商産業大臣の保存する調査票を収録した磁気テープの保存期間を除き、なお従前の例による。
附則
平成12年3月31日
この省令は平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月31日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年4月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年5月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年12月22日
この省令は、公布の日から施行する。
平成十六年に実施する簡易調査(以下「平成十六年簡易調査」という。)においては、統計法第二条に規定する指定統計である事業所・企業統計(指定統計第二号)を作成するために平成十六年に実施する調査(以下「平成十六年事業所・企業統計調査」という。)及びサービス業基本統計(指定統計第百十七号)を作成するために平成十六年に実施する調査(以下「平成十六年サービス業基本調査」という。)と共通の準備調査名簿及び調査票の様式を用いて行うこととし、平成十六年簡易調査の準備調査名簿、審査調査票及び審査調査票を収録した磁気テープであつて、平成十六年事業所・企業統計調査又は平成十六年サービス業基本調査の調査実施者に提出したものについては、第十三条の規定により、これを経済産業大臣に提出したものとみなす。
附則
平成21年1月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年3月18日
第1条
(施行期日)
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成23年10月12日
この省令は、公布の日から施行する。

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