回転いすの製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
平成13年3月28日 制定
第1条
【原材料等の使用の合理化】
回転いす(金属製の部材により構成されるものに限る。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「事業者」という。)は、回転いすに係る使用済物品等の発生を抑制するため、軽量な部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)の採用その他の措置により、回転いすに係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。
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参照条文