• 国の所有に属する自動車等の交換に関する法律施行規則

国の所有に属する自動車等の交換に関する法律施行規則

平成12年9月29日 改正
国の所有に属する自動車等の交換に関する法律施行令第1項第2号に規定する財務省令で定める機械器具又は装置は、次に掲げるものとする。
医療用の機器又は装置
手術台
高圧滅菌器
医療用エックス線装置
低周波治療器
高周波治療器
筋電計
フアイバースコープ
脳波計
心電計
医療用監視装置
麻酔器
顕微鏡
電子顕微鏡
医科用ふ卵器
計測機器
天びん
オシロスコープ
波高分析装置
引張試験機
万能試験機
比色計
PH計
分光光度計
炎光光度計
検糖計
ガスクロマトグラフ
液体クロマトグラフ
窒素定量装置
排気ガス測定器
トランシット
経緯儀
レベル
水準儀
測距儀
図化機
子午儀
事務用機器
電子計算機
計算機械
会計機械
謄写機
複写機
事務用印刷機
タイプライター
電気器具(テレビジョン受像機及び音響機器を含む。)
電気冷蔵庫
エアコンデショナー
扇風機
電気洗濯機
電気掃除機
テレビジョン受像機
磁気録音装置
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年8月22日
この省令は、平成九年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令の施行前に送付された国庫金振込通知書に係る規定の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成12年9月29日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令(第四十二条を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア