国会に置かれる機関の休日に関する法律
平成23年10月7日 改正
第1条
【国会に置かれる機関の休日】
2
前項の「国会に置かれる機関」とは、裁判官弾劾裁判所、裁判官訴追委員会、国立国会図書館並びに各議院に置かれる事務局及び法制局その他法令に基づき各議院に置かれる機関で両議院の議長が協議して定めるものをいう。
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