国会議員互助年金法施行令を廃止する等の政令
平成19年9月20日 改正
第5条
【地方公務員等共済組合法施行令の一部改正】
第6条
【特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正】
第7条
【国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正】
第8条
【厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正】
附則
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国会議員互助年金法を廃止する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧国会議員互助年金法の規定による互助年金及び互助一時金については、第一条の規定による廃止前の国会議員互助年金法施行令(以下「旧令」という。)の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧令中「法」とあるのは「旧法」と、旧令第一条第二項第三号中「国会議員互助年金法」とあるのは「国会議員互助年金法を廃止する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧国会議員互助年金法」とする。
附則
平成19年8月3日
第24条
(旧国会議員互助年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に行われた第三十八条の規定による改正前の旧国会議員互助年金法施行令第二十条の二の規定による通知に従い施行日以後に行う互助年金又は互助一時金の支給については、同令第二十一条及び第二十二条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第二十一条中「日本郵政公社」とあるのは「郵便貯金銀行(郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。次条において同じ。)」と、「前条」とあるのは「郵政民営化法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第三十八条の規定による改正前の第二十条の二」と、同令第二十二条中「日本郵政公社」とあるのは「郵便貯金銀行」とする。
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。