国会議員互助年金法施行規則を廃止する等の省令
平成18年3月30日 制定
附則
第2条
(国会議員互助年金法施行規則の廃止に伴う経過措置)
国会議員互助年金法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる廃止法による廃止前の国会議員互助年金法(以下「旧法」という。)の規定による互助年金及び互助一時金については、第一条の規定による廃止前の国会議員互助年金法施行規則(以下「旧令」という。)の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧令中「令」とあるのは「旧令」とし、旧令第二条第二項中「国会議員互助年金法施行令」とあるのは「国会議員互助年金法施行令を廃止する等の政令附則第二項の規定によりなおその効力を有することとされる旧国会議員互助年金法施行令」とし、旧令第七条中「国会議員互助年金法」とあるのは「国会議員互助年金法を廃止する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧国会議員互助年金法」とする。