• 国土交通省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令

国土交通省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令

平成12年12月20日 制定
国土交通省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入は、別段の定めのあるものを除き、すべて証券をもって納付することができる。
附則
この命令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
運輸省主管ノ歳入中証券ヲ以テ納付シ得ル種目ニ関スル件は、廃止する。

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