• 国土交通省定員規則
    • 第1条 [本省及び各外局別の定員]
    • 第2条 [本省及び各外局の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び各地方支分部局別の定員]

国土交通省定員規則

平成25年5月16日 改正
第1条
【本省及び各外局別の定員】
国土交通省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
区分定員備考
本省四〇、七八五人 
観光庁一〇二人 
気象庁五、二八九人 
運輸安全委員会一七六人事務局の職員の定員とする。
海上保安庁一二、八〇八人 
合計五九、一六〇人 
参照条文
第2条
【本省及び各外局の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び各地方支分部局別の定員】
本省及び各外局の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、国土交通大臣が別に定める。
附則
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成十三年一月六日から施行する。
この本部令は、その施行の日に、国土交通省定員規則となるものとする。
第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、平成十三年二月二十八日までの間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分定員備考本省四九、六七二人 気象庁六、一三三人 
附則
平成13年3月29日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
本省、気象庁、海上保安庁及び海難審判庁の定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員本省平成十三年九月三十日までの間四七、六五七人平成十三年十月一日から平成十三年十二月三十一日までの間四七、四九一人気象庁平成十三年十二月三十一日までの間六、一〇五人海上保安庁平成十三年九月三十日までの間一二、二五九人平成十三年十月一日から平成十三年十二月三十一日までの間一二、二五一人海難審判庁平成十三年十二月三十一日までの間二四四人
附則
平成14年4月1日
この省令は、公布の日から施行し、平成十四年四月一日から適用する。
本省、気象庁、海上保安庁及び海難審判庁の定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員本省平成十四年六月三十日までの間四七、三二四人平成十四年七月一日から平成十四年九月三十日までの間四六、四五一人平成十四年十月一日から平成十四年十二月三十一日までの間四六、二六九人気象庁平成十四年十二月三十一日までの間六、〇六二人海上保安庁平成十四年十二月三十一日までの間一二、二五七人海難審判庁平成十四年十二月三十一日までの間二四二人
附則
平成15年4月1日
この省令は、公布の日から施行し、平成十五年四月一日から適用する。
本省、気象庁、海上保安庁及び海難審判庁の定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員本省平成十五年九月三十日までの間四六、〇八七人平成十五年十月一日から平成十五年十二月三十一日までの間四五、九〇二人気象庁平成十五年十二月三十一日までの間六、〇二七人海上保安庁平成十五年十二月三十一日までの間一二、二六〇人海難審判庁平成十五年十二月三十一日までの間二四〇人
附則
平成16年4月1日
この省令は、公布の日から施行し、平成十六年四月一日から適用する。
本省、気象庁及び海上保安庁の定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員本省平成十六年九月三十日までの間四五、七二六人平成十六年十月一日から平成十六年十二月三十一日までの間四五、五三九人気象庁平成十六年十二月三十一日までの間五、九九五人海上保安庁平成十六年九月三十日までの間一二、三七九人平成十六年十月一日から平成十六年十二月三十一日までの間一二、三七七人
附則
平成17年4月1日
この省令は、公布の日から施行し、平成十七年四月一日から適用する。
本省の定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員本省平成十七年九月三十日までの間四五、三二〇人平成十七年十月一日から平成十七年十二月三十一日までの間四五、一四〇人
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
本省及び船員労働委員会の定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員本省平成十八年六月三十日までの間四四、八一八人平成十八年七月一日から平成十八年九月三十日までの間四四、八四〇人平成十八年十月一日から平成十八年十二月三十一日までの間四四、六七九人船員労働委員会平成十八年六月三十日までの間四八人
附則
平成19年4月1日
この省令は、公布の日から施行し、平成十九年四月一日から適用する。
本省及び気象庁の定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区 分期間定   員 本省平成十九年九月三十日までの間四四、二四二人  平成十九年十月一日から平成十九年十二月三十一日までの間四四、一〇八人 気象庁平成十九年九月三十日までの間五、七八六人 
附則
平成20年3月31日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
本省、船員労働委員会及び気象庁の定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員本省平成二十年九月三十日までの間四三、五四七人平成二十年十月一日から平成二十年十二月三十一日までの間四三、四二八人船員労働委員会平成二十年九月三十日までの間二五人気象庁平成二十年九月三十日までの間五、七〇一人
附則
平成20年9月30日
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
本省の定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の第一条の規定にかかわらず、同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員本省平成二十年十月一日から平成二十年十二月三十一日までの間四三、三七二人
附則
平成20年12月26日
この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。
本省の定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の第一条の規定にかかわらず、同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員本省平成二十年十二月三十一日四三、三六四人
附則
平成21年3月31日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
本省の定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員本省平成二十一年九月三十日までの間四二、九三一人平成二十一年十月一日から平成二十一年十二月三十一日までの間四二、七九七人
附則
平成21年8月28日
この省令は、平成二十一年九月一日から施行する。
本省の定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員本省平成二十一年九月三十日までの間四二、九二八人平成二十一年十月一日から平成二十一年十二月三十一日までの間四二、七九四人
附則
平成22年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
本省の定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の第一条の規定にかかわらず、同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員本省平成二十二年九月三十日までの間四二、四五八人
附則
平成23年3月31日
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
本省の定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の第一条の規定にかかわらず、同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員本省平成二十三年九月三十日までの間四一、九四一人
附則
平成24年4月6日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十四年四月一日から適用する。
本省の定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の第一条の規定にかかわらず、同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員本省平成二十四年六月三十日までの間四一、五四二人平成二十四年七月一日から同年九月三十日までの間四一、五三九人
附則
平成25年5月16日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十五年四月一日から適用する。
本省及び観光庁の定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の第一条の規定にかかわらず、同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員本省平成二十五年六月三十日までの間四〇、八八二人平成二十五年七月一日から同年九月三十日までの間四〇、八八一人観光庁平成二十五年六月三十日までの間一〇一人

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