• 国外における旅券手数料の額を定める省令

国外における旅券手数料の額を定める省令

平成25年6月7日 改正
国外における旅券手数料の額は、別表に定める額とする。
別表
【  】
アジア
国又は地域単位旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料(10年旅券)法第20条第1項第2号の処分に係る手数料(5年旅券)処分の申請をする者が12歳未満であるとき法第20条第1項第3号の処分に係る手数料(限定旅券等)法第20条第1項第4号の処分に係る手数料(渡航先追加)法第20条第1項第5号の処分に係る手数料(記載事項訂正)法第20条第1項第6号の処分に係る手数料(査証欄増補)法第20条第1項第7号の処分に係る手数料(渡航書)
インドルピー10,6707,3304,0004,00010706001,6701,670
インドネシアルピア1,880,0001,290,000710,000710,000190,000110,000290,000290,000
カンボジアリエル760,000520,000290,000290,00080,00040,000120,000120,000
シンガポールドル239164909024133737
スリランカルピー25,40017,5009,5009,5002,5001,4004,0004,000
タイバーツ5,9604,1002,2402,240600340940940
大韓民国ウォン211,000145,00079,00079,00021,00012,00033,00033,000
中華人民共和国(香港を除く。)1,23085046046012070190190
香港ドル1,4501,00055055015080230230
ネパールルピー17,20011,8006,5006,5001,70010002,7002,700
パキスタンルピー18,80012,9007,1007,1001,9001,1002,9002,900
バングラデシュタカ15,80010,9005,9005,9001,6009002,5002,500
東ティモールドル195134737320113030
フィリピンペソ8,0005,5003,0003,0008004501,2501,250
ブルネイドル239164909024133737
ベトナムドン4,100,0002,820,0001,540,0001,540,000410,000230,000640,000640,000
マレーシアリンギ59540522022060359595
ミャンマーチャット167,000115,00063,00063,00017,0009,00026,00026,000
モンゴルトウグリク271,000186,000102,000102,00027,00015,00042,00042,000
ラオスキップ1,600,0001,100,000600,000600,000160,00090,000250,000250,000


大洋州
国又は地域単位旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料(10年旅券)法第20条第1項第2号の処分に係る手数料(5年旅券)処分の申請をする者が12歳未満であるとき法第20条第1項第3号の処分に係る手数料(限定旅券等)法第20条第1項第4号の処分に係る手数料(渡航先追加)法第20条第1項第5号の処分に係る手数料(記載事項訂正)法第20条第1項第6号の処分に係る手数料(査証欄増補)法第20条第1項第7号の処分に係る手数料(渡航書)
オーストラリアドル186128707019102929
サモアタラ44430616716744256969
ソロモンドル1,4501,00055055015080230230
トンガパ・アンガ33322912512533195252
ニュージーランドドル235162888824133737
パプアニューギニアキナ40027515015040236363
パラオドル195134737320113030
フィジードル34823913013035205454
マーシャルドル195134737320113030
ミクロネシアドル195134737320113030


北米
国又は地域単位旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料(10年旅券)法第20条第1項第2号の処分に係る手数料(5年旅券)処分の申請をする者が12歳未満であるとき法第20条第1項第3号の処分に係る手数料(限定旅券等)法第20条第1項第4号の処分に係る手数料(渡航先追加)法第20条第1項第5号の処分に係る手数料(記載事項訂正)法第20条第1項第6号の処分に係る手数料(査証欄増補)法第20条第1項第7号の処分に係る手数料(渡航書)
アメリカ合衆国ドル195134737320113030
カナダドル193133727219113030


中南米
国又は地域単位旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料(10年旅券)法第20条第1項第2号の処分に係る手数料(5年旅券)処分の申請をする者が12歳未満であるとき法第20条第1項第3号の処分に係る手数料(限定旅券等)法第20条第1項第4号の処分に係る手数料(渡航先追加)法第20条第1項第5号の処分に係る手数料(記載事項訂正)法第20条第1項第6号の処分に係る手数料(査証欄増補)法第20条第1項第7号の処分に係る手数料(渡航書)
アルゼンチンペソ8896113333338950139139
ウルグアイペソ3,8002,6101,4301,430380210590590
エクアドルドル195134737320113030
エルサルバドルコロン1,706.25  1,172.50  638.75  638.75  175.00 96.25 262.50  262.50  
キューバペソ193133727219113030
グアテマラケッツアル1,6001,10060060016090250250
コスタリカコロン100,00068,80037,50037,50010,0005,60015,60015,600
コロンビアペソ356,000244,000133,000133,00036,00020,00056,00056,000
ジャマイカドル17,80012,2006,7006,7001,80010002,8002,800
チリペソ94,00065,00035,00035,0009,0005,00015,00015,000
ドミニカ共和国ペソ7,8405,3902,9402,9407804401,2301,230
トリニダード・トバゴドル1,23085046046012070190190
ニカラグアコルドバ・オロ4,6903,2301,7601,760470260730730
ハイチグルド8,3305,7303,1303,1308304701,3001,300
パナマバルボア195134737320113030
パラグアイガラニ842,000579,000316,000316,00084,00047,000132,000132,000
ブラジルヘアル41028215415441236464
ベネズエラボリバル1,23085046046012070190190
ペルーヌエボ・ソル50034418818850287878
ボリビアボリヴィアーノ1,33092050050013075210210
ホンジュラスレンピラ3,8902,6801,4601,460390220610610
メキシコペソ2,5301,740950950250140390390


欧州・中央アジア
国又は地域単位旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料(10年旅券)法第20条第1項第2号の処分に係る手数料(5年旅券)処分の申請をする者が12歳未満であるとき法第20条第1項第3号の処分に係る手数料(限定旅券等)法第20条第1項第4号の処分に係る手数料(渡航先追加)法第20条第1項第5号の処分に係る手数料(記載事項訂正)法第20条第1項第6号の処分に係る手数料(査証欄増補)法第20条第1項第7号の処分に係る手数料(渡航書)
アイスランドクローネ24,60016,9009,2009,2002,5001,4003,8003,800
アイルランドユーロ1501035656152323
アゼルバイジャンマナト1521055757152424
イタリアユーロ1501035656152323
ウクライナグリブナ1,6001,10060060016090250250
ウズベキスタンソム390,000268,000146,000146,00039,00022,00061,00061,000
英国ポンド121834545121919
エストニアユーロ1501035656152323
オーストリアユーロ1501035656152323
オランダユーロ1501035656152323
カザフスタンテンゲ29,10020,00010,90010,9002,9001,6004,5004,500
ギリシャユーロ1501035656152323
キルギスソム9,2006,3203,4503,4509205201,4401,440
グルジアラリ32722412212233185151
クロアチアクーナ1,14079043043011565180180
スイスフラン182125686818102828
スウェーデンクローネ1,33092050050013075210210
スペインユーロ1501035656152323
スロバキアユーロ1501035656152323
スロベニアユーロ1501035656152323
セルビアディナール17,00011,7006,4006,4001,7001,000 2,7002,700
タジキスタンソモニ9406503503509555150150
チェココルナ3,8002,6001,4301,430400200600600
デンマーククローネ1,14079043043011565180180
ドイツユーロ1501035656152323
トルクメニスタンマナト55237920720755318686
ノルウェークローネ1,14079043043011060180180
バチカンユーロ1501035656152323
ハンガリーフォリント42,00029,00016,00016,0004,2002,4006,6006,600
フィンランドユーロ1501035656152323
フランスユーロ1501035656152323
ブルガリアレヴ29120010910929164545
ベラルーシルーブル1,600,0001,100,000600,000600,000160,00090,000250,000250,000
ベルギーユーロ1501035656152323
ポーランドズロティ61542323123162359696
ボスニア・ヘルツェゴビナマルカ29120010910929164545
ポルトガルユーロ1501035656152323
ラトビアラット104713939101616
リトアニアリタス51635519419452298181
ルーマニアレイ6954802602607040110110
ルクセンブルクユーロ1501035656152323
ロシアルーブル6,0404,1502,2602,260600340940940


中東
国又は地域単位旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料(10年旅券)法第20条第1項第2号の処分に係る手数料(5年旅券)処分の申請をする者が12歳未満であるとき法第20条第1項第3号の処分に係る手数料(限定旅券等)法第20条第1項第4号の処分に係る手数料(渡航先追加)法第20条第1項第5号の処分に係る手数料(記載事項訂正)法第20条第1項第6号の処分に係る手数料(査証欄増補)法第20条第1項第7号の処分に係る手数料(渡航書)
アフガニスタンアフガニー10,1907,0103,8203,8201,020 5701,5901,590
アラブ首長国連邦ディルハム7305002752757540115115
イエメンリアル42,10028,90015,80015,8004,2002,4006,6006,600
イスラエルシェケル7625242862867643119119
イラクディナール229,000157,00086,00086,00023,00013,00036,00036,000
イランリアル4,710,0003,240,0001,760,0001,760,000470,000260,000740,000740,000
オマーンリアル755128287.51212
カタールリヤール7275002732737341114114
クウェートディナール553820.520.55.58.58.5
サウジアラビアリヤール7305002752757540115115
シリアポンド14,0409,6505,2605,2601,4007902,1902,190
トルコリラ35024013013035205555
バーレーンディナール735027.527.511.511.5
ヨルダンディナール138955252142222
レバノンポンド296,000204,000111,000111,00030,00017,00046,00046,000


アフリカ
国又は地域単位旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料(10年旅券)法第20条第1項第2号の処分に係る手数料(5年旅券)処分の申請をする者が12歳未満であるとき法第20条第1項第3号の処分に係る手数料(限定旅券等)法第20条第1項第4号の処分に係る手数料(渡航先追加)法第20条第1項第5号の処分に係る手数料(記載事項訂正)法第20条第1項第6号の処分に係る手数料(査証欄増補)法第20条第1項第7号の処分に係る手数料(渡航書)
アルジェリアディナール15,50010,7005,8005,8001,6009002,4002,400
アンゴラクワンザ18,60012,8007,0007,0001,9001,0002,9002,900
ウガンダシリング516,000355,000194,000194,00052,00029,00081,00081,000
エジプトポンド1,230845 46046012070190190
エチオピアブル3,5702,4601,3401,340360200560560
ガーナセディ364 250136 136 36 2057 57 
ガボンCFAフラン100,00069,00038,00038,00010,0006,00016,00016,000
カメルーンCFAフラン100,00068,80037,50037,50010,0005,60015,60015,600
ギニアフラン1,335,000915,000500,000500,000135,00075,000210,000210,000
ケニアシリング16,80011,6006,3006,3001,7009002,6002,600
コートジボワールCFAフラン100,00068,80037,50037,50010,0005,600156,00015,600
コンゴ民主共和国フラン178,000122,00067,00067,00018,00010,00028,00028,000
ザンビアクワチャ1,000688 375 375 10056 156 156 
ジブチフラン26,70018,30010,00010,0002,7001,5004,2004,200
スーダンポンド1,143 786 429 429 114 64 179 179 
セネガルCFAフラン100,00068,80037,50037,50010,0005,60015,60015,600
タンザニアシリング314,000216,000118,000118,00031,00018,00049,00049,000
チュニジアディナール308 212115115 31 17 4848
ナイジェリアナイラ30,80021,20011,50011,5003,1001,7004,8004,800
ブルキナファソCFAフラン100,00068,80037,50037,50010,0005,60015,60015,600
ベナンCFAフラン100,00068,80037,50037,50010,0005,60015,60015,600
ボツワナプラ1,6001,10060060016090250250
マダガスカルアリアリ432,000297,000162,000162,00043,00024,00068,00068,000
マラウイクワチャ64,00044,00024,00024,0006,4003,60010,00010,000
マリCFAフラン100,00068,80037,50037,50010,0005,60015,60015,600
南アフリカ共和国ランド1,7201,180640640170100270270
南スーダンポンド57139321421457328989
モーリタニアウギア57,10039,30021,40021,4005,7003,2008,9008,900
モザンビークメティカル5,6703,9002,1302,130570320890890
モロッコディラム1,6001,10060060016090250250
リビアディナール246 169 92922514 3838
ルワンダフラン123,10084,60046,20046,20012,3006,90019,20019,200



         この省令は、平成十八年十月一日から施行する。                   この省令は、平成二十年一月一日から施行する。                この省令は、平成二十一年十二月一日から施行する。    この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。                              
附則
この省令は、平成十八年三月二十日から施行する。
この省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をした者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成18年3月1日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成18年9月1日
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成18年12月4日
この省令は、平成十九年一月一日から施行する。
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成19年3月1日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成19年3月31日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成19年6月15日
この省令は、平成十九年七月一日から施行する。
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成19年9月26日
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成19年12月28日
この省令は、平成二十年一月一日から施行する。
附則
平成20年3月3日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成20年9月30日
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成20年12月26日
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成21年3月16日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
この省令の施行の日以後当分の間、ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則
平成21年11月24日
この省令は、平成二十一年十二月一日から施行する。
附則
平成21年12月25日
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成22年3月16日
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則
平成22年12月17日
この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成23年3月10日
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則
平成24年3月1日
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則
平成24年6月29日
この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成24年9月26日
この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成24年12月28日
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成25年3月13日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則
平成25年3月29日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成25年6月7日
この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

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