• 国家公務員倫理法第四十二条第一項の法人を定める政令

国家公務員倫理法第四十二条第一項の法人を定める政令

平成12年3月28日 制定
国家公務員倫理法第42条第1項の政令で定める法人は、特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人とする。
附則
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

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