• 国家公務員宿舎法に基づく宿舎使用料の納付手続の特例に関する省令

国家公務員宿舎法に基づく宿舎使用料の納付手続の特例に関する省令

平成13年3月15日 制定
歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理は、国家公務員宿舎法第15条第3項の規定により有料宿舎の貸与を受けた独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)の職員に報酬を支給する機関が有料宿舎の使用料を納付する場合は、別紙書式の納付書により当該使用料を納付させるものとする。
附則
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

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