• 国家公務員法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の政令で定める日等を定める政令

国家公務員法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の政令で定める日等を定める政令

平成21年4月3日 制定
国家公務員法等の一部を改正する法律附則第4条第1項同法附則第10条及び第11条において準用する場合を含む。)の政令で定める日は、平成二十一年十二月三十一日とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。

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