• 国家公安委員会個人情報管理規則
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [総括個人情報管理者]
    • 第4条 [個人情報管理担当者]
    • 第5条 [正確性の確保]
    • 第6条 [取扱いの制限]
    • 第7条 [廃棄及び削除]
    • 第8条 [事故発生時の措置]
    • 第9条 [補則]

国家公安委員会個人情報管理規則

平成17年3月28日 制定
第1条
【目的】
この規則は、国家公安委員会が保有する個人情報の管理について必要な事項を定めることにより、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)の適正かつ円滑な運用に資することを目的とする。
第2条
【定義】
この規則において「保有個人情報」とは、法第2条第3項に規定する保有個人情報をいう。
この規則において「行政文書」とは、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第2条第2項に規定する行政文書をいう。
第3条
【総括個人情報管理者】
国家公安委員会に、総括個人情報管理者一人を置き、警察庁長官官房国家公安委員会会務官をもって充てる。
総括個人情報管理者は、次に掲げる事務を行う。
保有個人情報の管理に関する規程類の整備に関すること。
保有個人情報の管理に関する事務の指導監督に関すること。
前二号に掲げるもののほか、保有個人情報の管理に関する事務の総括に関すること。
第4条
【個人情報管理担当者】
総括個人情報管理者は、警察庁職員のうちから、個人情報管理担当者を指名する。
個人情報管理担当者は、総括個人情報管理者の命を受け、この規則による保有個人情報の適切な管理に必要な事務を行う。
第5条
【正確性の確保】
警察庁職員は、保有個人情報の内容が事実でないと認められたときは、その利用目的の達成に必要な範囲内で、過去又は現在の事実と合致するよう、当該保有個人情報の訂正、追加又は削除をするものとする。
第6条
【取扱いの制限】
総括個人情報管理者は、警察庁職員がその業務の目的以外の目的で保有個人情報を取り扱うことのないよう、教育の実施その他必要な措置を講じるものとする。
総括個人情報管理者は、保有個人情報及びそれが記録されている行政文書について、その内容に応じ、次の事項を定めて警察庁職員に遵守させるものとする。
取り扱う権限を有する者の範囲
電気通信を利用して伝達する場合における注意事項
取り扱うことができる場所
保存すべき場所
前各号に掲げるもののほか、適正な取扱いを確保するために必要な制限に関する事項
第7条
【廃棄及び削除】
総括個人情報管理者は、保有個人情報が記録されている行政文書を廃棄するときは、焼却その他漏えい防止のための措置を講じるものとする。
総括個人情報管理者は、保有個人情報が不要となったときは、遅滞なく、当該保有個人情報を削除するものとする。
第8条
【事故発生時の措置】
総括個人情報管理者は、漏えいその他保有個人情報の管理に係る事故が発生したときは、速やかに事故の原因を調査するものとする。
総括個人情報管理者は、事故の再発防止に資するため、前項の調査の結果に基づき、保有個人情報の管理の方法の改善に必要な措置を講じるものとする。
第9条
【補則】
この規則に定めるもののほか、保有個人情報の管理に関し必要な事項は、総括個人情報管理者が定める。
附則
この規則は、法の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

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