• 国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令

国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令

平成19年9月28日 改正
法令の規定により、支出官、出納官吏その他国庫金の払出しに関する事務を行う職員が発行する次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定める書式による。
国庫金振替書      別紙第1号書式
国庫金送金請求書    別紙第2号書式
国庫金振込請求書    別紙第3号書式別紙第3号の2書式
国庫金送金通知書    別紙第4号書式
削除
道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書別紙第6号書式
附則
この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則
昭和45年1月19日
この省令中第二条の規定は、昭和四十五年四月一日から、第一条の規定は、同年七月一日から施行する。ただし、支出官事務規程第六条の規定に基づいて同令第五条第二項の規定に係る特例の適用を受ける支出官にあつては、同年四月一日から適用する。
この省令中第一条の規定の施行の際現に存するこの規定による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則
昭和47年7月28日
この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、第三号書式付表(その一)及び(その二)の改正に係る部分は、同年八月一日から施行する。
この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
附則
昭和49年12月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年3月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
附則
平成7年3月24日
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による帳簿及び用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
附則
平成9年8月22日
この省令は、平成九年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令の施行前に送付された国庫金振込通知書に係る規定の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月4日
この省令は、平成十六年三月二十二日から施行する。
この省令の施行前に交付された国庫金振替書に係る規定の適用については、なお従前の例による。
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年9月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

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