国有の会議場施設の管理の委託等に関する特別措置法施行令
昭和41年2月2日 制定
第1条
【契約書】
第2条
【受託施設の管理に関し通常必要とする費用】
法第3項に規定する受託施設の管理に関し通常必要とする費用とは、当該受託施設の管理のため通常必要と認められる人件費、用度品費及び光熱水料その他の費用、修繕に要する費用並びに当該施設に係る賦課金とする。
第3条
【管理の再委託】
1
管理受託者(法第2項に規定する管理受託者をいう。以下同じ。)は、その委託を受けた事務の全部又は一部を他の者に行なわせる場合には、公益を目的として設立された法人で、資力及び人的構成がその事務を行なうのに適当と認められるものに行なわせなければならない。