• 国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
    • 第1条 [国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法施行令等の廃止]
    • 第2条 [予算決算及び会計令臨時特例の一部改正]
    • 第3条 [国有財産法施行令の一部改正]
    • 第4条 [労働組合法施行令の一部改正]
    • 第5条 [森林法施行令の一部改正]
    • 第6条 [防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正]
    • 第7条 [国家公務員退職手当法施行令の一部改正]
    • 第8条 [国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部改正]
    • 第9条 [特定独立行政法人等の労働関係に関する法律施行令の一部改正]
    • 第10条 [国家公務員共済組合法施行令の一部改正]
    • 第11条 [職員の兼業の許可に関する政令の一部改正]
    • 第12条 [小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正]
    • 第13条 [行政機関職員定員令の一部改正]
    • 第14条 [内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令の一部改正]
    • 第15条 [独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正]
    • 第16条 [国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正]
    • 第17条 [特別会計に関する法律施行令の一部改正]
    • 第18条 [独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する政令の一部改正]
    • 第19条 [職員の退職管理に関する政令の一部改正]
    • 第20条 [復興庁設置法第四条第二項第三号イ及びロの事業を定める政令の一部改正]
    • 第21条 [厚生労働省組織令の一部改正]
    • 第22条

国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

平成25年3月13日 制定
第1条
【国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法施行令等の廃止】
次に掲げる政令は、廃止する。
国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法施行令
国有林野事業の改革のための特別措置法施行令
第2条
【予算決算及び会計令臨時特例の一部改正】
第3条
【国有財産法施行令の一部改正】
第4条
【労働組合法施行令の一部改正】
参照条文
第5条
【森林法施行令の一部改正】
第6条
【防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正】
第7条
【国家公務員退職手当法施行令の一部改正】
第8条
【国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部改正】
第9条
【特定独立行政法人等の労働関係に関する法律施行令の一部改正】
第10条
【国家公務員共済組合法施行令の一部改正】
第11条
【職員の兼業の許可に関する政令の一部改正】
第12条
【小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正】
第13条
【行政機関職員定員令の一部改正】
第14条
【内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令の一部改正】
第15条
【独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正】
第16条
【国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正】
第17条
【特別会計に関する法律施行令の一部改正】
第18条
【独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する政令の一部改正】
第19条
【職員の退職管理に関する政令の一部改正】
第20条
【復興庁設置法第四条第二項第三号イ及びロの事業を定める政令の一部改正】
第21条
【厚生労働省組織令の一部改正】
第22条
国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律(以下「法」という。)第4条の規定の適用については、同条中「題名を次のように改める。 特定独立行政法人の労働関係に関する法律 目次中「—第38条」を「・第37条」に改める。」とあるのは「題名を次のように改める。 特定独立行政法人の労働関係に関する法律」と、「第35条第1項中「特定独立行政法人等」を「特定独立行政法人」に改め、同条第3項を削る。 第36条を削る。」とあるのは「第35条第1項中「特定独立行政法人等」を「特定独立行政法人」に改め、同条第3項を削る。」と、「第37条中」とあるのは「第36条中」と、「削り、第7章同条第36条とする」とあるのは「削る」と、「第38条第3項」とあるのは「第37条第3項」と、「改め、同条第37条とする」とあるのは「改める」とする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第二十二条の規定は、公布の日から施行する。

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