国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
平成25年3月13日 制定
第22条
国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律(以下「法」という。)第4条の規定の適用については、同条中「題名を次のように改める。 特定独立行政法人の労働関係に関する法律 目次中「—第38条」を「・第37条」に改める。」とあるのは「題名を次のように改める。 特定独立行政法人の労働関係に関する法律」と、「第35条第1項中「特定独立行政法人等」を「特定独立行政法人」に改め、同条第3項を削る。 第36条を削る。」とあるのは「第35条第1項中「特定独立行政法人等」を「特定独立行政法人」に改め、同条第3項を削る。」と、「第37条中」とあるのは「第36条中」と、「削り、第7章中同条を第36条とする」とあるのは「削る」と、「第38条第3項」とあるのは「第37条第3項」と、「改め、同条を第37条とする」とあるのは「改める」とする。