• 国民公園、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地管理規則
    • 第1条 [通則]
    • 第2条 [許可行為]
    • 第3条 [許可申請書]
    • 第4条 [禁止行為]
    • 第5条 [入園拒否等]
    • 第6条 [公開日時]
    • 第7条 [施設の使用料等]
    • 第8条 [フレキシブルディスクによる手続]
    • 第9条 [フレキシブルディスクの構造]
    • 第10条 [フレキシブルディスクへの記録方式]
    • 第11条 [フレキシブルディスクにはり付ける書面]

国民公園、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地管理規則

平成22年9月30日 改正
第1条
【通則】
皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑(以下「国民公園」という。)、千鳥ケ淵戦没者墓苑(以下「墓苑」という。)並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地(以下「慰霊碑苑地」という。)の管理に関しては、この規則の定めるところによる。
第2条
【許可行為】
国民公園、墓苑及び慰霊碑苑地内においては、次の各号に掲げる行為は、環境大臣の許可を受けなければしてはならない。
物を販売し、又は頒布すること。
業として写真を撮影すること。
興行を行うこと。
集会を催し、又は示威行進を行うこと。
池又はほりに鳥類又は魚類を放すこと。
池又は堀で船を使用し、又は使用させること。
別に定める施設を使用すること。
参照条文
第3条
【許可申請書】
前条の許可を受けようとする者は、別記様式第一による許可申請書を環境大臣に提出しなければならない。
参照条文
第4条
【禁止行為】
国民公園、墓苑及び慰霊碑苑地内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
植物を採取し、又は損傷すること。
鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
工作物を汚損すること。
立入禁止区域内に立ち入ること。
指定以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はけい留すること。
公共便所以外の場所において大小便をし、又はこれをさせること。
池又はほりで遊泳すること。
指定以外の場所にごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。
たき火をすること。
広告物又はこれに類するものを掲示し、又は設置すること。
寄附金を募集すること。
前各号に掲げる行為のほか、職員が国民公園、墓苑又は慰霊碑苑地内の行為として適当でないと認めて制止する行為
職員は、前項各号に掲げる行為をした者に対しては、退園を命ずることができる。
第5条
【入園拒否等】
職員は、泥酔している者その他公衆に嫌悪の情を催させ、若しくは迷惑を及ぼすおそれのある者の入園を拒み、又はこれらの者に退園を命ずることができる。
第6条
【公開日時】
新宿御苑、墓苑及び慰霊碑苑地の公開日時については、別に定める。
環境大臣は、特に必要があると認めるときは、前項の規定による新宿御苑、墓苑及び慰霊碑苑地の公開日時を一時的に変更することができる。この場合においては、入口にこの旨を掲示する。
第7条
【施設の使用料等】
国民公園、墓苑及び慰霊碑苑地内の施設で別に定めるものを使用しようとする者は、使用料を国に納めなければならない。
新宿御苑に入園しようとする者は、入園料を国に納めなければならない。
前二項の使用料及び入園料は、別に定める。
第8条
【フレキシブルディスクによる手続】
第3条の規定による許可申請書の提出については、当該許可申請書に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第二のフレキシブルディスク提出書を提出することによつて行うことができる。
参照条文
第9条
【フレキシブルディスクの構造】
前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
日本工業規格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
参照条文
第10条
【フレキシブルディスクへの記録方式】
第8条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一
第8条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八による図形文字並びに日本工業規格X〇二一一による制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第11条
【フレキシブルディスクにはり付ける書面】
第8条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三によるラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
申請者の氏名又は名称
申請年月日
附則
この省令は、公布の日から施行する。
国民公園管理規則は、廃止する。
附則
昭和46年7月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年3月31日
この府令は、平成十一年十月一日から施行する。
この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成12年8月14日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第一条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第二条の規定にかかわらず、その日に満了する。
附則
平成14年8月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年9月30日
この省令は、公布の日から施行する。

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