• 国民年金印紙の売りさばきに関する省令を廃止する省令

国民年金印紙の売りさばきに関する省令を廃止する省令

平成14年3月26日 制定
国民年金印紙の売りさばきに関する省令は、廃止する。
附則
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
この省令の施行の日において、この省令による廃止前の国民年金印紙の売りさばきに関する省令(以下「旧規則」という。)第五条の規定により国民年金印紙を常備している市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び旧規則第十二条に規定する売りさばき人(以下「市町村等」という。)については、旧規則第一条、第四条から第七条まで、第八条第二項、第三項及び第六項、第九条、第十二条、第十三条並びに第十五条から第十七条までの規定(これらの規定を第十四条において準用する場合を含む。)は、当分の間、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第八条第二項中「一般手数料」とあるのは「印紙の売りさばき手数料」と、「第六条」とあるのは「旧規則第六条」と、「千分の九・九四に相当する額の二分の一」とあるのは「千分の九・五三」と、同条第三項中「一般手数料」とあるのは「印紙の売りさばき手数料」と、同条第六項中「一般手数料及び加算手数料」とあるのは「印紙の売りさばき手数料」とする。
市町村等は、国民年金印紙の売りさばきに関する業務を終えたときは、その保有する国民年金印紙の買いもどしを厚生労働大臣に対し請求することができる。この場合においては、市町村等が保有する国民年金印紙に対して支払われた旧規則第八条第一項に規定する印紙の売りさばき手数料の額を国民年金印紙の買いもどし額から差し引くものとする。
旧規則第六条の規定により国民年金印紙の代金につき延納の特約を行った市町村が、前項の規定に基づき国民年金印紙の買いもどしを請求したときは、厚生労働大臣は、旧規則第八条第三項の規定にかかわらず、当該国民年金印紙の代金と前項の規定により当該市町村が請求する国民年金印紙の買いもどし代金とを相殺するものとし、旧規則第六条の規定による延納を行った国民年金印紙の代金に係る旧規則第八条第一項に規定する印紙の売りさばき手数料の額と前項の規定により当該市町村が請求する国民年金印紙の買いもどし代金に係る印紙の売りさばき手数料とを相殺するものとする。この場合において、旧規則第六条の規定による延納を行った国民年金印紙の代金に係る旧規則第八条第一項に規定する印紙の売りさばき手数料の額と前項の規定により当該市町村が請求する国民年金印紙の買いもどし代金に係る印紙の売りさばき手数料とを相殺した後の額を当該国民年金印紙の代金と前項の規定により当該市町村が請求する国民年金印紙の買いもどし代金とを相殺した後の額から差し引くものとする。

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