• 国民年金特別会計への一般会計からする国庫負担金の繰入れの特例に係る控除額及び加算額の改定に関する政令

国民年金特別会計への一般会計からする国庫負担金の繰入れの特例に係る控除額及び加算額の改定に関する政令

平成6年6月24日 改正
昭和五十九年度から平成九年度までの間における国民年金特別会計への一般会計からする国庫負担金の繰入れについては、国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律別表中次の表の上欄に掲げる各年度に応ずる同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同法の規定を適用する。
昭和五十九年度三千百八十億円三千二百二十一億円
昭和六十年度二千四百五十億円二千五百五十六億円
昭和六十一年度千七百八十億円千九百十七億円
昭和六十二年度千百五十億円千二百五十二億円
昭和六十三年度五百五十億円六百一億円
平成元年度〇円〇円
平成二年度五百十億円五百二十八億円
平成三年度九百六十億円九百九十五億円
平成四年度千三百六十億円千四百九億円
平成五年度千七百十億円千七百七十二億円
平成六年度二千十億円二千八十二億円
平成七年度二千二百九十億円二千三百七十二億円
平成八年度二千五百三十億円二千六百二十一億円
平成九年度九百二十億円九百四十八億円
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年6月18日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年10月11日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年10月6日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年10月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年6月24日
この政令は、公布の日から施行する。

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