国民金融公庫法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
平成11年9月20日 制定
第1条
【環境衛生金融公庫の解散の登記の嘱託等】
1
国民金融公庫法の一部を改正する法律
附則第3条第1項の規定により環境衛生金融公庫が解散したときは、厚生大臣及び大蔵大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2
登記官は、
前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
第2条
【環境衛生金融公庫法施行令等の廃止】
次に掲げる政令は、廃止する。
②
環境衛生金融公庫が国民金融公庫から承継する債権の範囲等を定める政令
第3条
【国民金融公庫による教育資金の小口貸付けに係る教育施設を定める政令の一部改正】
第6条
【元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令の一部改正】
第8条
【地方公務員等共済組合法施行令の一部改正】
第10条
【公庫の国庫納付金に関する政令の一部改正】
第11条
【引揚者給付金等支給法施行令の一部改正】
第12条
【国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する主務大臣を定める政令の一部改正】
第13条
【国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる法人を定める政令の一部改正】
第14条
【行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令の一部改正】
第15条
【石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令の一部改正】
第16条
【国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令の一部改正】
第17条
【地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令の一部改正】
第19条
【沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部改正】
第20条
【水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令の一部改正】
第21条
【障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正】
第22条
【高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正】
第23条
【国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正】
第24条
【官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正】
第26条
【阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部改正】