• 国税不服審判所組織令
    • 第1条 [次長]
    • 第2条 [次席国税審判官]
    • 第3条 [省令への委任]

国税不服審判所組織令

平成12年6月7日 改正
第1条
【次長】
国税不服審判所に、次長一人を置き、国税審判官をもつてこれに充てる。
次長は、国税不服審判所長を助け、所務を整理する。
第2条
【次席国税審判官】
国税不服審判所の支部(以下「支部」という。)のうち財務省令で定めるものに、次席国税審判官各一人を置き、国税審判官をもつてこれに充てる。
次席国税審判官は、首席国税審判官を助け、支部の事務を整理する。
第3条
【省令への委任】
この政令に定めるもののほか、国税審判官及び国税副審判官の定数、支部の内部組織その他国税不服審判所の組織に関する細目は、財務省令で定める。
附則
この政令は、昭和四十五年五月一日から施行する。
国税庁協議団及び国税局協議団令は、廃止する。
附則
昭和61年5月23日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

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