• 国税犯則取締法施行規則
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第7条の2
    • 第8条
    • 第9条
    • 第10条
    • 第11条
    • 第12条
    • 第13条

国税犯則取締法施行規則

平成21年3月31日 改正
第1条
国税犯則取締法に於て間接国税と称するは左の国税とす
消費税法第47条第2項に規定する課税貨物に課さるる消費税
酒税
たばこ税
揮発油税
地方揮発油税
石油がす税
石油石炭税
第2条
収税官吏物件、帳簿、書類等を差押又は領置したる場合に於て所有者、所持者又は官公署をして保管せしむるときは之に封印を為し又は其の他の方法を以て差押又は領置を明白にすへし
第3条
差押目録又は領置目録には物件の品名、数量、帳簿、書類の名称、箇数、差押又は領置の場所及時、所持者の住所又は居所、氏名を記載すへし
第4条
収税官吏物件、帳簿、書類等を差押又は領置したる場合に於て之を官公署に送致するときは差押目録又は領置目録の謄本を其の所持者に交付すへし
第5条
収税官吏官公署をして差押物件又は領置物件の保管を為さしむるときは其の旨を差押又は領置当時の所持者に通知すへし
第6条
国税庁長官、国税局長又は税務署長国税犯則取締法第7条に依り差押物件又は領置物件を公売するときは物件の品名、数量、公売の事由、公売の場所及時其の他必要の事項を公告すへし
第7条
国税庁長官、国税局長又は税務署長国税犯則取締法第7条に依り差押物件又は領置物件の公売代金を供託したるときは其の金額と共に其の旨を差押又は領置当時の所持者に通知すへし
第7条の2
国税犯則取締法第8条第3項の国税を定むること左の如し
課税貨物に課さるる消費税
酒税
石油がす税
第8条
収税官吏質問、検査、領置、臨検、捜索又は差押を為したるとき調製する顛末書には質問、検査、領置、臨検、捜索又は差押の事実、場所及時並答弁の要領を記載すへし
第9条
国税犯則取締法第14条の通告は通告書を送達して之を為すへし
第10条
通告書の送達は使丁に依りて之を為し其の受領証を徴すへし但し配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若は同条第9項に規定する特定信書便事業者に依る同条第2項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして財務大臣の定むるものを以て送達を為すことを得
第11条
国税局長又は税務署長国税犯則取締法第19条に依り犯則の心証を得さる旨を犯則嫌疑者に通知する場合に於て同法第7条に依り供託したる金額あるときは供託書の正本に供託金を受取るへき事由を証すへき書面を添付し之を差押又は領置当時の物件所持者に交付すへし
第12条
犯則事件の調査及処分に関する書類(国税犯則取締法第2条第1項又は第2項の許可の請求に関する書類を除く)には毎葉契印すべし
犯則事件の調査及処分に関する書類に付き文字の挿入、削除又は欄外の記入を為したるときは之に認印すべし
文字を削除するときは其の字体を存し置き其の範囲を明らかにすべし
第13条
収税官吏は直接と間接とを問はす差押物件、領置物件又は没収物件を買受くることを得す
附則
本令は間接国税犯則者処分法施行の日より之を施行す
附則
明治35年11月1日
本令は明治三十五年十一月五日より之を施行す
附則
明治41年3月16日
本令は石油消費税法施行の日より之を施行す
附則
昭和12年3月31日
本令は昭和十二年四月一日より之を施行す
附則
昭和12年8月12日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和13年4月1日
本令は支那事変特別税法施行の日より之を施行す
附則
昭和14年4月1日
本令は施行の日より之を施行す
附則
昭和15年3月31日
本令は昭和十五年四月一日より之を施行す
附則
昭和17年2月28日
本令は馬券税法施行の日より之を施行す
附則
昭和17年3月23日
本令は広告税法施行の日より之を施行す
附則
昭和18年2月28日
本令は施行の日より之を施行す
附則
昭和18年3月31日
本令は昭和十八年四月一日より之を施行す
附則
昭和22年3月31日
第1条
この勅令は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。但し第十二条中間接国税犯則者処分法施行規則第八条の改正規定は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
附則
昭和22年11月30日
第1条
この政令は、昭和二十二年十二月一日から、これを施行する。
附則
昭和23年7月7日
第21条
この政令は、公布の日から、これを施行する。
第26条
他の政令又は省令中「間接国税犯則者処分法施行規則」とあるのは「国税犯則取締法施行規則」と読み替えるものとする。
附則
昭和23年7月7日
第20条
この政令中第十五条第一項の規定並びに第十七条の規定中法第三十条、法第三十一条及び法第三十四条に関する部分は、法公布の日から、その他の規定は、昭和二十三年九月一日から、これを施行する。
附則
昭和24年5月31日
この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附則
昭和24年12月27日
この政令は、昭和二十五年一月一日から施行する。
附則
昭和25年3月31日
この政令は、昭和二十五年四月一日から施行する。
附則
昭和29年5月13日
この政令は、法施行の日から施行する。
附則
昭和30年7月30日
この政令は、昭和三十年八月一日から施行する。
附則
昭和32年6月27日
この政令は、昭和三十二年七月一日から施行する。
附則
昭和34年12月26日
この政令は、国税徴収法の施行の日(昭和三十五年一月一日)から施行する。
附則
昭和41年1月24日
この政令は、昭和四十一年二月一日から施行する。
附則
昭和42年5月31日
この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
前項の規定による改正後の国税犯則取締法施行規則の規定は、昭和四十二年七月一日以後に作成される文書に係る印紙税に関する犯則事件について適用し、同日前に作成される旧印紙税法第一条に規定する証書又は帳簿に係る印紙税で、法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされるものに関する犯則事件については、なお従前の例による。
附則
昭和53年4月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月十八日)から施行する。
附則
昭和60年1月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和63年12月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
第3条
(国税犯則取締法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
法附則第二十七条の規定によりなお従前の例によることとされる同条に規定する行為に係る砂糖消費税、物品税、とらんぷ類税又は入場税に関する犯則事件については、なお従前の例による。
附則
昭和63年12月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第42条
(国税犯則取締法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
改正法附則第五十三条の規定によりなお従前の例によることとされる同条に規定する行為に係るたばこ消費税に関する犯則事件については、なお従前の例による。
附則
平成2年5月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二年十月一日から施行する。
第4条
(国税犯則取締法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
法附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる同条に規定する行為に係る取引税に関する犯則事件については、なお従前の例による。
附則
平成12年3月23日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、題名の改正規定、第一条の改正規定(「石油税法」を「石油石炭税法」に改める部分に限る。)、第二条第一項の改正規定、第三条第二項の改正規定、第十条から第十三条までの改正規定、第十五条第一項の改正規定、第十六条の改正規定及び第二十条の改正規定並びに附則第四条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第5条
(国税犯則取締法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
改正法附則第五十二条の規定によりなお従前の例によることとされる同条に規定する行為に係る石油税に関する犯則事件については、なお従前の例による。
附則
平成17年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第一条中関税法施行令第四条の五第一項第三号の改正規定、同令第四条の七第一項第四号の改正規定、同令第六条第二項(「又は無申告加算税」を「、無申告加算税又は重加算税」に改める部分に限る。)の改正規定、同令第九条の三を同令第九条の五とし、同令第九条の二の次に二条を加える改正規定、同令第八十三条第六項の改正規定(「第九十四条第二項(電磁的記録による帳簿の備付け等についての規定の準用)」を「第九十四条第三項」に改める部分及び「輸入者」の下に「又は輸出者」を加える部分に限る。)、同項を同条第九項とする改正規定、同条第五項を同条第七項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第六項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定、同条第二項の改正規定、同項を同条第三項とし、同項の次に一項を加える改正規定及び同条第一項の次に一項を加える改正規定、第二条中関税定率法施行令第五十四条の十五及び第五十四条の十七の改正規定、第四条の規定並びに第七条の規定(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第十一条の改正規定を除く。)並びに附則第三条の規定は同年十月一日から、第一条中関税法施行令第十二条第一項第四号及び第五号の改正規定は同年十一月一日から施行する。
第3条
(国税犯則取締法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
関税定率法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に定める日前にした行為及び同法附則第十一条各号に掲げる課税貨物に関して同日以後にした行為に係る消費税に関する犯則事件については、なお従前の例による。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第3条
(国税犯則取締法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
所得税法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第百一条の規定によりなお従前の例によることとされる同条に規定する行為に係る地方道路税に関する犯則事件については、なお従前の例による。

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