• 国立ハンセン病療養所名誉所長の称号の授与に関する省令

国立ハンセン病療養所名誉所長の称号の授与に関する省令

平成22年3月31日 改正
厚生労働大臣は、国立ハンセン病療養所に所長として多年勤務した者であって、国立ハンセン病療養所の運営について功績のあったものに対し、別に定めるところにより、名誉所長の称号を授与することができる。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年2月26日
この省令は、平成十三年二月二十八日から施行する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

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