• 国立大学法人法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
    • 第1条 [国立学校の授業料債権等に係る納入の告知の特例に関する政令等の廃止]
    • 第2条 [船舶安全法施行令の一部改正]
    • 第3条 [地方自治法施行令の一部改正]
    • 第4条 [国有財産法施行令の一部改正]
    • 第5条 [医療法施行令の一部改正]
    • 第6条 [教育公務員特例法施行令の一部改正]
    • 第7条 [公職選挙法施行令の一部改正]
    • 第8条 [地方税法施行令の一部改正]
    • 第9条 [道路運送車両法施行令の一部改正]
    • 第10条 [統計報告調整法施行令の一部改正]
    • 第11条 [国家公務員退職手当法施行令の一部改正]
    • 第12条 [学校給食法施行令の一部改正]
    • 第13条 [高等学校の定時制教育及び通信教育振興法施行令の一部改正]
    • 第14条 [補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正]
    • 第15条 [地方財政再建促進特別措置法施行令の一部改正]
    • 第16条 [国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正]
    • 第17条 [国の債権の管理等に関する法律施行令の一部改正]
    • 第18条 [核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部改正]
    • 第19条 [首都圏整備法施行令の一部改正]
    • 第20条 [公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部改正]
    • 第21条 [国家公務員共済組合法施行令の一部改正]
    • 第22条 [産業教育手当の支給を受ける実習助手の範囲を定める政令の一部改正]
    • 第23条 [放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令の一部改正]
    • 第24条 [障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正]
    • 第25条 [航空機工業振興法施行令の一部改正]
    • 第26条 [公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令の一部改正]
    • 第27条 [災害対策基本法施行令の一部改正]
    • 第28条 [地方公務員等共済組合法施行令の一部改正]
    • 第29条 [義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令の一部改正]
    • 第30条 [独立行政法人等登記令の一部改正]
    • 第31条 [近畿圏整備法施行令の一部改正]
    • 第32条 [行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令の一部改正]
    • 第33条 [中部圏開発整備法施行令の一部改正]
    • 第34条 [著作権法施行令の一部改正]
    • 第35条 [海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部改正]
    • 第36条 [児童手当法施行令の一部改正]
    • 第37条 [高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正]
    • 第38条 [日本学術会議法施行令の一部改正]
    • 第39条 [回路配置利用権等の登録に関する政令の一部改正]
    • 第40条 [プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正]
    • 第41条 [研究交流促進法施行令の一部改正]
    • 第42条 [獣医療法施行令の一部改正]
    • 第43条 [地震防災対策特別措置法施行令の一部改正]
    • 第44条 [行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令の一部改正]
    • 第45条 [産業技術力強化法施行令の一部改正]
    • 第46条 [独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正]
    • 第47条 [船舶のトン数の測度に関する法律施行令の一部改正]
    • 第48条 [年金資金運用基金法施行令の一部改正]
    • 第49条 [公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令の一部改正]
    • 第50条 [電波法施行令の一部改正]
    • 第51条 [小型船舶登録令の一部改正]
    • 第52条 [独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令の一部改正]
    • 第53条 [行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正]
    • 第54条 [放送大学学園法施行令の一部改正]
    • 第55条 [独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の一部改正]
    • 第56条 [独立行政法人科学技術振興機構法施行令の一部改正]
    • 第57条 [国立大学法人法施行令の一部改正]
    • 第58条 [総務省組織令の一部改正]
    • 第59条 [政策評価・独立行政法人評価委員会令の一部改正]

国立大学法人法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

平成21年12月24日 改正
第1条
【国立学校の授業料債権等に係る納入の告知の特例に関する政令等の廃止】
次に掲げる政令は、廃止する。
国立学校の授業料債権等に係る納入の告知の特例に関する政令
国立学校特別会計法施行令
国立学校設置法施行令
第2条
【船舶安全法施行令の一部改正】
第3条
【地方自治法施行令の一部改正】
第4条
【国有財産法施行令の一部改正】
第5条
【医療法施行令の一部改正】
第6条
【教育公務員特例法施行令の一部改正】
第7条
【公職選挙法施行令の一部改正】
第8条
【地方税法施行令の一部改正】
第9条
【道路運送車両法施行令の一部改正】
第10条
【統計報告調整法施行令の一部改正】
第11条
【国家公務員退職手当法施行令の一部改正】
第12条
【学校給食法施行令の一部改正】
第13条
【高等学校の定時制教育及び通信教育振興法施行令の一部改正】
第14条
【補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正】
第15条
【地方財政再建促進特別措置法施行令の一部改正】
第16条
【国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正】
第17条
【国の債権の管理等に関する法律施行令の一部改正】
第18条
【核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部改正】
第19条
【首都圏整備法施行令の一部改正】
第20条
【公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部改正】
第21条
【国家公務員共済組合法施行令の一部改正】
第22条
【産業教育手当の支給を受ける実習助手の範囲を定める政令の一部改正】
第23条
【放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令の一部改正】
第24条
【障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正】
第25条
【航空機工業振興法施行令の一部改正】
第26条
【公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令の一部改正】
第27条
【災害対策基本法施行令の一部改正】
第28条
【地方公務員等共済組合法施行令の一部改正】
第29条
【義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令の一部改正】
第30条
【独立行政法人等登記令の一部改正】
第31条
【近畿圏整備法施行令の一部改正】
第32条
【行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令の一部改正】
第33条
【中部圏開発整備法施行令の一部改正】
第34条
【著作権法施行令の一部改正】
第35条
【海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部改正】
第36条
【児童手当法施行令の一部改正】
第37条
【高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正】
第38条
【日本学術会議法施行令の一部改正】
第39条
【回路配置利用権等の登録に関する政令の一部改正】
第40条
【プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正】
第41条
【研究交流促進法施行令の一部改正】
第42条
【獣医療法施行令の一部改正】
第43条
【地震防災対策特別措置法施行令の一部改正】
第44条
【行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令の一部改正】
第45条
【産業技術力強化法施行令の一部改正】
第46条
【独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正】
第47条
【船舶のトン数の測度に関する法律施行令の一部改正】
第48条
【年金資金運用基金法施行令の一部改正】
第49条
【公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令の一部改正】
第50条
【電波法施行令の一部改正】
第51条
【小型船舶登録令の一部改正】
第52条
【独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令の一部改正】
第53条
【行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正】
第54条
【放送大学学園法施行令の一部改正】
第55条
【独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の一部改正】
第56条
【独立行政法人科学技術振興機構法施行令の一部改正】
第57条
【国立大学法人法施行令の一部改正】
第58条
【総務省組織令の一部改正】
第59条
【政策評価・独立行政法人評価委員会令の一部改正】
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第2条
(国立学校特別会計法の廃止に伴う経過措置)
国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「法」という。)附則第二条第二項の規定により同項に規定する法人が行う事務の範囲その他必要な事項については、文部科学大臣が財務大臣に協議して定めるところによる。
法附則第二条第三項に規定する権利及び義務は、法第二条の規定の施行の時において、一般会計に帰属するものとする。ただし、法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた国立学校特別会計における平成十五年度の収入及び支出に関する事務に係るものにあっては、同年度の決算が完結した時において一般会計に帰属するものとする。
附則
平成21年12月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。

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