• 国立教育会館の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令
    • 第1条 [国立教育会館の解散の登記の嘱託等]
    • 第2条 [国立教育会館法施行令の廃止]
    • 第3条 [地方税法施行令の一部改正]
    • 第4条 [国家公務員退職手当法施行令の一部改正]
    • 第5条 [自衛隊法施行令の一部改正]
    • 第6条 [国家公務員共済組合法施行令の一部改正]
    • 第7条 [障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正]
    • 第8条 [地方公務員等共済組合法施行令の一部改正]
    • 第9条 [国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正]
    • 第10条 [独立行政法人等登記令の一部改正]
    • 第11条 [官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正]
    • 第12条 [高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正]
    • 第13条 [文部科学省組織令の一部改正]

国立教育会館の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令

平成12年12月8日 制定
第1条
【国立教育会館の解散の登記の嘱託等】
国立教育会館の解散に関する法律第1項の規定により国立教育会館が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
第2条
【国立教育会館法施行令の廃止】
国立教育会館法施行令は、廃止する。
第3条
【地方税法施行令の一部改正】
第4条
【国家公務員退職手当法施行令の一部改正】
第5条
【自衛隊法施行令の一部改正】
第6条
【国家公務員共済組合法施行令の一部改正】
第7条
【障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正】
第8条
【地方公務員等共済組合法施行令の一部改正】
第9条
【国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正】
第10条
【独立行政法人等登記令の一部改正】
第11条
【官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正】
第12条
【高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正】
第13条
【文部科学省組織令の一部改正】
附則
この政令は、国立教育会館の解散に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

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