• 国際信号旗ノ寸法ニ関スル件

国際信号旗ノ寸法ニ関スル件

昭和44年3月19日 改正
政府間海事協議機関の採択せる国際信号書掲載の国際信号旗は左の寸法のものの中何れかを使用すべし文字旗数字旗第一代表旗第二代表旗第三代表旗
附則
本令は昭和九年一月一日より之を施行す
本令施行の際現に使用する万国船舶信号旗は其の寸法本令に適合せざるものと雖当分の内之を使用することを得
附則
昭和44年3月19日
(施行期日)
この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。

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