• 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる法人を定める政令

国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる法人を定める政令

平成21年3月31日 改正
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第2条第2項第4号に規定する政令で定める法人は、地方公共団体金融機構(地方交付税法等の一部を改正する法律第5条の規定による改正前の地方公営企業等金融機構法附則第9条第1項の規定により解散した旧公営企業金融公庫が発行した公営企業債券、同法第1条の地方公営企業等金融機構が発行した地方公営企業等金融機構債券又は地方公共団体金融機構が発行した地方公共団体金融機構債券で、その債務につき政府が保証したものの借換えのために地方公共団体金融機構債券を発行する場合に限る。)及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年3月22日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年8月27日
この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。
附則
昭和58年7月8日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年10月13日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年10月30日
この政令は、日本航空株式会社法を廃止する等の法律(以下「廃止法」という。)の施行の日(昭和六十二年十一月十八日)から施行する。
附則
平成2年6月29日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年9月20日
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成11年9月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成15年7月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月25日
この政令は、法第三条の規定の施行の日(平成十五年十月二日)から施行する。
附則
平成17年6月1日
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成20年7月16日
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(地方財政法施行令第四条第二号及び附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第三条から第十一条までの規定及び第十二条の規定(総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。)は、同年六月一日から施行する。

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